労働安全衛生法施行令

  〔昭和四七年八月一九日政令第三一八号〕

施行 昭四七・一〇・一

改正 昭五〇・一・一四政四、八・一政二四四、昭五一・一・七政一、二・一七政二〇、昭五二・一・七政一、一一・一五政三〇七、昭五三・三・一〇政三三、六・五政二二六、昭五四・一・一二政二、三・一三政三一、昭五五・一一・一四政二九七、昭五七・四・二〇政一二四、昭五八・一二・二六政二七一、昭六〇・一一・一二政二九七、昭六二・三・二〇政五四、昭六三・三・二五政五二、一二・二〇政三四三、平二・八・三一政二五三、平四・七・一五政二四六、平七・一・二五政九、平八・三・二七政六〇、九・一三政二七一、平九・二・一九政二〇、平一〇・一二・一一政三九〇、平一一・一・二九政一六、七・二八政二四〇、一二・三政三九〇、平一二・三・二四政九三、六・七政三〇九、九・二九政四三八、平一三・三・二八政七八、平一五・一〇・一六政四五七、一二・一九政五三三、政五三五、平一八・一・五政二、八・二政二五七、一〇・二〇政三三一

 労働安全衛生法施行令をここに公布する。
      労働安全衛生法施行令
 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。

 (定義)
一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
   アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
   ガス集合溶接装置 ガス集合装置(十以上の可燃性ガス(別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は九以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては四百リツトル以上、その他の可燃性ガスの容器にあつては千リツトル以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
   ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
     ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が〇・五平方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの
     ゲージ圧力〇・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が〇・〇〇〇三立方メートル以下のもの
     伝熱面積が二平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
     ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル以下のもの
     ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇二立方メートル以下のものに限る。)
     内容積が〇・〇〇四立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のもの
   小型ボイラー ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
     ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が一平方メートル以下のもの又は胴の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その長さが六百ミリメートル以下のもの
     伝熱面積が三・五平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
     ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が八平方メートル以下のもの
     ゲージ圧力〇・二メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が二平方メートル以下のもの
     ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。)
   第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
     蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
     容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
     容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
     イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
   小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
     ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの
     その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下の容器
   第二種圧力容器 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
     内容積が〇・〇四立方メートル以上の容器
     胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器
   移動式クレーン 原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。
   簡易リフト エレベーター(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
   建設用リフト 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満のスキツプホイストを除く。)をいう。
  十一  ゴンドラ つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。
   〔本条改正・昭六〇政二九七・平一〇政三九〇・平一一政一六・政二四〇・平一二政三〇九〕

 (総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
   林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
   製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
   その他の業種 千人
   〔本条改正・昭六三政三四三〕

 (安全管理者を選任すべき事業場)
三条 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

 (衛生管理者を選任すべき事業場)
四条 法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

 (産業医を選任すべき事業場)
五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
   〔本条改正・平八政二七一〕

 (作業主任者を選任すべき作業)
六条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
   高圧室内作業(潜函〔かん〕工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)
   アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業
   次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
     原動機の定格出力が七・五キロワツトをこえるもの
     支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のもの
     最大使用荷重が二百キログラム以上のもの
   ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
   別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
  五の二  ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
   木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行なう当該機械による作業
   動力により駆動されるプレス機械を五台以上有する事業場において行なう当該機械による作業
   次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
     乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が一立方メートル以上のもの
     乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時十キログラム以上、液体燃料にあつては毎時十リツトル以上、気体燃料にあつては毎時一立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が十キロワツト以上のものに限る。)
  八の二  コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
   掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第十一号に掲げる作業を除く。)
   土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業
  十の二  ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌〔はだ〕落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
  十の三  ずい道等の履工(ずい道型わく支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型わく並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
  十一  掘削面の高さが二メートル以上となる採石法第二条に規定する岩石の採取のための掘削の作業
  十二  高さが二メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによつて行なわれるものを除く。)
  十三  船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数五百トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行なうものを除く。)
  十四  型わく支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
  十五  つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
  十五の二  建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
  十五の三  橋梁〔りよう〕の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁〔りよう〕の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
  十五の四  建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第七号に規定する軒の高さが五メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
  十五の五  コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
  十六  橋梁〔りよう〕の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁〔りよう〕の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
  十七  第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
     第一条第五号イに掲げる容器で、内容積が五立方メートル以下のもの
     第一条第五号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が一立方メートル以下のもの
  十八  別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)
  十九  別表第四第一号から第十号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行なう隔離室におけるものを除く。)に係る作業
  二十  別表第五第一号から第六号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行なう隔離室におけるものを除くものとし、同表第六号に掲げる業務にあつては、ドラムかんその他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
  二十一  別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
  二十二  屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。第二十一条第十号及び第二十二条第一項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
  二十三  石綿若しくは石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業
   〔本条改正・昭五〇政四・昭五二政一・政三〇七・昭五三政二二六・昭五五政二九七・昭五七政一二四・平四政二四六・平一二政三〇九・平一八政二・政二五七〕

