労働安全衛生規則

〔昭和四七年九月三〇日労働省令第三二号〕


施行 昭四七・一〇・一
改正 昭四八・五・一五労令一五、昭四九・四・一一労令一四、五・二一労令一九、昭五〇・一・一六労令一、三・二二労令五、八・一労令二〇、昭五一・一・一六労令二、三・二五労令四、七・九労令二八、昭五二・三・一九労令二、一〇・二七労令二九、一二・二七労令三二、昭五三・三・二八労令一〇、八・七労令三二、一六労令三三、九・二九労令三五、三〇労令三七、一〇・九労令四一、一二・八労令四五、昭五四・一・二七労令二、四・二五労令一八、七・三〇労令二六、昭五五・八・二六労令二三、一二・二労令三〇、一五労令三三、昭五七・五・二〇労令一八、六・二四労令二四、七・二九労令二八、一二・二二労令三九、昭五八・六・二〇労令一八、七・三〇労令二四、昭五九・一・三一労令一、三・二七労令六、昭六〇・九・三〇労令二三、昭六一・一・二四労令一、三・一八労令八、昭六二・一・一六労令一、三・二七労令八、昭六三・六・六労令一八、九・一労令二四、平元・二・二〇労令三、六・三〇労令二二、七・一二労令二六、平二・九・一三労令一九、一二・一八労令三〇、平三・一〇・一労令二四、平四・二・四労令一、六・二九労令二二、八・二四労令二四、平五・二・一二労令一、平六・一・二五労令二、三・三〇労令二〇、四・一労令二四、平七・一・二六労令三、平八・三・五労令七、二七労令一一、九・一三労令三五、平九・三・二五労令一三、九・二五労令三一、一一・一二労令三四、平一〇・二・一六労令一、二五労令三、三・二五労令一〇、四・二七労令二四、六・二四労令二六、平一一・一・一一労令四、三・三〇労令二一、八・一三労令三五、九・二九労令三七、一一・三〇労令四六、平一二・一・三一労令二、三・二四労令七、三〇労令一二、九・一一労令三八、一〇・三一労令四一、平一三・三・二七厚労令四二、四・二五厚労令一二〇、二七厚労令一二二、七・一六厚労令一七一、厚労令一七二、九・二七厚労令一九二、一一・一六厚労令二一二、平一四・二・二二厚労令一四、平一五・一・二〇厚労令二、一二・一〇厚労令一七四、一九厚労令一七五、二五厚労令一七九、平一六・三・二六厚労令四四、三〇厚労令七〇、一〇・一厚労令一四六、平一七・二・二四厚労令二一、三・二八厚労令四七、三一厚労令五九、六・一厚労令九八、一二・一厚労令一七〇、平一八・一・五厚労令一、八・二厚労令一四七、一〇・二〇厚労令一八五、平一九・三・三〇厚労令四三、厚労令四七、七・六厚労令九六、八・三一厚労令一〇八


