廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

〔昭和四六年九月二三日厚生省令第三五号〕


施行 昭四六・九・二四
改正 昭四八・三・一厚令七、昭五一・八・二六厚令三九、昭五二・三・一四厚令七、昭五三・八・一〇厚令五一、昭五五・一一・六厚令四四、昭五六・五・三〇厚令三九、昭五八・四・二八厚令二二、昭五九・六・二七厚令三一、昭六〇・八・二厚令三四、九・二七厚・建令一、昭六二・三・二三厚令一五、昭六三・一二・二〇厚令六六、平元・九・一八厚令四〇、平三・六・二一厚令三五、平四・七・三厚令四六、一一・二〇厚令六五、平五・一二・一〇厚令四九、平六・三・一四厚令八、七・一厚令四七、一二・二八厚令八〇、平七・三・二二厚令一〇、一二・二七厚令六三、平九・八・二九厚令六五、一二・一〇厚令八五、二六厚令九三、平一〇・三・二六厚令三一、六・一六厚令六二、九・二二厚令七七、一一・一七厚令八八、三〇厚令九三、平一一・三・三厚令一四、二六厚令二六、一二・二八厚令一〇一、平一二・一・一四厚令二、三・二九厚令五〇、四・一一厚令九〇、六・一三厚令一〇一、八・一八厚令一一五、九・二九厚令一二六、一〇・二〇厚令一二七、一二・二七厚令一五二、二八厚令一五四、平一三・三・二六環令八、三〇環令一一、七・一一環令二六、一〇・一七環令三二、一九環令三三、一一・三〇環令三八、平一四・一・一七環令一、三・七環令四、平一五・三・三環令二、二四環令四、六・一八環令一五、二五環令一九、九・三〇環令二六、一〇・一四環令二七、一一・一一環令二九、二八環令三〇、一二・二四環令三二、平一六・三・三〇環令八、四・一環令一一、七・二八環令一八、九・二七環令二二、一〇・二七環令二四、平一七・三・七環令四、二八環令七、三〇環令一〇、四・一九環令一一、九・一三環令一七、二〇環令二〇、三〇環令三〇、平一八・三・一〇環令七、五・一環令一七、二六環令二〇、七・二六環令二三、九・二八環令二七、平一九・二・一五環令四、九・二七環令二四、一〇・二六環令三〇、一一・三〇環令三一


 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に基づき、及び同法を実施するため、清掃法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

 (令第一条の環境省令で定める基準等)
第一条
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)別表第一の一の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。
2 令第一条第三号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
3 令第一条第五号及び第七号並びに別表第一の三の項の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
4 前項の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
5 令別表第一の四の項の環境省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 助産所
二 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設
三 国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
四 大学及びその附属試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
五 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限り、前二号に該当するものを除く。)
〔本条全改・平四厚令四六、二項改正・平四厚令六五、見出し改正・二―四項追加・旧二項を改正し五項に繰下・平一二厚令二、見出し・一―五項改正・平一二厚令一二七〕

 (令第二条の四の環境省令で定める基準等)
第一条の二
 令第二条の四第一号の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。
一 タールピッチ類
二 廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの
2 令第二条の四第二号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。
3 令第二条の四第三号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が十二・五以上であることとする。
4 令第二条の四第五号ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準は、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であることとする。
6 令第二条の四第五号ホの鉱さいに係る環境省令で定める基準は、当該鉱さいに含まれる判定基準省令別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ホの鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、令第二条の四第五号ホの鉱さいを処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
7 令第二条の四第五号ヘの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
一 建築物その他の工作物(次号において「建築物等」という。)に用いられる材料であつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
二 建築物等に用いられる材料であつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
イ 石綿保温材