 (統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
七条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。
 法第十五条第一項ただし書及び第三項の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
   ずい道等の建設の仕事、橋梁〔りよう〕の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時三十人
   前号に掲げる仕事以外の仕事 常時五十人
   〔二項改正・昭五五政二九七、全改・平四政二四六、改正・平一二政三〇九〕

 (安全委員会を設けるべき事業場)
八条 法第十七条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
   林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 五十人
   第二条第一号及び第二号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。) 百人
   〔本条全改・昭五二政三〇七〕

 (衛生委員会を設けるべき事業場)
九条 法第十八条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
   〔本条改正・昭五二政三〇七〕

 (法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事)
九条の二 法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
   ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が千メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが五十メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
   圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力〇・一メガパスカル以上で行うこととなるもの
   〔本条追加・昭五五政二九七、改正・平一一政二四〇〕

 (法第三十一条の二の政令で定める設備)
九条の三 法第三十一条の二の政令で定める設備は、次のとおりとする。
   化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)及びその附属設備
   特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。第十五条第一項第十号において同じ。)及びその附属設備
   〔本条追加・平一八政二〕

 (法第三十三条第一項の政令で定める機械等)
一〇条 法第三十三条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
   つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が〇・五トン以上の移動式クレーン
   別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
   不整地運搬車
   作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が二メートル以上の高所作業車
   〔本条全改・平二政二五三〕

 (法第三十四条の政令で定める建築物)
一一条 法第三十四条の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。

 (特定機械等)
一二条 法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
   ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けるものを除く。)
   第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受けるものを除く。)
   つり上げ荷重が三トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン
   つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン
   つり上げ荷重が二トン以上のデリツク
   積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター
   ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。次条第三項第十八号において同じ。)
   ゴンドラ
 法別表第一第二号の政令で定める圧力容器は、第一種圧力容器とする。
   〔本条改正・平九政二〇、一項改正・二項追加・平一五政五三三〕

 (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
一三条 法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
 法別表第二第四号の政令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
   アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
   研削盤、研削といし及び研削といしの覆〔おお〕い
   手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
   アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
   活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
   活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
   絶縁用防護具(対地電圧が五十ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
   フオークリフト
   別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
   型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
  十一  別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
  十二  つり足場用のつりチエーン及びつりわく
  十三  合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)
  十四  つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
  十五  つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
  十六  つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリツク
  十七  積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
  十八  ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト
  十九  積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
  二十  再圧室
  二十一  潜水器
  二十二  波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エツクス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
  二十三  ガンマ線照射装置(薬事法第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
  二十四  紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
  二十五  蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
  二十六  第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
  二十七  大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第七号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
  二十八  安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
  二十九  チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
  三十  シヨベルローダー
  三十一  フオークローダー
  三十二  ストラドルキヤリヤー
  三十三  不整地運搬車
  三十四  作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
 法別表第二に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。
 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
法別表第二第三号に掲げる小型ボイラー 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー
法別表第二第六号に掲げる防爆構造電気機械器具 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具
法別表第二第八号に掲げる防じんマスク ろ過材又は面体を有していない防じんマスク
法別表第二第九号に掲げる防毒マスク ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク
法別表第二第十三号に掲げる絶縁用保護具 その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具
法別表第二第十四号に掲げる絶縁用防具 その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具
法別表第二第十五号に掲げる保護帽 物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽
   〔本条改正・昭五〇政四・昭五二政一・政三〇七・昭五五政二九七・昭六〇政二九七・昭六三政五二・平二政二五三・平九政二〇・平一一政二四〇、見出し・本条改正・平一二政三〇九、一・二・四・五項追加・旧一項を改正し三項に繰下・平一五政五三三、三項改正・平一五政五三五〕