 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定める。
労働安全衛生規則

目次
第一編 通則
第一章 総則(第一条)
第二章 安全衛生管理体制
第一節 総括安全衛生管理者(第二条─第三条の二)
第二節 安全管理者(第四条―第六条)
第三節 衛生管理者(第七条―第十二条)
第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者(第十二条の二―第十二条の四)
第四節 産業医等(第十三条―第十五条の二)
第五節 作業主任者(第十六条―第十八条)
第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者(第十八条の二―第二十条)
第七節 安全委員会、衛生委員会等(第二十一条―第二十三条の二)
第八節 指針の公表(第二十四条)
第八節の二 自主的活動の促進のための指針(第二十四条の二)
第二章の二 労働者の救護に関する措置(第二十四条の三―第二十四条の九)
第二章の三 技術上の指針等の公表(第二十四条の十)
第二章の四 危険性又は有害性等の調査等(第二十四条の十一・第二十四条の十二)
第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節 機械等に関する規制(第二十五条―第二十九条の二)
第二節 危険物及び有害物に関する規制(第三十条―第三十四条の二十一)
第四章 安全衛生教育(第三十五条―第四十条の三)
第五章 就業制限(第四十一条・第四十二条)
第六章 健康の保持増進のための措置
第一節 作業環境測定(第四十二条の二・第四十二条の三)
第一節の二 健康診断(第四十三条─第五十二条)
第一節の三 面接指導等(第五十二条の二─第五十二条の八)
第二節 健康管理手帳(第五十三条―第六十条)
第三節 病者の就業禁止(第六十一条)
第四節 指針の公表(第六十一条の二)
第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第六十一条の三)
第七章 免許等
第一節 免許(第六十二条―第七十二条)
第二節 教習(第七十三条―第七十七条)
第三節 技能講習(第七十八条―第八十三条)
第八章 安全衛生改善計画(第八十四条)
第九章 監督等(第八十四条の二―第九十八条の三)
第十章 雑則(第九十九条・第百条)
第二編 安全基準
第一章 機械による危険の防止
第一節 一般基準(第百一条―第百十一条)
第二節 工作機械(第百十二条―第百二十一条)
第三節 木材加工用機械(第百二十二条―第百三十条)
第四節 プレス機械及びシヤー(第百三十一条―第百三十七条)
第五節 遠心機械(第百三十八条―第百四十一条)
第六節 粉砕機及び混合機(第百四十二条・第百四十三条)
第七節 ロール機等(第百四十四条―第百四十八条)
第八節 高速回転体(第百四十九条―第百五十条の二)
第九節 産業用ロボツト(第百五十条の三―第百五十一条)
第一章の二 荷役運搬機械等
第一節 車両系荷役運搬機械等
第一款 総則(第百五十一条の二―第百五十一条の十五)
第二款 フオークリフト(第百五十一条の十六―第百五十一条の二十六)
第三款 シヨベルローダー等(第百五十一条の二十七―第百五十一条の三十五)
第四款 ストラドルキヤリヤー(第百五十一条の三十六―第百五十一条の四十二)
第五款 不整地運搬車(第百五十一条の四十三―第百五十一条の五十八)
第六款 構内運搬車(第百五十一条の五十九―第百五十一条の六十四)
第七款 貨物自動車(第百五十一条の六十五―第百五十一条の七十六)
第二節 コンベヤー(第百五十一条の七十七―第百五十一条の八十三)
第二章 建設機械等
第一節 車両系建設機械
第一款 構造(第百五十二条・第百五十三条)
第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止(第百五十四条―第百六十六条)
第三款 定期自主検査等(第百六十七条―第百七十一条)
第四款 コンクリートポンプ車(第百七十一条の二・第百七十一条の三)
第五款 ブレーカ(第百七十一条の四)
第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン(第百七十二条―第百九十四条の三)
第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械(第百九十四条の四―第百九十四条の七)
第二節の三 高所作業車(第百九十四条の八―第百九十四条の二十八)
第三節 軌道装置及び手押し車両
第一款 総則(第百九十五条)
第二款 軌道等(第百九十六条―第二百七条)
第三款 車両(第二百八条―第二百十四条)
第四款 巻上げ装置(第二百十五条―第二百十八条)
第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止(第二百十九条―第二百二十七条)
第六款 定期自主検査等(第二百二十八条―第二百三十三条)
第七款 手押し車両(第二百三十四条―第二百三十六条)
第三章 型わく支保工
第一節 材料等(第二百三十七条―第二百三十九条)
第二節 組立て等の場合の措置(第二百四十条―第二百四十七条)
第四章 爆発、火災等の防止
第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止(第二百四十八条―第二百五十五条)
第二節 危険物等の取扱い等(第二百五十六条―第二百六十七条)