ロ けいそう土保温材

ハ パーライト保温材

ニ 人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材

三 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの
四 令別表第三の一の項に掲げる施設において生じた石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(輸入されたものを除く。)
五 前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。)
六 石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
七 廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
9 令第二条の四第五号チのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三の項又は四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号チのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三の項又は四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
10 令第二条の四第五号リのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の五の項又は六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号リのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の五の項又は六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
11 令第二条の四第五号ヌのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の七の項又は八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヌのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の七の項又は八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
12 令第二条の四第五号ルのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ルのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
13 令第二条の四第五号ヲのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一一の項又は一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヲのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一一の項又は一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
14 令第二条の四第五号ワのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ワのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
26 令第二条の四第五号ヰの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヰのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
27 令第二条の四第五号ノの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ノのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
28 令第二条の四第五号オの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号オのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
29 令第二条の四第五号クの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号クのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
30 令第二条の四第五号ヤの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヤのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
31 令第二条の四第五号マの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号マのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
32 令第二条の四第五号ケの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ケのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
33 令第二条の四第五号フの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号フのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
34 令第二条の四第五号コの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号コのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
35 令第二条の四第五号エの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号エのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
36 令第二条の四第五号テの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号テのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
37 令第二条の四第五号アの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号アのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
38 令第二条の四第五号サの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号サのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
39 令第二条の四第五号キの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号キのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
40 令第二条の四第五号ユの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ユのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
41 令第二条の四第五号メの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号メのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
42 令第二条の四第五号ミの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ミのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
43 令第二条の四第五号シの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号シのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
44 令第二条の四第五号ヱの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヱのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
45 令第二条の四第五号ヒの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヒのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
46 令第二条の四第五号モの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号モのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
47 令第二条の四第五号セの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号セのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
48 令第二条の四第五号スの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号スのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
49 令第二条の四第五号ンの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ンのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
50 令第二条の四第六号の環境省令で定める焼却施設は、前条第一項に規定する施設とする。
51 令第二条の四第六号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
52 令第二条の四第七号、第八号、第十号及び第十一号の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
53 第二項から第六項まで、第八項から第四十九項まで及び前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
〔本条追加・平四厚令四六、見出し・一―二三項改正・平五厚令四九、四・五項改正・一二・一五―二三・三四―四六項追加・旧一二・一三項を改正し一三・一四項に繰下・旧一四―二三項を改正し二四―三三項に繰下・旧二四項を四七項に繰下・平七厚令一〇、四・五・七―四六項改正・平七厚令六三・平九厚令六五、四項追加・旧四―四七項を改正し五―四八項に繰下・平一〇厚令三一、五・六・八―四七項改正・平一〇厚令六二、四八―五〇項追加・旧四八項を改正し五一項に繰下・平一二厚令二、見出し・一―五一項改正・平一二厚令一二七、四・五項改正・平一二厚令一五二、四項改正・平一三環令二六、五項改正・一四・四九・五二項追加・旧一四─四七・五一項を改正し一五─四八・五三項に繰下・四八項削除・旧四九・五〇項を五〇・五一項に繰下・平一五環令二、七項改正・平一八環令二三〕

 (都道府県廃棄物処理計画)
第一条の二の二
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第五条の五第二項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。
二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項には、廃棄物の種類ごとに、次の事項を定めること。
イ 廃棄物の排出量、再生利用量、中間処理量、最終処分量その他その処理の現状

ロ 廃棄物の排出の抑制、再生利用、中間処理、最終処分(法第十二条第三項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)その他その適正な処理に関する目標

ハ ロに掲げる目標を達成するために必要な措置

三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項には、次の事項を定めること。
イ 一般廃棄物の広域的な処理に関する事項

ロ 一般廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な市町村間の調整その他の技術的援助に関する事項

四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項には、次の事項を定めること。
イ 産業廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な産業廃棄物の処理施設の確保のための方策

ロ 産業廃棄物の処理施設の整備に際し配慮すべき事項

五 廃棄物の不適正な処分の防止のために必要な監視、指導その他の措置に関する事項を定めること。
六 廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するために必要な関係行政機関及び関係地方公共団体との連携に関する事項を定めること。
七 廃棄物の排出の抑制及びその適正な処理を確保するために必要な国民及び事業者の意識の啓発に関する事項を定めること。
八 前各号に規定するもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する事項であつて必要と認められるものを定めること。
〔本条追加・平一二厚令一一五、改正・平一五環令一五〕

