建築基準法施行令

〔昭和二五年一一月一六日政令第三三八号〕


施行 昭二五・一一・一六(附則参照)
改正 昭二六・一〇・二七政三四二、一二・七政三七一、昭二七・五・三一政一六四、八・二〇政三五三、昭二八・九・一七政二八四、昭二九・六・三〇政一八三、昭三一・六・一五政一八五、八・二一政二六五、昭三二・五・一五政九九、昭三三・一〇・四政二八三、一一・二四政三一八、昭三四・一二・四政三四四、昭三五・六・三〇政一八五、一〇・一八政二七二、昭三六・一二・二政三九六、昭三七・七・二七政三〇九、八・二四政三三二、昭三九・一・一四政四、四・一政一〇六、一一・一六政三四七、昭四二・一〇・二六政三三五、昭四四・一・二三政八、六・一三政一五八、八・二六政二三二、昭四五・六・一〇政一七六、一二・二政三三三、昭四六・六・一七政一八八、昭四七・一二・八政四二〇、昭四八・八・二三政二四二、昭四九・六・一〇政二〇三、昭五〇・一・九政二、一〇・二四政三〇四、一二・二七政三八一、昭五一・八・二〇政二二八、昭五二・九・一七政二六六、昭五三・四・七政一二三、五・三〇政二〇六、昭五五・七・一四政一九六、一〇・二四政二七三、昭五六・四・二四政一四四、七・七政二四八、昭五七・一一・二四政三〇二、昭五九・二・二一政一五、六・二九政二三一、昭六〇・三・一五政三一、昭六一・二・二八政一七、八・五政二七四、昭六二・三・二五政五七、一〇・六政三四八、昭六三・二・二三政二五、四・八政八九、一一・一一政三二二、平元・一一・二一政三〇九、平二・一一・九政三二三、一二・七政三四七、平三・三・一三政二五、平五・五・一二政一七〇、六・三〇政二三五、一二・三政三八五、平六・三・二四政六九、六・二九政一九三、八・二六政二七八、一二・二六政四一一、平七・五・二四政二一四、一〇・一八政三五九、平八・一〇・二五政三〇八、平九・三・二六政七四、六・一三政一九六、八・二九政二七四、一一・六政三二五、平一〇・一〇・三〇政三五一、一一・二六政三七二、平一一・一・一三政五、一〇・一政三一二、一一・一〇政三五二、一七政三七一、一二・二七政四三一、平一二・四・二六政二一一、六・七政三一二、九・二二政四三四、平一三・三・二政四二、二八政八五、三〇政九八、七・一一政二三九、平一四・五・三一政一九一、一一・七政三二九、一三政三三一、一二・二六政三九三、平一五・七・二四政三二一、九・二五政四二三、一二・三政四七六、一七政五二三、平一六・二・六政一九、三・二四政五九、四・二一政一六八、六・二三政二一〇、一〇・二七政三二五、一二・一五政三九九、平一七・三・二五政七四、五・二五政一八二、二七政一九二、七・二一政二四六、一一・七政三三四、平一八・九・二二政三〇八、政三一〇、二六政三二〇、一一・六政三五〇、平一九・三・一六政四九、二八政六九、八・三政二三五


 建築基準法施行令をここに公布する。
建築基準法施行令
 内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定に基き、この政令を制定する。