第三節 化学設備等(第二百六十八条―第二百七十八条)
第四節 火気等の管理(第二百七十九条―第二百九十二条)
第五節 乾燥設備(第二百九十三条―第三百条)
第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第一款 アセチレン溶接装置(第三百一条―第三百七条)
第二款 ガス集合溶接装置(第三百八条―第三百十一条)
第三款 管理(第三百十二条―第三百十七条)
第七節 発破の作業(第三百十八条―第三百二十一条)
第七節の二 コンクリート破砕器作業(第三百二十一条の二―第三百二十一条の四)
第八節 雑則(第三百二十二条―第三百二十八条の五)
第五章 電気による危険の防止
第一節 電気機械器具(第三百二十九条―第三百三十五条)
第二節 配線及び移動電線(第三百三十六条―第三百三十八条)
第三節 停電作業(第三百三十九条・第三百四十条)
第四節 活線作業及び活線近接作業(第三百四十一条―第三百四十九条)
第五節 管理(第三百五十条―第三百五十三条)
第六節 雑則(第三百五十四条)
第六章 掘削作業等における危険の防止
第一節 明り掘削の作業
第一款 掘削の時期及び順序等(第三百五十五条―第三百六十七条)
第二款 土止め支保工(第三百六十八条―第三百七十五条)
第三款 潜函〔かん〕内作業等(第三百七十六条―第三百七十八条)
第二節 ずい道等の建設の作業等
第一款 調査等(第三百七十九条―第三百八十三条の五)
第一款の二 落盤、地山の崩壊等による危険の防止(第三百八十四条―第三百八十八条)
第一款の三 爆発、火災等の防止(第三百八十九条―第三百八十九条の六)
第一款の四 退避等(第三百八十九条の七―第三百八十九条の十一)
第二款 ずい道支保工(第三百九十条―第三百九十六条)
第三款 ずい道型わく支保工(第三百九十七条・第三百九十八条)
第三節 採石作業
第一款 調査、採石作業計画等(第三百九十九条―第四百六条)
第二款 地山の崩壊等による危険の防止(第四百七条―第四百十二条)
第三款 運搬機械等による危険の防止(第四百十三条―第四百十六条)
第七章 荷役作業等における危険の防止
第一節 貨物取扱作業等
第一款 積卸し等(第四百十七条―第四百二十六条)
第二款 はい付け、はいくずし等(第四百二十七条―第四百四十八条)
第二節 港湾荷役作業
第一款 通行のための設備等(第四百四十九条―第四百五十四条)
第二款 荷積み及び荷卸し(第四百五十五条―第四百六十四条)
第三款 揚貨装置の取扱い(第四百六十五条―第四百七十六条)
第八章 伐木作業等における危険の防止
第一節 伐木、造材等(第四百七十七条―第四百八十四条)
第二節 木馬運材及び雪そり運材(第四百八十五条―第四百九十七条)
第三節 機械集材装置及び運材索道(第四百九十八条―第五百十七条)
第八章の二 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止(第五百十七条の二―第五百十七条の五)
第八章の三 鋼橋架設等の作業における危険の防止(第五百十七条の六―第五百十七条の十)
第八章の四 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止(第五百十七条の十一―第五百十七条の十三)
第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止(第五百十七条の十四―第五百十七条の十九)
第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止(第五百十七条の二十―第五百十七条の二十四)
第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節 墜落等による危険の防止(第五百十八条―第五百三十三条)
第二節 飛来崩壊災害による危険の防止(第五百三十四条―第五百三十九条)
第十章 通路、足場等
第一節 通路等(第五百四十条―第五百五十八条)
第二節 足場
第一款 材料等(第五百五十九条―第五百六十三条)
第二款 足場の組立て等における危険の防止(第五百六十四条―第五百六十八条)
第三款 丸太足場(第五百六十九条)
第四款 鋼管足場(第五百七十条―第五百七十三条)
第五款 つり足場(第五百七十四条・第五百七十五条)
第十一章 作業構台(第五百七十五条の二―第五百七十五条の八)
第十二章 土石流による危険の防止(第五百七十五条の九―第五百七十五条の十六)
第三編 衛生基準
第一章 有害な作業環境(第五百七十六条―第五百九十二条)
第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業(第五百九十二条の二―第五百九十二条の七)
第二章 保護具等(第五百九十三条―第五百九十九条)
第三章 気積及び換気(第六百条―第六百三条)
第四章 採光及び照明(第六百四条・第六百五条)
第五章 温度及び湿度(第六百六条―第六百十二条)
第六章 休養(第六百十三条―第六百十八条)
第七章 清潔(第六百十九条―第六百二十八条)
第八章 食堂及び炊事場(第六百二十九条―第六百三十二条)
第九章 救急用具(第六百三十三条・第六百三十四条)
第四編 特別規制
第一章 特定元方事業者等に関する特別規制(第六百三十四条の二―第六百六十四条)
第二章 機械等貸与者等に関する特別規制(第六百六十五条―第六百六十九条)
第三章 建築物貸与者に関する特別規制(第六百七十条―第六百七十八条)
附則