 (一般廃棄物処理計画)
第一条の三
 法第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、同条第二項各号に掲げる事項を定めるものとする。
〔本条追加・平四厚令四六、改正・平一二厚令一一五〕

 (船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第一条の三の二
 令第三条第一号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第一号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。
一 市町村 市町村の名称
二 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 市町村の名称
三 一般廃棄物収集運搬業者 法第七条第一項の許可を受けた市町村の名称及び許可番号
2 令第三条第一号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 市町村 当該市町村が行う一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶であることを証する書面
二 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 当該委託を受けたことを証する書面
三 一般廃棄物収集運搬業者 法第七条第一項の許可を受けたことを証する書面
〔本条追加・平一二厚令一〇一、二項改正・平一二厚令一二七〕

 (石綿含有一般廃棄物)
第一条の三の三
 令第三条第一号ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものとする。
〔本条追加・平一八環令二三〕

 (一般廃棄物の積替えに係る基準)
第一条の四
 令第三条第一号チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
二 搬入された一般廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
三 搬入された一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
〔本条追加・平四厚令四六、改正・平一二厚令一〇一・厚令一二七・平一八環令二三〕

 (一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第一条の五
 令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
一 保管する一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
二 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
三 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの
〔本条追加・平一〇厚令三一、改正・平一二厚令一〇一・平一八環令二三〕

 (一般廃棄物の保管の高さ)
第一条の六
 令第三条第一号リ(2)(ロ)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
一 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第三号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾〔こう〕配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
二 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ

(2) 前号に規定する高さ


ロ 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾〔こう〕配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ

(2) 前号に規定する高さ


三 使用済自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第二項に規定する使用済自動車をいう。)及び解体自動車(同法第二条第三項に規定する解体自動車であつて、同法第十六条第四項ただし書又は第十八条第二項ただし書の規定により解体自動車全部利用者(同法第十六条第四項ただし書に規定する解体自動車全部利用者をいう。)に引き渡されたものを除く。)のうち圧縮していないもの(以下「使用済自動車等」という。)を保管する場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ 当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線。ロにおいて同じ。)から当該保管の場所の側に水平距離三メートル以内の部分 当該三メートル以内の部分の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離三メートルまでの高さ

ロ 当該保管の場所の囲いの下端から当該保管の場所の側に水平距離三メートルを超える部分 当該三メートルを超える部分内の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離四・五メートルまでの高さ

四 使用済自動車等を格納するための施設(保管する使用済自動車等の荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を利用して保管する場合 使用済自動車等の搬出入に当たり、使用済自動車等の落下による危害が生ずるおそれのない高さ
〔本条追加・平一〇厚令三一、改正・平一二厚令一〇一・厚令一二七・平一五環令三二・平一八環令二三〕

 (一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
第一条の七
 令第三条第二号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
二 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
三 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
四 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
五 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
〔本条追加・平九厚令六五、旧一条の五を繰下・平一〇厚令三一、本条改正・平一二厚令一二七・平一三環令八・平一六環令二四〕

 (一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)
第一条の七の二
 令第三条第二号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一 炭化水素油又は炭化物を生成する場合にあつては、次のとおりとする。
イ 熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。

ロ 一般廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること(圧力については、加圧を行う場合に限る。ハについて同じ。)。

ハ 熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。

ニ 処理に伴つて生じた残さ(炭化物を含む。以下この号において同じ。)を排出する場合にあつては、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。

ホ 処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(燃焼させることを除く。ただし、処理した一般廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量及び処理に伴つて生じた残さの重量を測定することができる熱分解設備において、通常の操業状態において生成される炭化水素油の重量が、処理した一般廃棄物の重量の四十パーセント以上であり、かつ、処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した一般廃棄物の重量の二十五パーセント以下である処理(再生利用を目的として炭化水素油を生成するものに限る。)にあつては、この限りでない。)することができるものであること。