目次
第一章 総則
第一節 用語の定義等(第一条─第二条の二)
第二節 建築基準適合判定資格者検定(第二条の三―第八条の三)
第二節の二 建築基準関係規定(第九条)
第三節 建築物の建築に関する確認の特例(第十条)
第三節の二 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限(第十一条・第十二条)
第三節の三 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限(第十三条・第十三条の二)
第三節の四 建築監視員(第十四条)
第三節の五 保安上危険な建築物等に対する措置(第十四条の二)
第四節 損失補償(第十五条)
第五節 定期報告を要する建築物(第十六条―第十八条)
第二章 一般構造
第一節 採光に必要な開口部(第十九条・第二十条)
第一節の二 開口部の少ない建築物等の換気設備(第二十条の二・第二十条の三)
第一節の三 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置(第二十条の四─第二十条の九)
第二節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法(第二十一条・第二十二条)
第二節の二 地階における住宅等の居室の防湿の措置等(第二十二条の二)
第二節の三 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造(第二十二条の三)
第三節 階段(第二十三条―第二十七条)
第四節 便所(第二十八条―第三十五条)
第三章 構造強度
第一節 総則(第三十六条─第三十六条の三)
第二節 構造部材等(第三十七条―第三十九条)
第三節 木造(第四十条―第五十条)
第四節 組積造(第五十一条―第六十二条)
第四節の二 補強コンクリートブロツク造(第六十二条の二―第六十二条の八)
第五節 鉄骨造(第六十三条―第七十条)
第六節 鉄筋コンクリート造(第七十一条―第七十九条)
第六節の二 鉄骨鉄筋コンクリート造(第七十九条の二―第七十九条の四)
第七節 無筋コンクリート造(第八十条)
第七節の二 構造方法に関する補則(第八十条の二・第八十条の三)
第八節 構造計算
第一款 総則(第八十一条)
第一款の二 保有水平耐力計算(第八十二条―第八十二条の四)
第一款の三 限界耐力計算(第八十二条の五)
第一款の四 許容応力度等計算(第八十二条の六)
第二款 荷重及び外力(第八十三条―第八十八条)
第三款 許容応力度(第八十九条―第九十四条)
第四款 材料強度(第九十五条―第百六条)
第四章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等(第百七条―第百十六条)
第五章 避難施設等
第一節 総則(第百十六条の二)
第二節 廊下、避難階段及び出入口(第百十七条―第百二十六条)
第三節 排煙設備(第百二十六条の二・第百二十六条の三)
第四節 非常用の照明装置(第百二十六条の四・第百二十六条の五)
第五節 非常用の進入口(第百二十六条の六・第百二十六条の七)
第六節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等(第百二十七条―第百二十八条の三)
第五章の二 特殊建築物等の内装(第百二十八条の三の二―第百二十九条)
第五章の二の二 避難上の安全の検証(第百二十九条の二・第百二十九条の二の二)
第五章の三 主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物(第百二十九条の二の三)
第五章の四 建築設備等
第一節 建築設備の構造強度(第百二十九条の二の四)
第一節の二 給水、排水その他の配管設備(第百二十九条の二の五―第百二十九条の二の七)
第二節 昇降機(第百二十九条の三―第百二十九条の十三の三)
第三節 避雷設備(第百二十九条の十四・第百二十九条の十五)
第六章 建築物の用途(第百三十条―第百三十条の九の五)
第七章 建築物の各部分の高さ等(第百三十条の十―第百三十六条)
第七章の二 防火地域又は準防火地域内の建築物(第百三十六条の二─第百三十六条の二の三)
第七章の二の二 特定防災街区整備地区内の建築物(第百三十六条の二の四)
第七章の三 地区計画等の区域(第百三十六条の二の五―第百三十六条の二の八)
第七章の四 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十)
第七章の五 型式適合認定等(第百三十六条の二の十一─第百三十六条の二の十三)
第七章の六 指定確認検査機関等(第百三十六条の二の十四─第百三十六条の二の十八)
第七章の七 建築基準適合判定資格者の登録手数料(第百三十六条の二の十九)
第七章の八 工事現場の危害の防止(第百三十六条の二の二十―第百三十六条の八)
第七章の九 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和(第百三十六条の九―第百三十六条の十一)
第七章の十 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和(第百三十六条の十二)
第八章 既存の建築物に対する制限の緩和等(第百三十七条―第百三十七条の十八)
第九章 工作物(第百三十八条―第百四十四条の二の四)
第十章 雑則(第百四十四条の三―第百五十条)
附則

第一章 総則

第一節 用語の定義等
〔節名改正・平一九政四九〕

 (用語の定義)
第一条
 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
二 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。
三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
四 耐水材料 れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。
五 準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
六 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
〔本条改正・昭三四政三四四・昭四五政三三三・平一二政二一一・政三一二・平一九政四九〕

 (面積、高さ等の算定方法)
第二条
 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第四十二条第二項、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
二 建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。
五 築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
六 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
イ 法第五十六条第一項第一号の規定並びに第百三十条の十二及び第百三十五条の十八の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
ロ 法第三十三条及び法第五十六条第一項第三号に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項及び法第五十八条に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項及び第二項、法第五十六条の二第四項、法第五十九条の二第一項(法第五十五条第一項に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。
ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
七 軒の高さ 地盤面(第百三十条の十二第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた又は柱の上端までの高さによる。
八 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
2 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
3 第一項第四号ただし書の規定は、同項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の五分の一を限度として適用するものとする。
4 第一項第六号ロ又は第八号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。
〔一項改正・昭三四政三四四・昭三六政三九六、一項改正・三項追加・旧三項を四項に繰下・昭三九政四、一項改正・昭四四政一五八・政二三二・昭四五政三三三、一・二・四項改正・昭五〇政二、一項改正・昭五〇政三〇四・昭五二政二六六、一・三項改正・昭六二政三四八、一項改正・平五政一七〇・平六政一九三・平七政二一四・平九政一九六・政二七四・平一二政三一二・平一三政九八・平一四政一九一・政三三一、一・二項改正・平一七政一九二〕

 (都道府県知事が特定行政庁となる建築物)
第二条の二
 法第二条第三十三号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、第百四十八条第一項に規定する建築物以外の建築物とする。
2 法第二条第三十三号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、第百四十九条第一項に規定する建築物とする。
〔本条追加・平一九政四九〕

第二節 建築基準適合判定資格者検定
〔節名改正・平一一政五〕

 (受検資格)
第二条の三
 法第五条第三項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 建築審査会の委員として行う業務
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は准教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
三 建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務(以下「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの
〔本条追加・平一一政五、改正・平一二政三一二・平一九政六九、旧二条の二を繰下・平一九政四九〕