第一編 通則

第一章 総則

 (共同企業体)
第一条
 労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
2 法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
4 前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。
〔三項改正・昭五九労令一、二・三項改正・平一二労令二〕

第二章 安全衛生管理体制

第一節 総括安全衛生管理者

 (総括安全衛生管理者の選任)
第二条
 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

 (総括安全衛生管理者の代理者)
第三条
 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。

 (総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
第三条の二
 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
〔本条追加・平一八厚労令一〕

第二節 安全管理者

 (安全管理者の選任)
第四条
 法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三 化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
四 次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。
建設業
有機化学工業製品製造業
石油製品製造業
三百人
無機化学工業製品製造業
化学肥料製造業
道路貨物運送業
港湾運送業
五百人
紙・パルプ製造業
鉄鋼業
造船業
千人
令第二条第一号及び第二号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。) 二千人

2 第二条第二項及び第三条の規定は、安全管理者について準用する。
〔一項改正・昭四九労令一九・昭六一労令八・昭六三労令二四・平一二労令二・平一六厚労令四四、一・二項改正・平一八厚労令一〕

 (安全管理者の資格)
第五条
 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校及び職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則の規定による長期指導員訓練課程を含む。)を含む。以下同じ。)を修めて卒業した者で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
二 労働安全コンサルタント
三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
〔本条改正・昭五五労令三〇・昭六〇労令二三・昭六三労令二四・平五労令一・平一〇労令二四・平一一労令二一・平一二労令四一・平一八厚労令一〕

 (安全管理者の巡視及び権限の付与)
第六条
 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

第三節 衛生管理者

 (衛生管理者の選任)
第七条
 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者数
五十人以上二百人以下
二百人を超え五百人以下
五百人を超え千人以下
千人を超え二千人以下
二千人を超え三千人以下
三千人を超える場合
一人
二人
三人
四人
五人
六人

五 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
六 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
2 第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
〔一項改正・昭六三労令二四、二項全改・三項削除・平九労令三四〕

 (衛生管理者の選任の特例)
第八条
 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
〔本条改正・昭四九労令一九・平一二労令二〕

 (共同の衛生管理者の選任)
第九条
 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
〔本条改正・平一二労令二・平一三厚労令一九二〕

 (衛生管理者の資格)
第一〇条
 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 医師
二 歯科医師
三 労働衛生コンサルタント
四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
〔本条改正・昭六三労令二四・平一二労令四一〕

 (衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
第一一条
 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

 (衛生工学に関する事項の管理)
第一二条
 事業者は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。
〔本条改正・昭六三労令二四〕

第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者
〔本節追加・昭六三労令二四〕

 (安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
第一二条の二
 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。
〔本条追加・昭六三労令二四、改正・平一二労令四一〕

 (安全衛生推進者等の選任)
第一二条の三
 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
〔本条追加・昭六三労令二四、改正・平一二労令四一〕

 (安全衛生推進者等の氏名の周知)
第一二条の四
 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
〔本条追加・昭六三労令二四〕

第四節 産業医等
〔節名改正・平八労令三五〕

 (産業医の選任)
第一三条
 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲〔びょう〕打機等の使用によつて、身体に著しく振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒〔ひ〕素、黄りん、弗〔ふつ〕化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒〔ひ〕素、黄りん、弗〔ふつ〕化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
三 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2 第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十六条の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
3 第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
〔一項改正・平八労令三五、二項改正・平九労令三四、一項改正・平一二労令四一〕

 (産業医及び産業歯科医の職務等)
第一四条
 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断及び面接指導等(法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第六十六条の九に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 作業環境の維持管理に関すること。
三 作業の管理に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
五 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
六 衛生教育に関すること。
七 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した者
二 医学の正規の課程であつて産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働大臣が定める実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3 産業医は、第一項各号に掲げる事項について、同項を同条第三項総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 事業者は、産業医が法第十三条第三項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6 前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
〔一項全改・昭六三労令二四、一項改正・二・四項追加・旧二・三項を改正し三・五項に繰下・旧四項を六項に繰下・平八労令三五、一・二項改正・平一二労令四一、二項改正・平一七厚労令四七、一項改正・平一八厚労令一、二項改正・平一九厚労令四三〕

 (産業医の定期巡視及び権限の付与)
第一五条
 産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、産業医に対し、前条第一項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。

 (産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
第一五条の二
 法第十三条の二の厚生労働省令で定める者は、国が法第十九条の三に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談、情報の提供その他の必要な援助の事業(次項において「地域産業保健センター事業」という。)の実施に当たり、備えている労働者の健康管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師とする。
2 事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法第十三条の二に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同条に規定する医師の選任、地域産業保健センター事業の利用等に努めるものとする。
〔本条追加・平八労令三五、一項改正・平一四厚労令一四・平一九厚労令四七〕

第五節 作業主任者

 (作業主任者の選任)
第一六条
 法第十四条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 事業者は、令第六条第十七号の作業のうち、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。
〔二項改正・昭四九労令一九・平九労令一三〕

 (作業主任者の職務の分担)
第一七条
 事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。

 (作業主任者の氏名等の周知)
第一八条
 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
〔節名改正・昭五五労令三〇・平四労令二四〕