 (個別検定を受けるべき機械等)
一四条 法第四十四条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
   ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
   第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
   小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
   小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
   〔本条改正・昭五〇政四・昭五二政一、見出し・本条改正・昭五二政三〇七、本条改正・昭五八政二七一、全改・平一五政五三三〕

 (型式検定を受けるべき機械等)
一四条の二 法第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
   ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
   プレス機械又はシャーの安全装置
   防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
   クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
   防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
   防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
   木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
   動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
   交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
   絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
  十一  絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
  十二  保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
   〔本条追加・昭五二政三〇七、全改・平一五政五三三〕

 (定期に自主検査を行うべき機械等)
一五条 法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
   第十二条第一項各号に掲げる機械等、第十三条第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等
   動力により駆動されるプレス機械
   動力により駆動されるシヤー
   動力により駆動される遠心機械
   化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
   アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)
   乾燥設備及びその附属設備
   動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)
   局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
   特定化学設備及びその附属設備
  十一  ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの
 法第四十五条第二項の政令で定める機械等は、第十三条第三項第八号、第九号、第三十三号及び第三十四号に掲げる機械等並びに前項第二号に掲げる機械等とする。
   〔本条改正・昭五〇政四、見出し・一項改正・二項追加・昭五二政三〇七、一項改正・昭五八政二七一・昭六二政五四、二項改正・平二政二五三、一項改正・平一二政三〇九、一・二項改正・平一五政五三三、一項改正・平一八政二〕

 (登録製造時等検査機関等の登録の有効期間)
一五条の二 法第四十六条の二第一項(法第五十三条の三、第五十四条及び第五十四条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
   〔本条追加・平一五政五三三〕

 (製造等が禁止される有害物等)
一六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。
   黄りんマツチ
   ベンジジン及びその塩
   四―アミノジフエニル及びその塩
   石綿
   四―ニトロジフエニル及びその塩
   ビス(クロロメチル)エーテル
   ベータ―ナフチルアミン及びその塩
   ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
   第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
 法第五十五条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。
   製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
   厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。
   〔一項改正・昭五〇政四、二項改正・昭五二政一、一項改正・平七政九、二項改正・平一一政三九〇・平一二政三〇九、一項改正・平一五政四五七・平一八政二五七〕

 (製造の許可を受けるべき有害物)
一七条 法第五十六条第一項の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質とする。

