|
| 一 | 建設業 有機化学工業製品製造業 石油製品製造業 |
三百人 |
| 二 | 無機化学工業製品製造業 化学肥料製造業 道路貨物運送業 港湾運送業 |
五百人 |
| 三 | 紙・パルプ製造業 鉄鋼業 造船業 |
千人 |
| 四 | 令第二条第一号及び第二号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。) | 二千人 |
| 事業場の規模(常時使用する労働者数) | 衛生管理者数 |
| 五十人以上二百人以下 二百人を超え五百人以下 五百人を超え千人以下 千人を超え二千人以下 二千人を超え三千人以下 三千人を超える場合 |
一人 二人 三人 四人 五人 六人 |
| 事項 | 時間 |
|
法第六十条第一号に掲げる事項
一 作業手順の定め方
二 労働者の適正な配置の方法
|
二時間 |
|
法第六十条第二号に掲げる事項
一 指導及び教育の方法
二 作業中における監督及び指示の方法
|
二・五時間 |
| 前項第一号に掲げる事項
一 危険性又は有害性等の調査の方法
二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
三 設備、作業等の具体的な改善の方法
|
四時間 |
| 前項第二号に掲げる事項
一 異常時における措置
二 災害発生時における措置
|
一・五時間 |
| 前項第三号に掲げる事項
一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法
|
二時間 |
| 業務 | 要件 |
| 令第二十三条第一号、第二号又は第十二号の業務 | 当該業務に三月以上従事した経験を有すること。 |
| 令第二十三条第三号の業務 | じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項(同法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理二又は管理三であること。 |
| 令第二十三条第四号の業務 | 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。 |
| 令第二十三条第五号の業務 | 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 |
| 令第二十三条第六号の業務 | 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 |
| 令第二十三条第七号の業務 | 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 |
| 令第二十三条第八号の業務 | 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 |
| 令第二十三条第九号の業務 | 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 |
| 令第二十三条第十号の業務 | 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。 |
| 令第二十三条第十一号の業務 |
次のいずれかに該当すること。
一 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
二 石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。
三 石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。
四 前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。
|
| 第八十七条の三第一号 | 事業場 | 建設業に属する事業の仕事に係る請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場(以下「店社等」という。) |
| 第八十七条の四 | 事業場が | 店社等が |
| 当該事業場の属する業種 | 建設業 | |
| 第八十七条の七 | 認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。) | 認定に係る店社等 |
| 第八十七条の八 | 認定事業場 | 認定に係る店社等 |
| 引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) | 伸び(単位 パーセント) |
| 四百以上六百三十未満 | 二十 |
| 六百三十以上千未満 | 十七 |
| 千以上 | 十五 |
| 車両重量 | 軌条重量 |
| 五トン未満 | 九キログラム |
| 五トン以上十トン未満 | 十二キログラム |
| 十トン以上十五トン未満 | 十五キログラム |
| 十五トン以上 | 二十二キログラム |
| 鋼材の種類 | 引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) | 伸び(単位 パーセント) |
| 鋼管 | 三百三十以上四百未満 | 二十五以上 |
| 四百以上四百九十未満 | 二十以上 | |
| 四百九十以上 | 十以上 | |
| 鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼 | 三百三十以上四百未満 | 二十一以上 |
| 四百以上四百九十未満 | 十六以上 | |
| 四百九十以上五百九十未満 | 十二以上 | |
| 五百九十以上 | 八以上 | |
| 棒鋼 | 三百三十以上四百未満 | 二十五以上 |
| 四百以上四百九十未満 | 二十以上 | |
| 四百九十以上 | 十八以上 |
|
これらの式において、l、i、Λ、бc、ν及びFは、それぞれ次の値を表すものとする。
l 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうちの最大の長さ)(単位 センチメートル)
i 支柱の最小断面二次半径(単位 センチメートル)
Λ 限界細長比=
ただし、π 円周率
E 当該鋼材のヤング係数(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
бc 許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
ν 安全率=
F 当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちのいずれか小さい値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
|
| 木材の種類 | 許容応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル) | ||
| 曲げ | 圧縮 | せん断 | |
| あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ | 一、三二〇 | 一、一八〇 | 一〇三 |
| すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが | 一、〇三〇 | 八八〇 | 七四 |
| かし | 一、九一〇 | 一、三二〇 | 二一〇 |
| くり、なら、ぶな又はけやき | 一、四七〇 | 一、〇三〇 | 一五〇 |
|
これらの式において、lk、i、fc及びfkは、それぞれ次の値を表すものとする。
lk 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位 センチメートル)
i 支柱の最小断面二次半径(単位 センチメートル)
fc 許容圧縮応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
fk 許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
|
| 内径(単位 センチメートル) | 鋼板又は鋼管(単位 ミリメートル) |
| 六十未満 | 二 |
| 六十以上百二十未満 | 二・五 |
| 百二十以上二百未満 | 三・五 |
| 二百以上 | 五 |