|
| 居室の種類 | 割合 | |
| (一) | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教室 | 五分の一 |
| (二) | 前項第一号に掲げる居室 | |
| (三) | 病院又は診療所の病室 | 七分の一 |
| (四) | 寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室 | |
| (五) | 前項第三号及び第四号に掲げる居室 | |
| (六) | (一)に掲げる学校以外の学校の教室 | 十分の一 |
| (七) | 前項第五号に掲げる居室 | |
|
この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Av 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)
Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)
|
|
この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。
V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)
Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)
|
| 住宅等の居室 | 住宅等の居室以外の居室 | |||||
| 換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | その他の居室 | 換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | 換気回数が〇・五以上〇・七未満の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | その他の居室 | ||
| (一) | 一・二 | 二・八 | 〇・八八 | 一・四 | 三・〇 | |
| (二) | 〇・二〇 | 〇・五〇 | 〇・一五 | 〇・二五 | 〇・五〇 | |
|
備考
一 この表において、住宅等の居室とは、住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)をいうものとする。
二 この表において、換気回数とは、次の式によつて計算した数値をいうものとする。
|
||||||
|
この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr 必要有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)
n 前条第一項第二号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては〇・五、その他の居室にあつては〇・三
A 居室の床面積(単位 平方メートル)
h 居室の天井の高さ(単位 メートル)
|
|
この式において、Vq、Q、C、Cp及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vq 有効換気換算量(単位 一時間につき立方メートル)
Q 浄化して供給する空気の量(単位 一時間につき立方メートル)
C 浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 一立方メートルにつきミリグラム)
Cp 浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 一立方メートルにつきミリグラム)
V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)
|
| 振動数(単位 ヘルツ) | 透過損失(単位 デシベル) |
| 一二五 | 二五 |
| 五〇〇 | 四〇 |
| 二、〇〇〇 | 五〇 |
| 階段の種別 | 階段及びその踊場の幅 (単位 センチメートル) |
けあげの寸法 (単位 センチメートル) |
踏面の寸法 (単位 センチメートル) |
|
| (一) | 小学校における児童用のもの | 一四〇以上 | 一六以下 | 二六以上 |
| (二) | 中学校、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第百三十条の五の三を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの | 一四〇以上 | 一八以下 | 二六以上 |
| (三) | 直上階の居室の床面積の合計が二百平方メートルをこえる地上階又は居室の床面積の合計が百平方メートルをこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの | 一二〇以上 | 二〇以下 | 二四以上 |
| (四) | (一)から(三)までに掲げる階段以外のもの | 七五以上 | 二二以下 | 二一以上 |
| 屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域 | 処理対象人員 (単位 人) |
性能 | |
| 生物化学的酸素 要求量の除去率 (単位 パーセント) |
屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量 (単位 一リットルにつきミリグラム) |
||
| 特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域 | 五〇以下 | 六五以上 | 九〇以下 |
| 五一以上 五〇〇以下 |
七〇以上 | 六〇以下 | |
| 五〇一以上 | 八五以上 | 三〇以下 | |
| 特定行政庁が衛生上特に支障がないと認めて規則で指定する区域 | 五五以上 | 一二〇以下 | |
| その他の区域 | 五〇〇以下 | 六五以上 | 九〇以下 |
| 五〇一以上 二、〇〇〇以下 |
七〇以上 | 六〇以下 | |
| 二、〇〇一以上 | 八五以上 | 三〇以下 | |
|
一 この表における処理対象人員の算定は、国土交通大臣が定める方法により行うものとする。
二 この表において、生物化学的酸素要求量の除去率とは、屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を屎〔し〕尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合をいうものとする。
|
|||
| 性能 | ||
| 一次処理装置による浮遊物質量の除去率 (単位 パーセント) |
一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量 (単位 一リットルにつきミリグラム) |
地下浸透能力 |
| 五五以上 | 二五〇以下 | 一次処理装置からの流出水が滞留しない程度のものであること。 |
| この表において、一次処理装置による浮遊物質量の除去率とは、一次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値から一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量の数値を減じた数値を一次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値で除して得た割合をいうものとする。 | ||
| 建築物\柱 | 張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が十メートル以上の柱又は学校、保育所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が十平方メートル以内のものを除く。)若しくは公衆浴場の用途に供する建築物の柱 | 上欄以外の柱 | |||