 (建築基準適合判定資格者検定の基準)
第三条
 法第五条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認をするために必要な知識及び経験について行う。
〔本条改正・昭四五政三三三、見出し・本条改正・平一一政五〕

 (建築基準適合判定資格者検定の方法)
第四条
 建築基準適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。
2 前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは第二条の三各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。
3 第一項の考査は、法第六条第一項の建築基準関係規定に関する知識について行う。
〔三項改正・昭三四政三四四・昭四四政一五八、一―三項改正・昭四五政三三三、見出し・一・二項改正・三項全改・平一一政五、二項改正・平一九政四九〕

 (建築基準適合判定資格者検定の施行)
第五条
 建築基準適合判定資格者検定は、毎年一回以上行う。
2 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。
〔一項改正・昭四五政三三三、見出し・一・二項改正・平一一政五、二項改正・平一二政三一二〕

 (合格公告及び通知)
第六条
 国土交通大臣(法第五条の二第一項の指定があつたときは、同項の指定資格検定機関(以下「指定資格検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。
〔本条全改・平一一政五、改正・平一二政三一二〕

 (建築基準適合判定資格者検定委員の定員)
第七条
 建築基準適合判定資格者検定委員の数は、十人以内とする。
〔見出し・本条改正・平一一政五〕

 (建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)
第八条
 建築基準適合判定資格者検定委員は、非常勤とする。
〔見出し・本条改正・平一一政五〕

 (受検の申込み)
第八条の二
 建築基準適合判定資格者検定(指定資格検定機関が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
〔本条追加・平一一政五、二項追加・平一一政三五二〕

 (受検手数料)
第八条の三
 法第五条の三第一項の受検手数料の額は、三万円とする。
2 前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。
3 建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定資格検定機関に納付するものの納付の方法は、法第七十七条の九第一項の資格検定事務規程の定めるところによる。
〔本条追加・平一一政五〕

第二節の二 建築基準関係規定
〔節名追加・平一一政五〕

 (建築基準関係規定)
第九条
 法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二並びに法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条、第九条の二、第十五条及び第十七条
二 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条から第五条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)
三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項
四 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条
五 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第四十条の四
六 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条
七 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条
八 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項及び第三項並びに第三十条第一項
九 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項及び第十二条第一項
十 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項
十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二
十二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条(同法第五十三条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項並びに第五十三条第一項
十三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項から第三項まで(同条第五項において準用する場合を含む。)
十四 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項
十五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項
十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条
〔本条改正・昭四五政三三三、全改・平一一政五、改正・平一一政三五二・平一三政四二・政九八・平一六政一六八・政三二五・政三九九・平一八政三一〇〕

第三節 建築物の建築に関する確認の特例
〔本節追加・昭五九政一五、旧三節の二を繰上・平一九政四九〕

第一〇条 法第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項(法第八十七条第一項及び法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第八十七条第一項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法第八十七条の二において準用する場合にあつては第二号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一 法第六条の三第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるもの 同号に掲げる規定
二 法第六条の三第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
三 法第六条の三第一項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。) 次に定める規定
イ 法第二十条(第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十五条まで、法第二十七条、法第二十八条、法第二十九条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条、法第三十五条から法第三十五条の三まで及び法第三十七条の規定
ロ 次章(第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ハ 法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の三第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
四 法第六条の三第一項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定
イ 法第二十条(第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条、法第二十八条第一項及び第二項、法第二十九条、法第三十条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十七条の規定
ロ 次章(第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第百十九条、第五章の四(第百二十九条の二の五第一項第六号及び第七号並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ハ 法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の三第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
〔本条追加・昭五九政一五、改正・昭六二政三四八・平一一政五・平一二政二一一・政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・平一五政五二三・平一七政一八二、見出し削除・旧一三条の二を改正し繰上・平一九政四九〕

第三節の二 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
〔本節追加・平一九政四九〕

 (工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)
第一一条
 法第七条の三第一項第一号の政令で定める工程は、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
〔本条追加・平一九政四九〕

 (中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)
第一二条
 法第七条の三第六項の政令で定める特定工程後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程とする。
〔本条追加・平一九政四九〕

第三節の三 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
〔本節追加・昭五二政二六六、旧三節の二を繰下・昭五九政一五〕

 (避難施設等の範囲)
第一三条
 法第七条の六第一項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第百十二条、第五章第二節から第四節まで、第百二十八条の三、第百二十九条の十三の三又は消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十二条から第十五条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
一 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第百二十条又は第百二十一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路
二 第百十八条の客席からの出口の戸、第百二十条又は第百二十一条の直通階段、同条第三項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第百二十五条の屋外への出口及び第百二十六条第二項の屋上広場
三 第百二十八条の三第一項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第四項の地下道への出入口
四 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のもの
五 第百二十六条の二第一項の排煙設備
六 第百二十六条の四の非常用の照明装置
七 第百二十九条の十三の三の非常用の昇降機
八 第百十二条(第百二十八条の三第五項において準用する場合を含む。)又は第百二十八条の三第二項若しくは第三項の防火区画
〔本条追加・昭五二政二六六、旧一三条の二を改正し繰下・昭五九政一五、本条改正・平一一政五、旧一三条の三を改正し繰上・平一九政四九〕