二 前号以外の場合にあつては、一般廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
〔本条追加・平一六環令二四〕

 (令第三条第三号ロの環境省令で定める設備)
第一条の七の三
 令第三条第三号ロの規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。
一 一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)が埋立処分の場所(以下この条、次条、第七条の九、第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十において「埋立地」という。)(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画。以下この条及び次条第一号イ及びロにおいて同じ。)から浸出することを防止できる遮水工(埋立地のうち、一般廃棄物の投入のための開口部及び次号に規定する保有水等集排水設備が設けられた場所を除く。以下同じ。)
二 保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠〔きよ〕その他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。)
三 保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号。以下「最終処分基準省令」という。)別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させることができる浸出液処理設備
四 地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠〔きよ〕その他の設備
〔本条追加・平一六環令二四、改正・平一七環令七〕

 (令第三条第三号ロの環境省令で定める措置)
第一条の七の四
 令第三条第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 前条各号に掲げる設備を設けること。ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備については、この限りでない。
イ 埋立地の内部の側面又は底面のうち、その表面に前条第一号に掲げる遮水工と同等以上の遮水の効力を有する地層(以下「不透水性の地層」という。)がある場合 同号に掲げる遮水工(不透水性の地層に係る部分に限る。)

ロ 雨水が入らないよう必要な措置が講じられた埋立地(水面埋立処分を行う埋立地を除く。)において一般廃棄物を埋め立てる場合 前条第二号に掲げる保有水等集排水設備

ハ 保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための十分な容量の耐水構造の貯留槽〔そう〕が設けられ、かつ、当該貯留槽〔そう〕に貯留された保有水等が当該埋立地以外の場所に設けられた前条第三号に掲げる浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される場合 同号に掲げる浸出液処理設備

ニ 埋立処分が終了した後、環境大臣が定める方法により行つた水質検査の結果、保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が二年以上にわたり最終処分基準省令別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合しており、かつ、保有水等を処理することなく放流したとしても生活環境の保全上支障が生じないものと認められる場合 前条第三号に掲げる浸出液処理設備

二 放流水及び周縁の地下水(埋立地からの浸出液による埋立地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取されたものに限るものとし、水面埋立処分を行う埋立地にあつては、埋立地からの浸出液による埋立地の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された当該水域の水又は当該地下水とする。以下同じ。)の水質の維持を、次のとおり行うこと。
イ 放流水の水質を最終処分基準省令別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させること。

ロ 周縁の地下水の水質について最終処分基準省令別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に係る水質の悪化又はダイオキシン類による汚染(その原因が当該埋立地以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。

ハ イ及びロに掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

三 その他必要な措置
〔本条追加・平一六環令二四〕

 (令第三条第三号ロただし書の環境省令で定める場合)
第一条の七の五
 令第三条第三号ロただし書の規定による環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみの埋立処分を行う場合とする。
〔本条追加・平一六環令二四〕

 (一般廃棄物の処分又は再生の状況の確認)
第一条の八
 令第四条第九号ロの規定による確認は、一年に一回以上、実地に行うものとする。
〔本条追加・平四厚令四六、旧一条の五を繰下・平九厚令六五、旧一条の六を繰下・平一〇厚令三一〕

 (特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合)
第一条の九
 令第四条の二第一号イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 特別管理一般廃棄物である特定施設排出物(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は同令別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥をいう。以下この号において同じ。)と特定施設排出物(特別管理一般廃棄物又は産業廃棄物であるものを除く。)とを混合する場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれがなく、かつ、混合した廃棄物の全量を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により処理する場合
二 感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
〔本条追加・平四厚令四六、旧一条の六を繰下・平九厚令六五、旧一条の七を繰下・平一〇厚令三一、見出し・本条改正・平一二厚令二、本条改正・平一二厚令一二七・平一五環令二・環令三二〕