 (名称等を表示すべき危険物及び有害物)
一八条 法第五十七条第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。
   アクリルアミド
  一の二  アクリロニトリル
  一の三  アセトン
   アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
  二の二  イソブチルアルコール
  二の三  イソプロピルアルコール
  二の四  イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
  二の五  エチルアミン
  二の六  エチルエーテル
   エチレンイミン
  三の二  エチレンオキシド
  三の三  エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
  三の四  エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
  三の五  エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
  三の六  エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
   塩化ビニル
   オーラミン
  五の二  オルト―ジクロルベンゼン
   オルト―フタロジニトリル
  六の二  過酸化水素
   カドミウム化合物
  七の二  キシレン
  七の三  クレゾール
   クロム酸及びその塩
  八の二  クロルベンゼン
   クロロホルム
  九の二  クロロメチルメチルエーテル
  九の三  五酸化バナジウム
  九の四  コールタール
  九の五  酢酸イソブチル
  九の六  酢酸イソプロピル
  九の七  酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
  九の八  酢酸エチル
  九の九  酢酸ノルマル―ブチル
  九の十  酢酸ノルマル―プロピル
  九の十一  酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
  九の十二  酢酸メチル
   三酸化砒〔ひ〕素
  十の二  次亜塩素酸カルシウム
  十一  四アルキル鉛
  十二  シアン化カリウム
  十三  シアン化ナトリウム
  十四  四塩化炭素
  十四の二  一・四―ジオキサン
  十四の三  シクロヘキサノール
  十四の四  シクロヘキサノン
  十四の五  一・二―ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)
  十四の六  一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
  十四の七  ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)
  十四の八  三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン
  十四の九  N・N―ジメチルホルムアミド
  十五  臭化メチル
  十六  重クロム酸及びその塩
  十六の二  硝酸アンモニウム
  十七  水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
  十七の二  スチレン
  十八  一・一・二・二―テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)
  十九  テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
  十九の二  テトラヒドロフラン
  二十  一・一・一―トリクロルエタン
  二十一  トリクロルエチレン
  二十二  トリレンジイソシアネート
  二十三  トルエン
  二十四  鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。)
  二十五  ニツケルカルボニル
  二十五の二  ニトログリセリン
  二十五の三  ニトロセルローズ
  二十六  二硫化炭素
  二十七  ノルマルヘキサン
  二十七の二  パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
  二十八  パラ―ニトロクロルベンゼン
  二十八の二  ピクリン酸
  二十九  フエノール
  二十九の二  一・三―ブタジエン
  二十九の三  一―ブタノール
  二十九の四  二―ブタノール
  三十  弗〔ふつ〕化水素
  三十一  ベータ―プロピオラクトン
  三十二  ベンゼン
  三十三  ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
  三十四  ホルムアルデヒド
  三十五  マゼンタ
  三十六  メタノール
  三十六の二  メチルイソブチルケトン
  三十六の三  メチルエチルケトン
  三十六の四  メチルシクロヘキサノール
  三十六の五  メチルシクロヘキサノン
  三十六の六  メチル―ノルマル―ブチルケトン
  三十七  沃〔よう〕化メチル
  三十七の二  硫化水素ナトリウム
  三十七の三  硫化ナトリウム
  三十八  硫酸ジメチル
  三十九  前各号に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
  四十  別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの
   〔本条改正・昭五〇政四・昭五二政三〇七・昭五三政二二六・昭六三政三四三・平七政九・平一二政九三・政三〇九・平一三政七八・平一八政二五七・政三三一〕

 (名称等を通知すべき危険物及び有害物)
一八条の二 法第五十七条の二第一項の政令で定める物は、別表第九に掲げる物とする。
   〔本条追加・平一二政九三、見出し改正・平一八政三三一〕

 (法第五十七条の三第一項の政令で定める化学物質)
一八条の三 法第五十七条の三第一項の政令で定める化学物質は、次のとおりとする。
   元素
   天然に産出される化学物質
   放射性物質
   附則第九条の二の規定により厚生労働大臣がその名称等を公表した化学物質
   〔本条追加・昭五四政二、見出し改正・旧一八条の二を改正し繰下・平一二政九三、本条改正・平一二政三〇九〕

 (法第五十七条の三第一項ただし書の政令で定める場合)
一八条の四 法第五十七条の三第一項ただし書の政令で定める場合は、同項に規定する新規化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業場における一年間の製造量又は輸入量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする事業者にあつては、これらを合計した量)が百キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において、その確認を受けたところに従つて当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときとする。
   〔本条追加・昭五四政二、見出し改正・旧一八条の三を改正し繰下・平一二政九三、本条改正・平一二政三〇九〕

 (法第五十七条の四第一項の政令で定める有害性の調査)
一八条の五 法第五十七条の四第一項の政令で定める有害性の調査は、実験動物を用いて吸入投与、経口投与等の方法により行うがん原性の調査とする。
   〔本条追加・昭五四政二、見出し改正・旧一八条の四を改正し繰下・平一二政九三〕

 (職長等の教育を行うべき業種)
一九条 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
   建設業
   製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
     食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
     繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
     衣服その他の繊維製品製造業
     紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
     新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
   電気業
   ガス業
   自動車整備業
   機械修理業
   〔見出し・本条改正・平一八政二〕