 (令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所)
第一八条の二
 令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。
〔本条追加・平四労令二四、見出し・本条改正・平一二労令四一〕

 (元方安全衛生管理者の選任)
第一八条の三
 法第十五条の二第一項の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。
〔本条追加・昭五五労令三〇、旧一八条の二を繰下・平四労令二四〕

 (元方安全衛生管理者の資格)
第一八条の四
 法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
〔本条追加・昭五五労令三〇、旧一八条の三を繰下・平四労令二四、本条改正・平一一労令二一・平一二労令四一〕

 (権限の付与)
第一八条の五
 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
〔本条追加・昭五五労令三〇、旧一八条の四を繰下・平四労令二四〕

 (店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)
第一八条の六
 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 令第七条第二項第一号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 常時二十人
二 前号の仕事以外の仕事 常時五十人
2 建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、法第十五条第二項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第一項又は第三項及び同条第四項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第十五条の二第一項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているもの(法第十五条の三第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第一項又は第二項の事項を行わせているものとする。
〔本条追加・平四労令二四、改正・平一二労令四一〕

 (店社安全衛生管理者の資格)
第一八条の七
 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
〔本条追加・平四労令二四、改正・平一一労令二一・平一二労令四一〕

 (店社安全衛生管理者の職務)
第一八条の八
 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。
二 法第十五条の三第一項又は第二項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
三 法第三十条第一項第一号の協議組織の会議に随時参加すること。
四 法第三十条第一項第五号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。
〔本条追加・平四労令二四、改正・平一二労令四一〕

 (安全衛生責任者の職務)
第一九条
 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 統括安全衛生責任者との連絡
二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
三 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
四 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
五 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認
六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
〔本条全改・平四労令二四、改正・平一二労令四一〕

 (統括安全衛生責任者等の代理者)
第二〇条
 第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。
〔本条改正・昭五五労令三〇・平四労令二四〕

第七節 安全委員会、衛生委員会等

 (安全委員会の付議事項)
第二一条
 法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一 安全に関する規程の作成に関すること。
二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
三 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
四 安全教育の実施計画の作成に関すること。
五 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
〔本条改正・昭五二労令三二・平一二労令二・労令四一・平一八厚労令一〕

 (衛生委員会の付議事項)
第二二条
 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一 衛生に関する規程の作成に関すること。
二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
三 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
四 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
五 法第五十七条の三第一項及び第五十七条の四第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
六 法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
七 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十一 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
〔本条改正・昭五〇労令二〇・昭五二労令三二・昭五四労令二・昭六三労令二四・平一二労令二・労令七・労令四一・平一八厚労令一〕

 (委員会の会議)
第二三条
 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。
〔三項追加・旧三項を四項に繰下・平一八厚労令一〕

 (関係労働者の意見の聴取)
第二三条の二
 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
〔本条改正・旧二四条を繰上・昭六三労令二四〕

第八節 指針の公表
〔本節追加・昭六三労令二四〕

第二四条 法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
〔本条追加・昭六三労令二四、改正・平一二労令二・労令四一〕

第八節の二 自主的活動の促進のための指針
〔本節追加・平一一労令二一〕

第二四条の二 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。
一 安全衛生に関する方針の表明
二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
三 安全衛生に関する目標の設定
四 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
〔本条追加・平一一労令二一、改正・平一二労令四一・平一八厚労令一〕

第二章の二 労働者の救護に関する措置
〔本章追加・昭五五労令三三〕

 (救護に関し必要な機械等)
第二四条の三
 法第二十五条の二第一項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。
一 空気呼吸器又は酸素呼吸器(第三項において「空気呼吸器等」という。)
二 メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具
三 懐中電灯等の携帯用照明器具
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等
2 事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。
一 令第九条の二第一号に掲げる仕事 出入口からの距離が千メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが五十メートルとなる時
二 令第九条の二第二号に掲げる仕事 ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時
3 事業者は、第一項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。
〔本条追加・昭五五労令三三、旧二四条の二を繰下・平一一労令二一、二項改正・平一一労令三七、一項改正・平一八厚労令一〕

 (救護に関する訓練)
第二四条の四
 事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。
一 前条第一項の機械等の使用方法に関すること。
二 救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。
2 事業者は、前項の訓練については、前条第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに一回、及びその後一年以内ごとに一回行わなければならない。
3 事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 実施年月日
二 訓練を受けた者の氏名
三 訓練の内容
〔本条追加・昭五五労令三三、旧二四条の三を繰下・平一一労令二一〕

