(令第二条の四の環境省令で定める基準等)
第一条の二 令第二条の四第一号の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。
一 タールピッチ類
二 廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの
2 令第二条の四第二号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。
3 令第二条の四第三号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が十二・五以上であることとする。
4 令第二条の四第五号ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準は、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であることとする。
5 令第二条の四第五号ニの指定下水汚泥に係る環境省令で定める基準は、当該指定下水汚泥に含まれる金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号。以下「判定基準省令」という。)別表第一の一の項から二四の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ニの指定下水汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、令第二条の四第五号ニの指定下水汚泥を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の各項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二四の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
6 令第二条の四第五号ホの鉱さいに係る環境省令で定める基準は、当該鉱さいに含まれる判定基準省令別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ホの鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、令第二条の四第五号ホの鉱さいを処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
7 令第二条の四第五号ヘの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
一 建築物その他の工作物(次号において「建築物等」という。)に用いられる材料であつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
二 建築物等に用いられる材料であつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
ニ 人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
三 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの
四 令別表第三の一の項に掲げる施設において生じた石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(輸入されたものを除く。)
五 前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。)
六 石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
七 廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
8 令第二条の四第五号トのばいじんに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、当該ばいじんに含まれる判定基準省令別表第五の一の項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号トのばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
9 令第二条の四第五号チのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三の項又は四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号チのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三の項又は四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
10 令第二条の四第五号リのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の五の項又は六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号リのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の五の項又は六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
11 令第二条の四第五号ヌのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の七の項又は八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヌのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の七の項又は八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
12 令第二条の四第五号ルのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ルのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
13 令第二条の四第五号ヲのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一一の項又は一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヲのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一一の項又は一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
14 令第二条の四第五号ワのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ワのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
15 令第二条の四第五号カの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる
別表第一の九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
16 令第二条の四第五号ヨの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる
別表第一の一〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
17 令第二条の四第五号タの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる
別表第一の一一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
18 令第二条の四第五号レの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(四塩化炭素に限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(四塩化炭素に限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる
別表第一の一二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
19 令第二条の四第五号ソの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる
別表第一の一三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
20 令第二条の四第五号ツの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる
別表第一の一四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
21 令第二条の四第五号ネの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる
別表第一の一五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
22 令第二条の四第五号ナの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる
別表第一の一六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
23 令第二条の四第五号ラの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる
別表第一の一七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
24 令第二条の四第五号ムの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる
別表第一の一八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
25 令第二条の四第五号ウの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(ベンゼンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(ベンゼンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる
別表第一の二二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
26 令第二条の四第五号ヰの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヰのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
27 令第二条の四第五号ノの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ノのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
28 令第二条の四第五号オの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号オのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
29 令第二条の四第五号クの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号クのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
30 令第二条の四第五号ヤの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヤのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
31 令第二条の四第五号マの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号マのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
32 令第二条の四第五号ケの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ケのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
33 令第二条の四第五号フの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号フのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
34 令第二条の四第五号コの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号コのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
35 令第二条の四第五号エの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号エのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
36 令第二条の四第五号テの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号テのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
37 令第二条の四第五号アの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号アのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
38 令第二条の四第五号サの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号サのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
39 令第二条の四第五号キの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号キのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
40 令第二条の四第五号ユの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ユのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
41 令第二条の四第五号メの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号メのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
42 令第二条の四第五号ミの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ミのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
43 令第二条の四第五号シの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号シのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
44 令第二条の四第五号ヱの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヱのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の一九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
45 令第二条の四第五号ヒの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ヒのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
46 令第二条の四第五号モの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号モのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
47 令第二条の四第五号セの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号セのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
48 令第二条の四第五号スの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号スのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
49 令第二条の四第五号ンの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号ンのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる
別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
50 令第二条の四第六号の環境省令で定める焼却施設は、前条第一項に規定する施設とする。
51 令第二条の四第六号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
52 令第二条の四第七号、第八号、第十号及び第十一号の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
53 第二項から第六項まで、第八項から第四十九項まで及び前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
〔本条追加・平四厚令四六、見出し・一―二三項改正・平五厚令四九、四・五項改正・一二・一五―二三・三四―四六項追加・旧一二・一三項を改正し一三・一四項に繰下・旧一四―二三項を改正し二四―三三項に繰下・旧二四項を四七項に繰下・平七厚令一〇、四・五・七―四六項改正・平七厚令六三・平九厚令六五、四項追加・旧四―四七項を改正し五―四八項に繰下・平一〇厚令三一、五・六・八―四七項改正・平一〇厚令六二、四八―五〇項追加・旧四八項を改正し五一項に繰下・平一二厚令二、見出し・一―五一項改正・平一二厚令一二七、四・五項改正・平一二厚令一五二、四項改正・平一三環令二六、五項改正・一四・四九・五二項追加・旧一四─四七・五一項を改正し一五─四八・五三項に繰下・四八項削除・旧四九・五〇項を五〇・五一項に繰下・平一五環令二、七項改正・平一八環令二三〕