 |
 |
| (1)解体(除去)に係る石綿障害予防規則の適用 |
| |
平成17年7月1日 石綿障害予防規則の施行に伴う解体(除去)に対する当業界製品の位置づけは |
| |
作業レベル3 |
(発じん性が比較的低い作業)に対応する石綿含有成形板 |
| |
作業レベル2 |
(発じん性が高い作業)に対応する耐火被覆材 |
| |
の二つのレベルに分類され、実施すべき事項は次表による。 |
|
| |
レベル2 |
レベル3 |
石綿含有耐火被覆板・断熱材・ 保温材処理工事 |
石綿含有成形板処理工事 |
| 事前調査(第3条) |
○ |
○ |
| 作業計画(第4条) |
○ |
○ |
| 作業の届出(工事直前まで)・・(第5条) |
○ |
× |
| 除去以外の労働者の立入禁止/表示(第7条) |
○ |
× |
| 注文者の衛生コストに対する配慮(第9条) |
○ |
○ |
| 切断等の措置:湿潤化(第13条) |
○ |
○ |
| 切断等の措置:呼吸用保護具(第14条) |
○ |
○ |
| 関係者以外の立入禁止/表示(第15条) |
○ |
○ |
| 石綿作業主任者の選任/職務(第19〜20条) |
○ |
○ |
| 特別教育の実施(第27条) |
○ |
○ |
| 洗浄設備(第31条) |
○ |
○ |
| 容器等(第32条) |
○ |
○ |
| 使用された器具等の付着物の除去(第32条の2) |
○ |
○ |
| 喫煙等の禁止/掲示(第33〜34条) |
○ |
○ |
| 作業の記録(第35条) |
△ |
△ |
| 健康診断の実施/報告(第40〜43条) |
△ |
△ |
| 呼吸用保護具の備付け(第44〜45条) |
○ |
○ |
| 保護具の持ち帰り禁止(第46条) |
○ |
○ |
| 注1 |
○適用、△場合によって適用(常時雇用か否か)、×適用せず |
| 注2 |
湿潤化(第13条):湿潤化が原則であるが、湿潤化によって製品の性能が著しく損なうとか、安全性に問題がある場合は適用しない。 |
| 注3 |
保護具の持ち帰り禁止(第46条):保護具に付着した石綿等を除去した場合は除く。 |
|
◆詳細につきましては厚生労働省ホームページ内「厚生労働省:石綿障害予防規則の制定について」
「建築物の解体等の作業における石綿対策(解体事業者向け)」をご覧下さい。
( 1ページ、2ページ、3ページ、4ページ、5ページ、6ページ、7ページ、
8ページ )
|
◆石綿スレート波板に関する解体・改修工事手順につきましては、当協会の「石綿スレート波板の解体・改修工事手順書」をご覧下さい。 |
| (2)解体(除去)に係る大気汚染防止法の適用 |
けい酸カルシウム板第2種は、大気汚染防止法の「特定建築材料」に該当します。 |
| (3)廃棄 |
石綿含有建材の解体、廃棄に関する事項につきましては、当協会の「石綿含有建築材料成形板の廃棄物処理について」をご覧ください。 |
| ◆共通分野のQ&A |
| 石綿全般に関する一般的な注意事項につきましては、厚生労働省ホームページ内「アスベスト(石綿)についてQ&A」又は(社)日本石綿協会の「石綿Q&A」をご覧下さい。 |
| ◆石綿分析機関 |
| 石綿の有無がはっきりしない材料については、(社)日本作業環境測定協会の石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関一覧表、平成18年度石綿分析に係るクロスチェック事業「Cランク認定分析技術者」一覧をご覧下さい。 |
| ▲ページトップへ |