 (救護の安全に関する規程)
第二四条の五
 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
一 救護に関する組織に関すること。
二 救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
三 救護に関する訓練の実施に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。
〔本条追加・昭五五労令三三、旧二四条の四を繰下・平一一労令二一、本条改正・平一一労令三七〕

 (人員の確認)
第二四条の六
 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部をいう。)において作業を行う労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。
〔本条追加・昭五五労令三三、旧二四条の五を繰下・平一一労令二一、本条改正・平一一労令三七〕

 (救護に関する技術的事項を管理する者の選任)
第二四条の七
 法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。
2 第三条及び第八条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条の七第一項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
〔本条追加・昭五五労令三三、二項削除・旧三項を二項に繰上・平六労令二〇、旧二四条の六を繰下・平一一労令二一、一・二項改正・平一一労令三七〕

 (救護に関する技術的事項を管理する者の資格)
第二四条の八
 法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。
一 令第九条の二第一号に掲げる仕事 三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
二 令第九条の二第二号に掲げる仕事 三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者
〔本条追加・昭五五労令三三、旧二四条の七を繰下・平一一労令二一、本条改正・平一二労令四一〕

 (権限の付与)
第二四条の九
 事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
〔本条追加・昭五五労令三三、旧二四条の八を繰下・平一一労令二一〕

第二章の三 技術上の指針等の公表
〔本章追加・昭四九労令一九、章名改正・昭五二労令三二、旧二章の二を繰下・昭五五労令三三〕

第二四条の一〇 第二十四条の規定は、法第二十八条第一項又は第三項の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針の公表について準用する。
〔本条追加・昭四九労令一九、改正・昭五二労令三二、旧二四条の二を繰下・昭五五労令三三、本条全改・昭五七労令三九・昭六三労令二四、改正・平四労令二四、旧二四条の九を繰下・平一一労令二一〕

第二章の四 危険性又は有害性等の調査等
〔本章追加・平一八厚労令一〕

 (危険性又は有害性等の調査)
第二四条の一一
 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
一 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
二 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
三 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
2 法第二十八条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める業種は、令第二条第一号に掲げる業種及び同条第二号に掲げる業種(製造業を除く。)とする。
〔本条追加・平一八厚労令一〕

 (指針の公表)
第二四条の一二
 第二十四条の規定は、法第二十八条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。
〔本条追加・平一八厚労令一〕

第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
〔章名改正・平一八厚労令一〕

第一節 機械等に関する規制

 (作動部分上の突起物等の防護措置)
第二五条
 法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。
一 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆〔おお〕いを設けること。
二 動力伝導部分又は調速部分については、覆〔おお〕い又は囲いを設けること。
〔本条改正・平一二労令四一〕

 (規格を具備すべき防毒マスク)
第二六条
 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。
一 一酸化炭素用防毒マスク
二 アンモニア用防毒マスク
三 亜硫酸ガス用防毒マスク
〔本条改正・平二労令一九・平一二労令三八・労令四一・平一五厚労令一七五〕

 (規格に適合した機械等の使用)
第二七条
 事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
〔本条改正・平一二労令四一・平一五厚労令一七五〕

 (通知すべき事項)
第二七条の二
 法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 通知の対象である機械等であることを識別できる事項
二 機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実
〔本条追加・昭六三労令二四、改正・平一二労令四一〕

 (安全装置等の有効保持)
第二八条
 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆〔おお〕い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。

第二九条 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。
一 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。
二 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。
三 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。
四 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。
2 事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

 (自主検査指針の公表)
第二九条の二
 第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について準用する。
〔本条追加・昭五七労令三九、改正・昭六三労令二四〕

第二節 危険物及び有害物に関する規制
〔節名改正・平一八厚労令一〕

 (名称等を表示すべき危険物及び有害物)
第三〇条
 令第十八条第三十九号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。
〔本条改正・平一二労令四一、見出し・本条改正・平一八厚労令一八五〕

第三一条 令第十八条第四十号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。
一 ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
二 アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
三 塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
四 オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
五 ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
六 ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下)であるもの
七 ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの
〔本条追加・平一八厚労令一八五〕

 (名称等の表示)
第三二条
 法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票せんをはりつけて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等のすべてを印刷し、又は表示事項等のすべてを印刷した票せんをはりつけることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号ハからホまで及び同項第二号に掲げるものについては、これらを印刷した票せんを容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。
〔二項改正・昭五〇労令五・昭五一労令四、一項改正・昭五二労令三二、一項改正・二項削除・平一八厚労令一、旧三一条を繰下・平一八厚労令一八五〕