| 最上階又は階数が一の建築物の柱 | その他の階の柱 | 最上階又は階数が一の建築物の柱 | その他の階の柱 | ||
| (一) | 土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物 | 二十二分の一 | 二十分の一 | 二十五分の一 | 二十二分の一 |
| (二) | (一)に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石板、木板その他これらに類する軽い材料でふいたもの | 三十分の一 | 二十五分の一 | 三十三分の一 | 三十分の一 |
| (三) | (一)及び(二)に掲げる建築物以外の建築物 | 二十五分の一 | 二十二分の一 | 三十分の一 | 二十八分の一 |
| 軸組の種類 | 倍率 | |
| (一) | 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 〇・五 |
| (二) | 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 一 |
| 厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 | ||
| (三) | 厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 一・五 |
| (四) | 厚さ四・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 二 |
| (五) | 九センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 三 |
| (六) | (二)から(四)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | (二)から(四)までのそれぞれの数値の二倍 |
| (七) | (五)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 五 |
| (八) | その他(一)から(七)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの | 〇・五から五までの範囲内において国土交通大臣が定める数値 |
| (九) | (一)又は(二)に掲げる壁と(二)から(六)までに掲げる筋かいとを併用した軸組 | (一)又は(二)のそれぞれの数値と(二)から(六)までのそれぞれの数値との和 |
| 建築物 | 階の床面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル) | |||||
| 階数が一の建築物 | 階数が二の建築物の一階 | 階数が二の建築物の二階 | 階数が三の建築物の一階 | 階数が三の建築物の二階 | 階数が三の建築物の三階 | |
| 第四十三条第一項の表の(一)又は(三)に掲げる建築物 | 一五 | 三三 | 二一 | 五〇 | 三九 | 二四 |
| 第四十三条第一項の表の(二)に掲げる建築物 | 一一 | 二九 | 一五 | 四六 | 三四 | 一八 |
| この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。 | ||||||
| 区域 | 見付面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル) | |
| (一) | 特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域 | 五〇を超え、七五以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値 |
| (二) | (一)に掲げる区域以外の区域 | 五〇 |
| 建築物の階数\壁の長さ | 五メートル以下の場合 (単位 センチメートル) |
五メートルをこえる場合 (単位 センチメートル) |
| 階数が二以上の建築物 | 三〇 | 四〇 |
| 階数が一の建築物 | 二〇 | 三〇 |
| 力の種類 | 荷重及び外力について想定する状態 | 一般の場合 | 第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合 | 備考 |
| 長期に生ずる力 | 常時 | G+P | G+P | |
| 積雪時 | G+P+0.7S | |||
| 短期に生ずる力 | 積雪時 | G+P+S | G+P+S | |
| 暴風時 | G+P+W | G+P+W | 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。 | |
| G+P+0.35S+W | ||||
| 地震時 | G+P+K | G+P+0.35S+K | ||
|
この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生じる力
P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生じる力
S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生じる力
W 第八十七条に規定する風圧力によつて生じる力
K 第八十八条に規定する地震力によつて生じる力
|
||||
|
この式において、Qun、Ds、Fes及びQudは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Qun 各階の必要保有水平耐力(単位 キロニュートン)
Ds 各階の構造特性を表すものとして、建築物の構造耐力上主要な部分の構造方法に応じた減衰性及び各階の靱〔じん〕性を考慮して国土交通大臣が定める数値
Fes 各階の形状特性を表すものとして、各階の剛性率及び偏心率に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
Qud 地震力によつて各階に生ずる水平力(単位 キロニュートン)
|
| 荷重及び外力について想定する状態 | 一般の場合 | 第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合 | 備考 |
| 積雪時 | G+P+1.4S | G+P+1.4S | |
| 暴風時 | G+P+1.6W | G+P+1.6W | 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。 |
| G+P+0.35S+1.6W | |||
|
この表において、G、P、S及びWは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力
|
|||
| Td<0.16の場合 | Pdi=(0.64+6Td)mi Bdi Z Gs |
| 0.16≦Td<0.64の場合 | Pdi=1.6mi Bdi Z Gs |
| 0.64≦Tdの場合 |
|
|
この表において、Td、Pdi、mi、Bdi、Z及びGsは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Td 建築物の損傷限界固有周期(単位 秒)
Pdi 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
mi 各階の質量(各階の固定荷重及び積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)を重力加速度で除したもの)(単位 トン)
Bdi 建築物の各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、損傷限界固有周期に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