 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
第一三条の二
 法第七条の六第一項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。
〔本条追加・昭五二政二六六、旧一三条の三を改正し繰下・昭五九政一五、本条改正・平一一政五、旧一三条の四を繰上・平一九政四九〕

第三節の四 建築監視員
〔節名追加・昭四五政三三三、旧三節の二を繰下・昭五二政二六六、旧三節の三を繰下・昭五九政一五〕

 (建築監視員の資格)
第一四条
 建築監視員は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一 三年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者
二 建築士で一年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの
三 建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前各号の一に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの
〔本条全改・昭四五政三三三、改正・平一二政三一二〕

第三節の五 保安上危険な建築物等に対する措置
〔本節追加・平一七政一九二〕

 (勧告の対象となる建築物)
第一四条の二
 法第十条第一項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 階数が五以上である建築物
二 延べ面積が千平方メートルを超える建築物
〔本条追加・平一七政一九二〕

第四節 損失補償

 (収用委員会の裁決の申請手続)
第一五条
 補償金額について不服がある者が、法第十一条第二項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の裁決を求めようとする場合においては、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第三項の規定による裁決申請書には、同項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名
二 当該建築物又は工作物の所在地
三 当該建築物又は工作物について申請者の有する権利
四 当該建築物又は工作物の用途及び構造の概要、附近見取図、配置図並びに各階平面図。ただし、命ぜられた措置に関係がない部分は、省略することができる。
五 法第十一条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて特定行政庁が命じた措置
六 通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日
七 通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに申請者が求める補償金額及びその内訳
八 前各号に掲げるものを除くほか、申請者が必要と認める事項
〔一項改正・二項削除・昭二六政三四二、本条改正・昭三四政三四四、見出し・本条改正・昭四五政三三三、本条改正・昭五〇政二、改正・平一一政三五二〕

第五節 定期報告を要する建築物
〔節名追加・昭五九政一五〕

 (定期報告を要する建築物)
第一六条
 法第十二条第一項の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。
〔本条全改・昭五九政一五、改正・平一七政一九二〕

第一七条及び第一八条 削除
〔平一二政三一二〕

第二章 一般構造

第一節 採光に必要な開口部

 (学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)
第一九条
 法第二十八条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。
2 法第二十八条第一項の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。
一 保育所の保育室
二 診療所の病室
三 児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)
四 児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの
五 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの
3 法第二十八条第一項に規定する学校等における居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、それぞれ次の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の(一)から(五)までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表に掲げる割合から十分の一までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。
居室の種類 割合
(一) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教室 五分の一
(二) 前項第一号に掲げる居室
(三) 病院又は診療所の病室 七分の一
(四) 寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室
(五) 前項第三号及び第四号に掲げる居室
(六) (一)に掲げる学校以外の学校の教室 十分の一
(七) 前項第五号に掲げる居室

〔本条改正・昭三四政三四四、全改・昭四五政三三三、二項改正・昭五五政一九六、一項改正・昭六三政八九・平二政三四七、二項改正・平一〇政三五一、一項改正・平一〇政三七二、一項全改・二項追加・旧二項を改正し繰下・平一二政二一一、三項改正・平一二政三一二、一項改正・平一八政三二〇〕

 (有効面積の算定方法)
第二〇条
 法第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。
2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値、その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が三・〇を超えるときは、三・〇を限度とする。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 隣地境界線(法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第八十六条の二第一項に規定する一敷地内認定建築物(同条第九項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第三項に規定する一敷地内許可建築物(同条第十一項又は第十二項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第四十二条に規定する道路をいう。第百四十四条の四を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の二分の一だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に六・〇を乗じた数値から一・四を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
二 準工業地域、工業地域又は工業専用地域 採光関係比率に八・〇を乗じた数値から一・〇を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が五メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が五メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
三 近隣商業地域、商業地域又は用途地域の指定のない区域 採光関係比率に十を乗じた数値から一・〇を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が四メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が四メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
〔一項改正・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五〇政二・平五政一七〇・平一一政五、本条全改・平一二政二一一、一項改正・平一二政三一二、二項改正・平一三政九八・平一四政三三一・平一七政一九二〕

第一節の二 開口部の少ない建築物等の換気設備
〔本節追加・昭四五政三三三、節名改正・平一四政三九三〕

 (換気設備の技術的基準)
第二〇条の二
 法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。
一 換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。
イ 自然換気設備にあつては、第百二十九条の二の六第一項の規定によるほか、次に定める構造とすること。
(1) 排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。
この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
v 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)
f 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)

(2) 給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。
(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の六第二項の規定によるほか、次に定める構造とすること。
(1) 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。
この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。
V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)
f 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)