 (就業制限に係る業務)
二〇条 法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
   発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
   制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
   ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
   前号のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
   ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務
     胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気ボイラー
     伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気ボイラー
     伝熱面積が十四平方メートル以下の温水ボイラー
     伝熱面積が三十平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。)
   つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨〔こ〕線テルハを除く。)の運転の業務
   つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
   つり上げ荷重が五トン以上のデリツクの運転の業務
   潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
   可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
  十一  最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  十二  機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  十三  最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  十四  最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  十五  作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  十六  制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
   〔本条改正・昭五二政一・政三〇七・平二政二五三・平一八政二〕

 (作業環境測定を行うべき作業場)
二一条 法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
   土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
   暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
   著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
   坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
   中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
   別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
   別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
   別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
   別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
   別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場
   〔本条改正・昭五〇政四、見出し・本条改正・昭五〇政二四四、本条改正・昭五三政二二六・昭五四政三一・平一二政三〇九・平一八政二・政二五七〕

 (健康診断を行うべき有害な業務)
二二条 法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
   第六条第一号に掲げる作業に係る業務及び第二十条第九号に掲げる業務
   別表第二に掲げる放射線業務
   別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く。)、石綿等を取り扱う業務又は第十六条第一項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務
   別表第四に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
   別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
   屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
 法第六十六条第二項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、又は取り扱う業務(第十一号若しくは第二十二号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十一号若しくは第二十二号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第十二号若しくは第十七号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十二号若しくは第十七号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く。)とする。
   ベンジジン及びその塩
  一の二  石綿
  一の三  ビス(クロロメチル)エーテル
   ベータ―ナフチルアミン及びその塩
   ジクロルベンジジン及びその塩
   アルフア―ナフチルアミン及びその塩
   オルト―トリジン及びその塩
   ジアニシジン及びその塩
   ベリリウム及びその化合物
   ベンゾトリクロリド
   エチレンイミン
   塩化ビニル
  十一  オーラミン
  十二  クロム酸及びその塩
  十三  クロロメチルメチルエーテル
  十四  コールタール
  十五  三酸化砒〔ひ〕素
  十六  三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン
  十七  重クロム酸及びその塩
  十八  ニツケルカルボニル
  十九  パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
  二十  ベータ―プロピオラクトン
  二十一  ベンゼン
  二十二  マゼンタ
  二十三  第一号若しくは第一号の三から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、第一号の二に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
  二十四  第九号から第二十二号までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
 法第六十六条第三項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗〔ふつ〕化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
   〔一・二項改正・昭五〇政四、二項改正・昭五一政一、見出し・一項改正・昭五三政二二六、二項改正・平七政九、一・二項改正・平一二政三〇九、一項改正・平一三政七八・平一八政二、一・二項改正・平一八政二五七〕

 (健康管理手帳を交付する業務)
二三条 法第六十七条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
   ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントをこえて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
   ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントをこえて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
   粉じん作業(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
   クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)
   三酸化砒〔ひ〕素を製造する工程において焙〔ばい〕焼若しくは精製を行い、又は砒〔ひ〕素をその重量の三パーセントを超えて含有する鉱石をポツト法若しくはグリナワルド法により製錬する業務
   コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)
   ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
   ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
   ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)
   塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務
  十一  石綿等を製造し、又は取り扱う業務
  十二  ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
   〔本条改正・昭五〇政四・昭五一政一・昭五三政三三・平八政六〇・平一八政二五七〕

 (登録教習機関の登録の有効期間)
二三条の二 法第七十七条第四項の政令で定める期間は、五年とする。
   〔本条追加・平一五政五三三〕

 (計画の届出をすべき業種等)
二四条 法第八十八条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、第十九条第二号から第六号までに掲げる業種の事業場で、電気使用設備の定格容量の合計が三百キロワツト以上のものとする。
 法第八十八条第四項の政令で定める業種は、土石採取業とする。
   〔二項改正・昭五五政二九七〕

 (法第百二条の政令で定める工作物)
二五条 法第百二条の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
   電気工作物
   熱供給施設
   石油パイプライン