 (特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項)
第一条の一〇
 令第四条の二第一号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類
二 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
〔本条追加・平四厚令四六、旧一条の七を繰下・平九厚令六五、旧一条の八を繰下・平一〇厚令三一、本条改正・平一二厚令一二七〕

 (令第一条第一号に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造)
第一条の一一
 令第一条第一号に掲げる廃棄物に係る令第四条の二第一号ヘの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一 密閉できることその他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること。
二 収納しやすいこと。
三 損傷しにくいこと。
〔本条追加・平四厚令四六、旧一条の八を繰下・平九厚令六五、旧一条の九を繰下・平一〇厚令三一、本条改正・平一二厚令一二七、全改・平一六環令八〕

 (感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造)
第一条の一一の二
 感染性一般廃棄物に係る令第四条の二第一号ヘの規定による環境省令で定める構造は、前条第二号及び第三号の規定の例によるほか、密閉できることとする。
〔本条追加・平一六環令八〕

 (特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
第一条の一二
 令第四条の二第一号ト(1)の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること。
二 積み替える特別管理一般廃棄物の種類
三 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
〔本条追加・平四厚令四六、旧一条の九を繰下・平九厚令六五、旧一条の一〇を繰下・平一〇厚令三一、本条改正・平一二厚令一二七〕

 (特別管理一般廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
第一条の一三
 令第四条の二第一号ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、第一条の九各号に掲げる場合とする。
〔本条追加・平四厚令四六、旧一条の一〇を繰下・平九厚令六五、旧一条の一一を繰下・平一〇厚令三一、本条改正・平一二厚令二・厚令一二七〕

 (特別管理一般廃棄物の積替えに係る所要の措置)
第一条の一四
 令第四条の二第一号ト(3)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 令第一条第一号に掲げる廃棄物にあつては、当該廃棄物の腐食の防止のために必要な措置
二 特別管理一般廃棄物であるばいじんにあつては、当該ばいじんの固化の防止のために必要な措置
三 感染性一般廃棄物にあつては、冷蔵すること等当該感染性一般廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置
〔本条追加・平四厚令四六、旧一条の一一を繰下・平九厚令六五、旧一条の一二を繰下・平一〇厚令三一、本条改正・平一二厚令一二七・平一六環令八〕

 (特別管理一般廃棄物の積替えに係る基準)
第一条の一五
 令第四条の二第一号チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
二 搬入された特別管理一般廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
三 搬入された特別管理一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
〔本条追加・平四厚令四六、旧一条の一二を繰下・平九厚令六五、旧一条の一三を繰下・平一〇厚令三一、本条改正・平一二厚令一二七〕

 (特別管理一般廃棄物の処理の受託者が講ずべき措置)
第一条の一六
 令第四条の三第二号の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 引き続く特別管理一般廃棄物の飛散、流出又は地下浸透の防止のための措置
二 飛散又は流出した特別管理一般廃棄物の除去のための措置
三 その他人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための応急の措置
〔本条追加・平四厚令四六、旧一条の一三を繰下・平九厚令六五、旧一条の一四を繰下・平一〇厚令三一、本条改正・平一二厚令一二七〕

 (一般廃棄物の運搬を委託できる者)
第一条の一七
 法第六条の二第六項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
一 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
二 第二条各号に掲げる者
三 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び第十条の二十第一項に掲げる者(同条第二項の規定により特別管理一般廃棄物の収集又は運搬を行う者に限る。)
四 法第九条の八第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
五 法第九条の九第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
六 法第九条の十第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
七 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二十一条第二項に規定する者(同法第二十条第二項第一号に規定する認定計画に従つて行う再生利用事業(同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業をいう。)に利用する食品循環資源(同法第二条第三項に規定する食品循環資源をいい、一般廃棄物に該当するものに限る。)の運搬を行う場合に限る。)
〔本条追加・平一五環令三〇、改正・平一八環令二三・平一九環令三一〕