(2) 一の機械換気設備が二以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該二以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。
(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
(1) 当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね百万分の十以下に保つ換気ができるものであること。
(2) 給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。
(3) 風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。
(4) 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の表の(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準に適合するものであること。
二 法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。
〔本条追加・昭四五政三三三、改正・昭五二政二六六・昭六二政三四八、全改・平一二政二一一、改正・平一二政三一二〕

 (火を使用する室に設けなければならない換気設備等)
第二〇条の三
 法第二十八条第三項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。
一 火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室
二 床面積の合計が百平方メートル以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が十二キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の十分の一(〇・八平方メートル未満のときは、〇・八平方メートルとする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの
三 発熱量の合計が六キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの
2 建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(前項に規定するものを除く。以下この項及び第百二十九条の二の六において「換気設備を設けるべき調理室等」という。)に設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。
一 換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
イ 次に掲げる基準に適合すること。
(1) 給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの二分の一以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下この号において「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。
(2) 排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方八十センチメートル以内の高さの位置(煙突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合には、適当な位置)に設け、かつ、換気扇等を設けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結すること。
(3) 給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積は、国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(4) 排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合にあつては、その有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては、排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(5) ふろがま又は発熱量が十二キロワットを超える火を使用する設備若しくは器具(密閉式燃焼器具等を除く。)を設けた換気設備を設けるべき調理室等には、当該ふろがま又は設備若しくは器具に接続して煙突を設けること。ただし、用途上、構造上その他の理由によりこれによることが著しく困難である場合において、排気フードを有する排気筒を設けたときは、この限りでない。
(6) 火を使用する設備又は器具に煙突(第百十五条第一項第七号の規定が適用される煙突を除く。)を設ける場合において、煙突に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては煙突の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(7) 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合において、排気筒に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(8) 直接外気に開放された排気口又は排気筒の頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とすること。
ロ 火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね二十・五パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
二 給気口は、火を使用する設備又は器具の燃焼を妨げないように設けること。
三 排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造は、当該室に廃ガスその他の生成物を逆流させず、かつ、他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
四 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。
〔本条追加・昭四五政三三三、一・二項改正・昭五二政二六六、二項改正・昭五五政一九六・昭六二政三四八、見出し追加・一・二項改正・旧二〇条の四を繰上・平一二政二一一、二項改正・平一二政三一二・平一七政一九二〕

第一節の三 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
〔本節追加・平一四政三九三、節名改正・平一八政三〇八〕

 (著しく衛生上有害な物質)
第二〇条の四
 法第二十八条の二第一号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。
〔本条追加・平一四政三九三、全改・平一八政三〇八〕

 (居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)
第二〇条の五
 法第二十八条の二第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
〔本条追加・平一八政三〇八〕

 (居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)
第二〇条の六
 建築材料についてのクロルピリホスに関する法第二十八条の二第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一 建築材料にクロルピリホスを添加しないこと。
二 クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(添加したときから長期間経過していることその他の理由によりクロルピリホスを発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたものを除く。)を使用しないこと。
〔本条追加・平一八政三〇八〕

 (居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
第二〇条の七
 建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第二十八条の二第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一 居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用しないこと。
二 居室の内装の仕上げに、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超え〇・一二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超え〇・〇二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用するときは、それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(一)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(二)の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。
  住宅等の居室 住宅等の居室以外の居室
換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 その他の居室 換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 換気回数が〇・五以上〇・七未満の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 その他の居室
(一) 一・二 二・八 〇・八八 一・四 三・〇
(二) 〇・二〇 〇・五〇 〇・一五 〇・二五 〇・五〇
備考
一 この表において、住宅等の居室とは、住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)をいうものとする。
二 この表において、換気回数とは、次の式によつて計算した数値をいうものとする。
この式において、n、V、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
n 一時間当たりの換気回数
V 機械換気設備の有効換気量(次条第一項第一号ロに規定する方式を用いる機械換気設備で同号ロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものにあつては、同号ロ(1)に規定する有効換気換算量)(単位 一時間につき立方メートル)
A 居室の床面積(単位 平方メートル)
h 居室の天井の高さ(単位 メートル)

2 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項及び第四項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
3 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第二種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
4 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、これらの建築材料に該当しないものとみなす。
5 次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、第一項の規定は、適用しない。
〔本条追加・平一四政三九三、見出し削除・追加・一─五項改正・旧二〇条の五を繰下・平一八政三〇八〕

 (居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
第二〇条の八
 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第二十八条の二第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一 居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。
イ 機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、第百二十九条の二の六第二項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
(1) 有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。
Vr=nAh
この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr 必要有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)
n 前条第一項第二号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては〇・五、その他の居室にあつては〇・三
A 居室の床面積(単位 平方メートル)
h 居室の天井の高さ(単位 メートル)

(2) 一の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
ロ 居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、第百二十九条の二の六第二項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
(1) 次の式によつて計算した有効換気換算量がイ(1)の式によつて計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
この式において、Vq、Q、C、Cp及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vq 有効換気換算量(単位 一時間につき立方メートル)
Q 浄化して供給する空気の量(単位 一時間につき立方メートル)
C 浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 一立方メートルにつきミリグラム)
Cp 浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 一立方メートルにつきミリグラム)
V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)