第三三条 法第五十七条第一項第一号ホの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
二 注意喚起語
三 安定性及び反応性
〔本条改正・昭五二労令三二・平一二労令四一、全改・平一八厚労令一、旧三四条を繰上・平一八厚労令一八五〕

 (文書の交付)
第三四条
 法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。
〔本条追加・昭五二労令三二、旧三四条の二を繰上・平一八厚労令一八五〕

 (名称等を通知すべき危険物及び有害物)
第三四条の二
 令別表第九第六百三十四号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。
〔本条追加・平一二労令七、改正・平一二労令四一・平一六厚労令一四六・平一八厚労令一四七、見出し改正・旧三四条の二の二を改正し繰上・平一八厚労令一八五〕

第三四条の二の二 令別表第九第六百三十五号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。
一 ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
二 アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
三 塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
四 オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
五 ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
六 ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下)であるもの
七 ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの
〔本条追加・平一八厚労令一八五〕

 (名称等の通知)
第三四条の二の三
 法第五十七条の二第一項及び第二項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であつて、その方法により通知することについて相手方が承諾したものとする。
〔本条追加・平一二労令七、改正・平一二労令四一〕

第三四条の二の四 法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
二 危険性又は有害性の要約
三 安定性及び反応性
四 適用される法令
五 その他参考となる事項
〔本条追加・平一二労令七、改正・平一二労令四一・平一八厚労令一〕

第三四条の二の五 法第五十七条の二第一項の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。
〔本条追加・平一二労令七〕

第三四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令別表第三第一号1から7までに掲げる物及び令別表第九第一号から第六百三十三号までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。この場合における重量パーセントの通知は、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。
〔本条追加・平一二労令七、改正・平一八厚労令一四七・厚労令一八五〕

 (有害性の調査)
第三四条の三
 法第五十七条の三第一項の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと。
二 組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。
2 前項第二号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
〔本条追加・昭五四労令二、全改・昭六三労令二四、一項改正・平一二労令七、二項改正・平一二労令四一〕

 (新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出)
第三四条の四
 法第五十七条の三第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第四号の三による届書に、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質(以下この節において「新規化学物質」という。)について行つた前条第一項に規定する有害性の調査の結果を示す書面、当該有害性の調査が同条第二項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
〔本条追加・昭五四労令二、改正・昭五五労令三三・昭六三労令二四・平一二労令七・労令四一〕

 (労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等)
第三四条の五
 法第五十七条の三第一項第一号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
〔本条追加・昭五四労令二、改正・昭五五労令三三・平一二労令七、見出し・本条改正・平一二労令四一〕

第三四条の六 前条の確認を受けた事業者は、同条の申請書又は書面に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
〔本条追加・昭五四労令二、改正・平一二労令四一〕

第三四条の七 厚生労働大臣は、法第五十七条の三第一項第一号の確認をした後において、前条の規定による届出その他の資料により労働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めるに至つたときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認に係る事業者に通知するものとする。
〔本条追加・昭五四労令二、改正・平一二労令七・労令四一〕

 (新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請)
第三四条の八
 法第五十七条の三第一項第二号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
〔本条追加・昭五四労令二、改正・昭五五労令三三・平一二労令七、見出し・本条改正・平一二労令四一〕

 (法第五十七条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性)
第三四条の九
 法第五十七条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性は、がん原性とする。
〔本条追加・昭五四労令二、見出し・本条改正・平一二労令七・労令四一〕

 (少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等)
第三四条の一〇
 令第十八条の四の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
〔本条追加・昭五四労令二、改正・昭五五労令三三・平一二労令七、見出し・本条改正・平一二労令四一〕

第三四条の一一 令第十八条の四の確認は、二年を限り有効とする。
〔本条追加・昭五四労令二、改正・平一〇労令二六・平一二労令七〕

 (通知)
第三四条の一二
 厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請書を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
〔本条追加・昭五四労令二、改正・平一二労令四一〕

 (法第五十七条の三第一項第四号の厚生労働省令で定めるとき)
第三四条の一三
 法第五十七条の三第一項第四号の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。
〔本条追加・昭五四労令二、見出し・本条改正・平一二労令七・労令四一〕

