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| 居室の種類 | 割合 | |
| (一) | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教室 | 五分の一 |
| (二) | 前項第一号に掲げる居室 | |
| (三) | 病院又は診療所の病室 | 七分の一 |
| (四) | 寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室 | |
| (五) | 前項第三号及び第四号に掲げる居室 | |
| (六) | (一)に掲げる学校以外の学校の教室 | 十分の一 |
| (七) | 前項第五号に掲げる居室 | |
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この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Av 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)
Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)
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この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。
V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)
Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)
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| 住宅等の居室 | 住宅等の居室以外の居室 | |||||
| 換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | その他の居室 | 換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | 換気回数が〇・五以上〇・七未満の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | その他の居室 | ||
| (一) | 一・二 | 二・八 | 〇・八八 | 一・四 | 三・〇 | |
| (二) | 〇・二〇 | 〇・五〇 | 〇・一五 | 〇・二五 | 〇・五〇 | |
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備考
一 この表において、住宅等の居室とは、住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)をいうものとする。
二 この表において、換気回数とは、次の式によつて計算した数値をいうものとする。
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この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr 必要有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)
n 前条第一項第二号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては〇・五、その他の居室にあつては〇・三
A 居室の床面積(単位 平方メートル)
h 居室の天井の高さ(単位 メートル)
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この式において、Vq、Q、C、Cp及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vq 有効換気換算量(単位 一時間につき立方メートル)
Q 浄化して供給する空気の量(単位 一時間につき立方メートル)
C 浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 一立方メートルにつきミリグラム)
Cp 浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 一立方メートルにつきミリグラム)
V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)
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| 振動数(単位 ヘルツ) | 透過損失(単位 デシベル) |
| 一二五 | 二五 |
| 五〇〇 | 四〇 |
| 二、〇〇〇 | 五〇 |
| 階段の種別 | 階段及びその踊場の幅 (単位 センチメートル) |
けあげの寸法 (単位 センチメートル) |
踏面の寸法 (単位 センチメートル) |
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| (一) | 小学校における児童用のもの | 一四〇以上 | 一六以下 | 二六以上 |
| (二) | 中学校、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第百三十条の五の三を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの | 一四〇以上 | 一八以下 | 二六以上 |
| (三) | 直上階の居室の床面積の合計が二百平方メートルをこえる地上階又は居室の床面積の合計が百平方メートルをこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの | 一二〇以上 | 二〇以下 | 二四以上 |
| (四) | (一)から(三)までに掲げる階段以外のもの | 七五以上 | 二二以下 | 二一以上 |
| 屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域 | 処理対象人員 (単位 人) |
性能 | |
| 生物化学的酸素 要求量の除去率 (単位 パーセント) |
屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量 (単位 一リットルにつきミリグラム) |
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| 特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域 | 五〇以下 | 六五以上 | 九〇以下 |
| 五一以上 五〇〇以下 |
七〇以上 | 六〇以下 | |
| 五〇一以上 | 八五以上 | 三〇以下 | |
| 特定行政庁が衛生上特に支障がないと認めて規則で指定する区域 | 五五以上 | 一二〇以下 | |
| その他の区域 | 五〇〇以下 | 六五以上 | 九〇以下 |
| 五〇一以上 二、〇〇〇以下 |
七〇以上 | 六〇以下 | |
| 二、〇〇一以上 | 八五以上 | 三〇以下 | |
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一 この表における処理対象人員の算定は、国土交通大臣が定める方法により行うものとする。
二 この表において、生物化学的酸素要求量の除去率とは、屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合をいうものとする。
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| 性能 | ||
| 一次処理装置による浮遊物質量の除去率 (単位 パーセント) |
一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量 (単位 一リットルにつきミリグラム) |
地下浸透能力 |
| 五五以上 | 二五〇以下 | 一次処理装置からの流出水が滞留しない程度のものであること。 |
| この表において、一次処理装置による浮遊物質量の除去率とは、一次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値から一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量の数値を減じた数値を一次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値で除して得た割合をいうものとする。 | ||
| 建築物\柱 | 張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が十メートル以上の柱又は学校、保育所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が十平方メートル以内のものを除く。)若しくは公衆浴場の用途に供する建築物の柱 | 上欄以外の柱 | |||
| 最上階又は階数が一の建築物の柱 | その他の階の柱 | 最上階又は階数が一の建築物の柱 | その他の階の柱 | ||
| (一) | 土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物 | 二十二分の一 | 二十分の一 | 二十五分の一 | 二十二分の一 |
| (二) | (一)に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石板、木板その他これらに類する軽い材料でふいたもの | 三十分の一 | 二十五分の一 | 三十三分の一 | 三十分の一 |
| (三) | (一)及び(二)に掲げる建築物以外の建築物 | 二十五分の一 | 二十二分の一 | 三十分の一 | 二十八分の一 |
| 軸組の種類 | 倍率 | |
| (一) | 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 〇・五 |