(2) 一の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気換算量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。
二 法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。
2 前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。
〔本条追加・平一四政三九三、見出し追加・一項改正・旧二〇条の六を繰下・平一八政三〇八〕

 (居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例)
第二〇条の九
 前二条の規定は、一年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気一立方メートルにつきおおむね〇・一ミリグラム以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。
〔本条追加・平一四政三九三、見出し追加・旧二〇条の七を改正し繰下・平一八政三〇八〕

第二節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法

 (居室の天井の高さ)
第二一条
 居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
〔三項改正・昭三四政三四四、三項削除・旧四項を三項に繰上・昭四五政三三三、二項改正・昭五〇政三八一・平一五政四二三、二項削除・旧三項を改正し二項に繰上・平一七政三三四〕

 (居室の床の高さ及び防湿方法)
第二二条
 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで四十五センチメートル以上とすること。
二 外壁の床下部分には、壁の長さ五メートル以下ごとに、面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。
〔本条改正・昭三四政三四四・平一二政二一一・政三一二〕

第二節の二 地階における住宅等の居室の防湿の措置等
〔本節追加・昭四五政三三三、改正・平一二政二一一〕

 (地階における住宅等の居室の技術的基準)
第二二条の二
 法第二十九条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。
イ 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること。
ロ 第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。
ハ 居室内の湿度を調節する設備が設けられていること。
二 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
イ 外壁等の構造が、次の(1)又は(2)のいずれか(屋根又は屋根の部分にあつては、(1))に適合するものであること。ただし、外壁等のうち常水面以上の部分にあつては、耐水材料で造り、かつ、材料の接合部及びコンクリートの打継ぎをする部分に防水の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
(1) 外壁等にあつては、国土交通大臣が定めるところにより、直接土に接する部分に、水の浸透を防止するための防水層を設けること。
(2) 外壁又は床にあつては、直接土に接する部分を耐水材料で造り、かつ、直接土に接する部分と居室に面する部分の間に居室内への水の浸透を防止するための空隙〔げき〕(当該空隙〔げき〕に浸透した水を有効に排出するための設備が設けられているものに限る。)を設けること。
ロ 外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
〔本条追加・昭四五政三三三、全改・平一二政二一一、改正・平一二政三一二〕

第二節の三 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造
〔本節追加・平一二政二一一〕

 (遮音性能に関する技術的基準)
第二二条の三
 法第三十条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
振動数(単位 ヘルツ) 透過損失(単位 デシベル)
一二五 二五
五〇〇 四〇
二、〇〇〇 五〇

〔本条追加・平一二政二一一〕

第三節 階段

 (階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)
第二三条
 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては九十センチメートル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)のけあげは二十三センチメートル以下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。
階段の種別 階段及びその踊場の幅
(単位 センチメートル)
けあげの寸法
(単位 センチメートル)
踏面の寸法
(単位 センチメートル)
(一) 小学校における児童用のもの 一四〇以上 一六以下 二六以上
(二) 中学校、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第百三十条の五の三を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの 一四〇以上 一八以下 二六以上
(三) 直上階の居室の床面積の合計が二百平方メートルをこえる地上階又は居室の床面積の合計が百平方メートルをこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの 一二〇以上 二〇以下 二四以上
(四) (一)から(三)までに掲げる階段以外のもの 七五以上 二二以下 二一以上

2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から三十センチメートルの位置において測るものとする。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
〔一・二項改正・昭三四政三四四、一項改正・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一〇政三五一、三項追加・平一二政二一一〕

 (踊場の位置及び踏幅)
第二四条
 前条第一項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが三メートルをこえるものにあつては高さ三メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが四メートルをこえるものにあつては高さ四メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、一・二メートル以上としなければならない。

 (階段等の手すり等)
第二五条
 階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
4 前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。
〔二項改正・昭三四政三四四、一項改正・昭四五政三三三、見出し・一項改正・二項追加・旧三項を改正し四項に繰下・旧二項を三項に繰下・平一二政二一一〕

 (階段に代わる傾斜路)
第二六条
 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾〔こう〕配は、八分の一をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
〔一項改正・昭三四政三四四、見出し・一項改正・昭四五政三三三〕

 (特殊の用途に専用する階段)
第二七条
 第二十三条から第二十五条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。

第四節 便所
〔節名改正・昭三三政二八三〕

 (便所の採光及び換気)
第二八条
 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
〔本条改正・昭三四政三四四・昭四五政三三三〕

 (くみ取便所の構造)
第二九条
 くみ取便所の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
一 屎〔し〕尿に接する部分から漏水しないものであること。
二 屎〔し〕尿の臭気(便器その他構造上やむを得ないものから漏れるものを除く。)が、建築物の他の部分(便所の床下を除く。)又は屋外に漏れないものであること。
三 便槽に、雨水、土砂等が流入しないものであること。
〔本条改正・昭三四政三四四、全改・平一二政二一一、改正・平一二政三一二〕