 (新規化学物質の名称の公表)
第三四条の一四
 法第五十七条の三第三項の規定による新規化学物質の名称の公表は、同条第一項の規定による届出の受理又は同項第二号の確認をした後一年以内に(当該新規化学物質に関して特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十六条第一項の規定による願書の提出がなされている場合にあつては、同法第六十四条第一項の規定による出願公開又は同法第六十六条第三項の規定による特許公報への掲載がなされた後速やかに)、次項に定めるところにより行うものとする。
2 新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、官報に掲載することにより行うものとする。
〔本条追加・昭五四労令二、一項改正・平九労令一三・平一二労令七〕

 (学識経験者からの意見聴取)
第三四条の一五
 厚生労働大臣は、法第五十七条の三第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、速やかに、次条の変異原性試験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから、検討すべき内容に応じて、検討委員を指名し、その者の意見を聴くものとする。
〔本条追加・昭五四労令二、改正・平一二労令七・労令四一〕

 (変異原性試験等結果検討委員候補者名簿)
第三四条の一六
 厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから、変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。
〔本条追加・昭五四労令二、改正・平一二労令四一〕

 (労働政策審議会への報告)
第三四条の一七
 厚生労働大臣は、法第五十七条の三第四項の規定により新規化学物質の有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容を、同条第三項の規定による当該新規化学物質の名称の公表後一年以内に、労働政策審議会に報告するものとする。
〔本条追加・昭五四労令二、改正・平一二労令七・労令四一〕

 (化学物質の有害性の調査の指示)
第三四条の一八
 法第五十七条の四第一項の規定による指示は、同項に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
〔本条追加・昭五四労令二、改正・平一二労令七〕

 (法第五十七条の四第一項の厚生労働省令で定める事業者)
第三四条の一九
 法第五十七条の四第一項の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。
〔本条追加・昭五四労令二、見出し・本条改正・平一二労令七・労令四一〕

 (準用)
第三四条の二〇
 第三十四条の十五及び第三十四条の十六の規定は、法第五十七条の四第三項の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と、第三十四条の十六中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替えるものとする。
〔本条追加・昭五四労令二、改正・昭五五労令三〇・平一二労令七〕

 (労働政策審議会への報告)
第三四条の二一
 厚生労働大臣は、法第五十七条の四第一項の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
〔本条追加・昭五四労令二、改正・平一二労令七、見出し・本条改正・平一二労令四一〕

第四章 安全衛生教育

 (雇入れ時等の教育)
第三五条
 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓〔とん〕及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

 (特別教育を必要とする業務)
第三六条
 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
二 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
三 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
四 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
五 最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
五の二 最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
五の三 最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六 制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務
七 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
八 胸高直径が七十センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が二十センチメートル以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかつている木の胸高直径が二十センチメートル以上であるものの処理の業務
八の二 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(前号に掲げる業務を除く。)
九 機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
九の二 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
九の三 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
十 令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十の二 令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
十の三 ボーリングマシンの運転の業務
十の四 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
十の五 作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第四号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十一 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
十二 削除
十三 令第十五条第一項第八号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
十四 小型ボイラー(令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務
十五 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
ロ つり上げ荷重が五トン以上の跨〔こ〕線テルハ
十六 つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十七 つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務
十八 建設用リフトの運転の業務
十九 つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
二十 ゴンドラの操作の業務
二十の二 作業室及び気閘〔こう〕室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
二十一 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十二 気閘〔こう〕室への送気又は気閘〔こう〕室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十三 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十四 再圧室を操作する業務
二十四の二 高圧室内作業に係る業務
二十五 令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務
二十六 令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
二十七 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)
二十八 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
二十八の二 加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第五十三条第三号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第八項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
二十八の三 原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務
二十九 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
三十 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
三十一 マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
三十二 産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
三十三 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
三十四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の三を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
三十五 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十六 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
三十七 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項各号に掲げる作業に係る業務
〔本条改正・昭四九労令一九・昭五〇労令五・昭五二労令二・労令二九・労令三二・昭五四労令一八・昭五五労令三三・昭五七労令一八・昭五八労令一八・平二労令一九・平六労令二〇・平一一労令三五・労令四六・平一二労令四一・平一三厚労令一二〇・平一五厚労令一七五・平一七厚労令二一・厚労令一七〇・平一八厚労令一四七〕

 (特別教育の科目の省略)
第三七条
 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

 (特別教育の記録の保存)
第三八条
 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。

 (特別教育の細目)
第三九条
 前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号及び第三十号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
〔本条改正・昭四九労令一九・昭五五労令三三・昭五八労令一八・平二労令一九・平一二労令四一・平一三厚労令一二〇〕

 (職長等の教育)
第四〇条
 法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
二 異常時等における措置に関すること。
三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。