  附 則

 (施行期日)
一条 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
   第十三条第十四号から第十九号まで、第二十二号及び第三十一号から第三十四号までの規定 昭和四十八年一月一日
   第十三条第四号及び第二十一号、第二十一条第一号及び第三号、第二十二条第一項第一号、別表第三第三号8、別表第四第五号(鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込に係る部分に限る。)、第七号(仕上げの業務に係る部分に限る。)及び第十二号(鉛等の鋳込に係る部分に限る。)並びに別表第八第二号27の規定 昭和四十八年四月一日

 (総括安全衛生管理者の選任に関する経過措置)
二条 事業者は、この政令の施行の際現に設置されている事業場で、第二条の事業場に該当するものについては、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、総括安全衛生管理者を選任することを要しない。

 (作業主任者に関する経過措置)
三条 事業者は、第六条第六号に掲げる作業については昭和四十九年九月三十日、同条第十三号に掲げる作業については昭和四十八年三月三十一日までの間は、これらの作業の作業主任者を選任することを要しない。
 事業者は、第六条第二号に掲げる作業のうちガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業については、昭和四十九年九月三十日までの間は、この政令の施行の際現に労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)の規定によりガス集合溶接装置の溶接主任者の業務についている者を、当該事業場において、当該作業の作業主任者として選任することができる。
 事業者は、第六条第八号から第十二号まで、第十四号、第十五号又は第十七号の作業については、昭和四十九年九月三十日までの間は、当該事業者が必要な技能の有無を選考したうえ指名した者を、当該作業の作業主任者として選任することができる。
 第六条第三号の規定の適用については、昭和四十八年三月三十一日までの間は、同号中「若しくは運材索道」とあるのは「又は運材索道」と、「組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材」とあるのは「組立て又は解体」と、「こえるもの」とあるのは「こえる機械集材装置」と、「三百五十メートル以上のもの」とあるのは「、連送式にあつては三百五十メートル以上、連送式以外の式にあつては五百メートル以上の運材索道」と、「二百キログラム以上のもの」とあるのは「二百キログラム以上の運材索道」とする。

 (特定機械等の製造等に関する経過措置)
四条 この政令の施行の際現に第十二条第五号から第七号までに掲げる機械を製造している者については、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、法第三十七条第一項の規定は、適用しない。
 法第三十七条の規定及び法第三十八条第一項の規定(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の規定による検査に相当する検査に係る部分を除く。)は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受ける第一種圧力容器(高圧ガス保安法第四十一条第一項の容器に該当するものを除く。)についても、当分の間、適用する。
   〔二項改正・昭五一政二〇・平九政二〇・平一二政四三八〕

 (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
五条 次に掲げる機械等については、法第四十二条の規定は、適用しない。
   法別表第二第七号に掲げる機械等又はこの政令第十三条第三項第九号に掲げる機械等で、昭和四十八年四月一日前に製造され、又は輸入されたもの
   法別表第二第十一号に掲げる機械等及びこの政令第十三条第三項第二号に掲げる機械等(機械研削を行う研削盤の本体に限る。)で、昭和四十六年七月一日前に製造され、又は輸入されたもの
   〔見出し改正・平一二政三〇九、本条改正・平一五政五三三〕

 (検定に関する経過措置)
六条 第十三条第四号に掲げる機械等については、昭和四十八年九月三十日までの間は、法第四十四条第一項の検定を受けることを要しない。

 (業務規程等の認可に関する経過措置)
七条 法附則第三条の規定により法第四十一条第二項又は第四十四条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた者については、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、法第四十八条第一項及び第五十一条第一項(これらの規定を法第五十四条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 (製造等の禁止に関する経過措置)
八条 この政令の施行の際現に第十六条第一項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、又は使用している者は、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、同条第二項の要件に該当しない場合においても、当該物を製造し、又は使用することができる。
   〔一項削除・旧二項を一項に繰上・昭五〇政四〕

 (有害性の表示に関する経過措置)
九条 第十八条各号に掲げる物で、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和四十八年三月三十一日までの間は、法第五十七条の規定は、適用しない。

 (昭和五十四年六月二十九日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表)
九条の二 労働大臣は、労働省令で定めるところにより、昭和五十四年二月二十八日までに製造され、又は輸入された化学物質(同日までに試験研究のため製造され、又は輸