 (特殊建築物及び特定区域の便所の構造)
第三〇条
 都市計画区域又は準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物の便所及び公衆便所の構造は、前条各号に掲げる基準及び次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
一 便器及び小便器から便槽までの汚水管が、汚水を浸透させないものであること。
二 水洗便所以外の大便所にあつては、窓その他換気のための開口部からはえが入らないものであること。
2 地方公共団体は、前項に掲げる用途の建築物又は条例で指定する区域内の建築物のくみ取便所の便槽を次条の改良便槽とすることが衛生上必要であり、かつ、これを有効に維持することができると認められる場合においては、当該条例で、これを改良便槽としなければならない旨の規定を設けることができる。
〔一・二項改正・昭三四政三四四・平一二政二一一、一項改正・平一二政三一二・平一三政九八〕

 (改良便槽)
第三一条
 改良便槽は、次に定める構造としなければならない。
一 便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。
二 便槽の天井、底、周壁及び隔壁は、耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しないものとすること。
三 貯留槽は、二槽以上に区分し、汚水を貯留する部分の深さは八十センチメートル以上とし、その容積は〇・七五立方メートル以上で、かつ、百日以上(国土交通大臣が定めるところにより汚水の温度の低下を防止するための措置が講じられたものにあつては、その容積は〇・六立方メートル以上で、かつ、八十日以上)貯留できるようにすること。
四 貯留槽には、掃除するために必要な大きさの穴を設け、かつ、これに密閉することができるふたを設けること。
五 小便器からの汚水管は、その先端を貯留槽の汚水面下四十センチメートル以上の深さに差し入れること。
〔見出し・本条改正・昭三四政三四四、本条改正・昭四五政三三三、見出し・本条改正・平六政二七八、本条改正・平一二政二一一・政三一二〕

 (法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)
第三二条
 屎〔し〕尿浄化槽の法第三十一条第二項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽(屎〔し〕尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。)について法第三十六条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの(以下「汚物処理性能に関する技術的基準」と総称する。)は、次のとおりとする。
一 通常の使用状態において、次の表に掲げる区域及び処理対象人員の区分に応じ、それぞれ同表に定める性能を有するものであること。
屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域 処理対象人員
(単位 人)
性能
生物化学的酸素
要求量の除去率
(単位 パーセント)
屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域 五〇以下 六五以上 九〇以下
五一以上
五〇〇以下
七〇以上 六〇以下
五〇一以上 八五以上 三〇以下
特定行政庁が衛生上特に支障がないと認めて規則で指定する区域   五五以上 一二〇以下
その他の区域 五〇〇以下 六五以上 九〇以下
五〇一以上
二、〇〇〇以下
七〇以上 六〇以下
二、〇〇一以上 八五以上 三〇以下
一 この表における処理対象人員の算定は、国土交通大臣が定める方法により行うものとする。
二 この表において、生物化学的酸素要求量の除去率とは、屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合をいうものとする。

二 放流水に含まれる大腸菌群数が、一立方センチメートルにつき三千個以下とする性能を有するものであること。
2 特定行政庁が地下浸透方式により汚物(便所から排出する汚物をいい、これと併せて雑排水を処理する場合にあつては雑排水を含む。次項及び第三十五条第一項において同じ。)を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で指定する区域内に設ける当該方式に係る汚物処理性能に関する技術的基準は、前項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、次の表に定める性能及び同項第二号に掲げる性能を有するものであることとする。
性能
一次処理装置による浮遊物質量の除去率
(単位 パーセント)
一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
地下浸透能力
五五以上 二五〇以下 一次処理装置からの流出水が滞留しない程度のものであること。
 この表において、一次処理装置による浮遊物質量の除去率とは、一次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値から一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量の数値を減じた数値を一次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値で除して得た割合をいうものとする。

3 次の各号に掲げる場合における汚物処理性能に関する技術的基準は、第一項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、汚物を当該各号に定める基準に適合するよう処理する性能及び同項第二号に掲げる性能を有するものであることとする。
一 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項又は第三項の規定による排水基準により、屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第一項第一号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該排水基準
二 浄化槽法第四条第一項の規定による技術上の基準により、屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第一項第一号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該技術上の基準
〔本条改正・昭二九政一八三、見出し・本条改正・昭三四政三四四、本条全改・昭四四政八、三項追加・昭四五政一七六、改正・昭四六政一八八、一項改正・昭五五政一九六、見出し改正・一項全改・二・三項改正・平一二政二一一、一項改正・平一二政三一二、見出し・一―三項改正・平一三政四二、一項改正・三項全改・平一七政二四六〕

 (漏水検査)
第三三条
 第三十一条の改良便槽並びに前条の屎〔し〕尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して二十四時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
〔本条改正・昭二九政一八三・昭三四政三四四・平一三政四二〕