 (一般廃棄物の処分を委託できる者)
第一条の一八
 法第六条の二第六項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
一 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者
二 第二条の三各号に掲げる者
三 特別管理産業廃棄物処分業者及び第十条の二十第一項に掲げる者(同条第二項の規定により特別管理一般廃棄物の処分を行う者に限る。)
四 法第九条の八第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
五 法第九条の九第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
六 法第九条の十第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
〔本条追加・平一五環令三〇、改正・平一八環令二三〕

 (特別管理一般廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
第一条の一九
 令第四条の四第二号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
二 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
〔本条追加・平一五環令三〇〕

 (法第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理に関する事業者の協力)
第一条の二〇
 法第六条の三第二項の規定により市町村長は、同条第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、文書により、当該一般廃棄物の処理その他環境大臣の定める協力を求めることとする。
〔本条追加・平六厚令八、旧一条の一四を繰下・平九厚令六五、旧一条の一五を繰下・平一〇厚令三一、本条改正・平一二厚令一二七、旧一条の一七を繰下・平一五環令三〇〕

 (一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条
 法第七条第一項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
二 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
三 削除
四 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五 国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
六 一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
七 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等(同法第四条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第五十条第一項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第二条第一項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第十七条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第二十三条第二項第二号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 運輸事業者(資本金の額が三億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。

ロ 当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとつて必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。

ハ 当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

ニ 積替施設を有する場合にあつては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

ホ 当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

ヘ 当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

ト 法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

チ 法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。

八 再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、法第十四条第一項の許可を受けていること。

ロ 法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

ハ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。

九 特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

ロ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。

十 引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同法第三十七条第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
イ 転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
(1) 当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量

(2) 引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地

(3) 当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名


ロ 法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

ハ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。

十一 廃牛脊〔せき〕柱(牛の脊〔せき〕柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊〔せき〕柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

ロ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。

〔見出し・本条改正・昭五二厚令七、本条改正・昭五三厚令五一・昭六二厚令一五・平三厚令三五、見出し・本条改正・平四厚令四六、本条改正・平五厚令四九・平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環令八・環令一一・平一五環令四・環令一九・環令三〇・平一六環令一八・環令二四・平一八環令一七〕

 (一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第二条の二
 法第七条第五項第三号(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

ロ 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

二 申請者の能力に係る基準
イ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

ロ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

〔本条追加・昭五二厚令七、改正・昭六〇厚令三四、全改・平四厚令四六、改正・平一二厚令一二七・平一五環令三〇〕

 (一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第二条の三
 法第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 市町村の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
二 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
三 削除
四 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五 国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
六 再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
イ 当該業を行う区域に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。

ロ 当該廃タイヤの処分を行う施設の一日当たりの処理能力が五トン以上であり、かつ、当該施設について、法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けていること。

ハ 法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

ニ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。

七 廃牛脊〔せき〕柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊〔せき〕柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
イ 当該業を行う区域に係る廃牛脊〔せき〕柱の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。

ロ 法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

ハ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。

〔本条追加・平四厚令四六、改正・平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環令八・環令一一・平一五環令三〇・平一六環令一八〕

 (一般廃棄物処分業の許可の基準)
第二条の四
 法第七条第十項第三号(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 浄化槽(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。第十三条第五号を除き以下同じ。)、焼却施設その他の処理施設を有すること。

(2) その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。

(3) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。


ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(2) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。


二 埋立処分を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 埋立処分を業として行う場合には、一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。

(2) 削除


ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 一般廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(2) 一般廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。


〔本条追加・平四厚令四六、改正・平一二厚令一二七・厚令一五四・平一三環令八・平一五環令三〇・平一九環令三〇〕

 (一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第二条の五
 法第七条第十五項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬 1 収集又は運搬年月日
2 収集区域又は受入先
3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
処分 1 受入れ又は処分年月日
2 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
3 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
4 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
備考 収集若しくは運搬又は処分に係る一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有一般廃棄物に係るものを明らかにすること。

2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
3 法第七条第十六項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。
一 帳簿は、一年ごとに閉鎖すること。
二 帳簿は、閉鎖後五年間事業場ごとに保存すること。
〔本条追加・昭五二厚令七、一項改正・昭五五厚令四四、見出し・一・三項改正・旧二条の三を繰下・平四厚令四六、一・三項改正・平一五環令三〇、一項改正・平一八環令二三〕

 (一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第二条の六
 法第七条の二第三項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称
二 次に掲げる者
イ 法第七条第五項第四号チに規定する法定代理人

ロ 法第七条第五項項第四号リに規定する役員及び政令で定める使用人

ハ 法第七条第五項第四号ヌに規定する政令で定める使用人

三 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
2 法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日以内に行うものとする。
〔本条追加・昭五二厚令七、一項改正・昭六〇厚・建令一、見出し・一・二項改正・旧二条の四を繰下・平四厚令四六、一項改正・平一二厚令一二七・平一五環令三〇〕

 (法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
第二条の七
 法第七条の二第四項の規定による届出は、法第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法第七条第一項又は第六項の許可の年月日及び許可番号
三 法第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
四 当該欠格要件に該当するに至つた年月日
〔本条追加・平一七環令一七〕

 (一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第三条
 法第八条第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第六号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一 一般廃棄物処理施設の位置
二 一般廃棄物処理施設の処理方式
三 一般廃棄物処理施設の構造及び設備
四 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
五 設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項に規定するばい煙量(以下「ばい煙量」という。)及び同項に規定するばい煙濃度(以下「ばい煙濃度」という。)並びにダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六 その他一般廃棄物処理施設の構造等に関する事項
2 申請書に法第八条第二項第七号の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三 その他一般廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
3 申請書に法第八条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一 一般廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
二 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
三 火災の発生の防止に関する事項
四 その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
4 法第八条第二項第九号の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
二 し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
三 最終処分場にあつては、埋立処分の計画
四 当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六 申請者が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七 申請者が法人である場合には、法第七条第五項第四号リに規定する役員の氏名及び住所
八 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九 申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
5 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
三 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
四 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
五 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
九 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあつては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。)
十一 申請者が法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
十二 申請者が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
十三 申請者が法人である場合には、法第七条第五項第四号リに規定する役員の住民票の写し
十四 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五 申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
6 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
7 都道府県知事は、申請者が法第八条第一項又は第九条第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第五条の三第四項、第五条の十一第三項、第五条の十二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第五項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。
〔見出し・一項改正・二項追加・昭五二厚令七、二項改正・昭六〇厚・建令一、見出し・一・二項改正・平四厚令四六、一項改正・平六厚令四七、本条全改・平一〇厚令三一、二項改正・平一二厚令二、一項削除・旧二―六項を改正し一―五項に繰上・平一二厚令一〇一、四項改正・平一二厚令一二七、四・五項改正・平一五環令三〇、五項改正・平一七環令四、六・七項追加・平一七環令七、五・七項改正・平一七環令一七、七項改正・平一八環令七、六項改正・平一九環令二四〕

 (生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
第三条の二
 法第八条第三項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行つたもの(以下この条において「一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
二 一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
三 当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
四 当該一般廃棄物処理施設を設置することにより予測される一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
五 当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
六 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかつたもの及びその理由
七 その他当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項
〔本条追加・平一〇厚令三一、改正・平一八環令七〕

 (生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
第三条の三
 法第八条第三項ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 一般廃棄物の最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、法第八条第二項の申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた同条第一項の許可に係る当該事項と同一である場合
二 一般廃棄物の最終処分場にあつては、法第八条第二項の申請書に記載した同項第二号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項が、過去になされた同条第一項の許可に係る当該事項と同一である場合
〔本条追加・平一六環令二四〕

 (一般廃棄物処理施設の技術上の基準)
第四条
 法第八条の二第一項第一号(法第九条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
二 削除
三 ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
四 ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
五 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
六 ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。
七 焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次の要件を備えていること。
イ 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置が