 (便所と井戸との距離)
第三四条
 くみ取便所の便槽〔そう〕は、井戸から五メートル以上離して設けなければならない。ただし、地盤面下三メートル以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導入管が内径二十五センチメートル以下の外管を有し、かつ、導入管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、一・八メートル以上とすることができる。
〔本条改正・昭三四政三四四〕

 (合併処理浄化槽の構造)
第三五条
 合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第三十二条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
2 その構造が前項の規定に適合する合併処理浄化槽を設けた場合は、法第三十一条第二項の規定に適合するものとみなす。
〔本条全改・平一三政四二〕

第三章 構造強度

第一節 総則

 (構造方法に関する技術的基準)
第三六条
 法第二十条第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定を第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。
2 法第二十条第二号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
一 第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第四節の二まで、第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節(第七十三条、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項、第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節の二、第八十条及び第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
二 第八十一条第二項第一号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 耐久性等関係規定に適合する構造方法
三 第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法
3 法第二十条第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いることとする。
〔本条追加・平一二政二一一、二・四項改正・平一二政三一二、二項改正・平一三政四二、二・三項改正・平一七政一九二、本条全改・平一九政四九〕

 (地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)
第三六条の二
 法第二十条第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
一 地階を除く階数が四以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物
二 地階を除く階数が三以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが二十メートルを超えるもの
四 木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 地階を除く階数が四以上である建築物
ロ 高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物
五 前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物
〔本条追加・平一九政四九〕

 (構造設計の原則)
第三六条の三
 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。
2 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきものとする。
3 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような靱〔じん〕性をもたすべきものとする。
〔一―三項改正・四項削除・昭四五政三三三、旧三六条を繰下・平一二政二一一、一・二項改正・旧三六条の二を繰下・平一九政四九〕

第二節 構造部材等

 (構造部材の耐久)
第三七条
 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
〔一・二項改正・昭三四政三四四、本条全改・昭四五政三三三〕

 (基礎)
第三八条
 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
3 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。
4 前二項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
5 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。
6 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
〔本条全改・昭四五政三三三、二項改正・三項全改・四項追加・旧四・五項を五・六項に繰下・平一二政二一一、三・四項改正・平一二政三一二〕

 (屋根ふき材等の緊結)
第三九条
 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。
2 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
〔二項改正・昭三一政一八五・昭三四政三四四、見出し改正・一項削除・旧二・三項を一・二項に繰上・昭三九政四、本条全改・昭四五政三三三、二項改正・平一二政二一一・政三一二〕

第三節 木造

 (適用の範囲)
第四〇条
 この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。
〔本条改正・昭三四政三四四〕

 (木材)
第四一条
 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。

 (土台及び基礎)
第四二条
 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。
2 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によつて指定した区域外における平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以内のものについては、この限りでない。
〔一・二項改正・昭三四政三四四、二項改正・昭四五政三三三、見出し・一・二項改正・昭五五政一九六・昭六二政三四八、一・二項改正・平一二政二一一、一項改正・平一二政三一二〕

 (柱の小径)
第四三条
 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
建築物\柱 張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が十メートル以上の柱又は学校、保育所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が十平方メートル以内のものを除く。)若しくは公衆浴場の用途に供する建築物の柱 上欄以外の柱
最上階又は階数が一の建築物の柱 その他の階の柱 最上階又は階数が一の建築物の柱 その他の階の柱
(一) 土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物 二十二分の一 二十分の一 二十五分の一 二十二分の一
(二) (一)に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石板、木板その他これらに類する軽い材料でふいたもの 三十分の一 二十五分の一 三十三分の一 三十分の一
(三) (一)及び(二)に掲げる建築物以外の建築物 二十五分の一 二十二分の一 三十分の一 二十八分の一

2 地階を除く階数が二を超える建築物の一階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十三・五センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
3 法第四十一条の規定によつて、条例で、法第二十一条第一項及び第二項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。
4 前三項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の三分の一以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。
5 階数が二以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。
6 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、百五十以下としなければならない。
〔一項改正・昭三一政一八五、一項改正・二項追加・旧二項を三項に繰下・旧三・四項を改正し四・五項に繰下・昭三四政三四四、一・四項改正・六項追加・昭四五政三三三、二・三項改正・昭六二政三四八、一・二・六項改正・平一二政二一一、一・二項改正・平一二政三一二、一項改正・平一六政二一〇〕

 (はり等の横架材)
第四四条
 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。

 (筋かい)
第四五条
 引張り力を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。
2 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材を使用したものとしなければならない。
3 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。
4 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。
〔見出し・四項改正・一・二項全改・昭三四政三四四、四項改正・昭四五政三三三、二項改正・昭五五政一九六、一・二項改正・平一二政二一一〕

 (構造耐力上必要な軸組等)
第四六条
 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
一 次に掲げる基準に適合するもの
イ 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。
ロ 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
二 方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの
3 床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
4 階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表二に掲げる数値(特定行政庁が第八十八条第二項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表二に掲げる数値のそれぞれ一・五倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが一・三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。

<
  軸組の種類 倍率
(一) 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 〇・五