Gs 表層地盤による加速度の増幅率を表すものとして、表層地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
|
|
| Ts<0.16の場合 | Psi=(3.2+30Ts)mi Bsi Fh Z Gs |
| 0.16≦Ts<0.64の場合 | Psi=8mi Bsi Fh Z Gs |
| 0.64≦Tsの場合 |
|
|
この表において、Ts、Psi、mi、Bsi、Fh、Z及びGsは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Ts 建築物の安全限界固有周期(単位 秒)
Psi 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
mi 第三号の表に規定するmiの数値
Bsi 各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、安全限界固有周期に対応する振動特性に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Fh 安全限界固有周期における振動の減衰による加速度の低減率を表すものとして国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
Gs 第三号の表に規定するGsの数値
|
|
|
この式において、Rs、rs及び
は、それぞれ次の数値を表すものとする。Rs 各階の剛性率
rs 各階の層間変形角の逆数
当該建築物についてのrsの相加平均 |
|
この式において、Re、e及びreは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Re 各階の偏心率
e 各階の構造耐力上主要な部分が支える固定荷重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域にあつては、固定荷重、積載荷重及び積雪荷重)の重心と当該各階の剛心をそれぞれ同一水平面に投影させて結ぶ線を計算しようとする方向と直交する平面に投影させた線の長さ(単位 センチメートル)
re 国土交通大臣が定める方法により算出した各階の剛心周りのねじり剛性の数値を当該各階の計算しようとする方向の水平剛性の数値で除した数値の平方根(単位 センチメートル)
|
| 建築物 の部分 |
種別 | 単位面積当たり荷重 (単位 一平方メートルにつきニュートン) |
備考 | |||
| 屋根 | 瓦ぶき | ふき土がない場合 | 屋根面につき | 六四〇 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 | |
| ふき土がある場合 | 九八〇 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 | ||||
| 波形鉄板ぶき | もやに直接ふく場合 | 五〇 | もやを含まない。 | |||
| 薄鉄板ぶき | 二〇〇 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 | ||||
| ガラス屋根 | 二九〇 | 鉄製枠を含み、もやを含まない。 | ||||
| 厚形スレートぶき | 四四〇 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 | ||||
| 木造のもや | もやの支点間の距離が二メートル以下の場合 | 屋根面につき | 五〇 | |||
| もやの支点間の距離が四メートル以下の場合 | 一〇〇 | |||||
| 天井 | さお縁 | 天井面につき | 一〇〇 | つり木、受木及びその他の下地を含む。 | ||
| 繊維板張、打上げ板張、合板張又は金属板張 | 一五〇 | |||||
| 木毛セメント板張 | 二〇〇 | |||||
| 格〔ごう〕縁 | 二九〇 | |||||
| しつくい塗 | 三九〇 | |||||
| モルタル塗 | 五九〇 | |||||
| 床 | 木造の床 | 板張 | 床面につき | 一五〇 | 根太を含む。 | |
| 畳敷 | 三四〇 | 床板及び根太を含む。 | ||||
| 床ばり | 張り間が四メートル以下の場合 | 一〇〇 | ||||
| 張り間が六メートル以下の場合 | 一七〇 | |||||
| 張り間が八メートル以下の場合 | 二五〇 | |||||
| コンクリート造の床の仕上げ | 板張 | 二〇〇 | 根太及び大引を含む。 | |||
| フロアリングブロック張 | 一五〇 | 仕上げ厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。 | ||||
| モルタル塗、人造石塗及びタイル張 | 二〇〇 | |||||
| アスファルト防水層 | 一五〇 | 厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。 | ||||
| 壁 | 木造の建築物の壁の軸組 | 壁面につき | 一五〇 | 柱、間柱及び筋かいを含む。 | ||
| 木造の建築物の壁の仕上げ | 下見板張、羽目板張又は繊維板張 | 一〇〇 | 下地を含み、軸組を含まない。 | |||
| 木ずりしつくい塗 | 三四〇 | |||||
| 鉄網モルタル塗 | 六四〇 | |||||
| 木造の建築物の小舞壁 | 八三〇 | 軸組を含む。 | ||||
| コンクリート造の壁の仕上げ | しつくい塗 | 一七〇 | 仕上げ厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。 | |||
| モルタル塗及び人造石塗 | 二〇〇 | |||||
| タイル張 | 二〇〇 | |||||
| 室の種類\構造計算の対象 | (い) | (ろ) | (は) | ||
| 床の構造計算をする場合 (単位 一平方メートルにつきニュートン) |
大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合 (単位 一平方メートルにつきニュートン) |
地震力を計算する場合 (単位 一平方メートルにつきニュートン) |
|||
| (一) | 住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室又は病室 | 一、八〇〇 | 一、三〇〇 | 六〇〇 | |
| (二) | 事務室 | 二、九〇〇 | 一、八〇〇 | 八〇〇 | |
| (三) | 教室 | 二、三〇〇 | 二、一〇〇 | 一、一〇〇 | |
| (四) | 百貨店又は店舗の売場 | 二、九〇〇 | 二、四〇〇 | 一、三〇〇 | |
| (五) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席又は集会室 | 固定席の場合 | 二、九〇〇 | 二、六〇〇 | 一、六〇〇 |
| その他の場合 | 三、五〇〇 | 三、二〇〇 | 二、一〇〇 | ||
| (六) | 自動車車庫及び自動車通路 | 五、四〇〇 | 三、九〇〇 | 二、〇〇〇 | |
| (七) | 廊下、玄関又は階段 | (三)から(五)までに掲げる室に連絡するものにあつては、(五)の「その他の場合」の数値による。 | |||
| (八) | 屋上広場又はバルコニー | (一)の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあつては、(四)の数値による。 | |||
| ささえる床の数 | 積載荷重を減らすために乗ずべき数値 |
| 二 | 〇・九五 |
| 三 | 〇・九 |
| 四 | 〇・八五 |
| 五 | 〇・八 |
| 六 | 〇・七五 |
| 七 | 〇・七 |
| 八 | 〇・六五 |
| 九以上 | 〇・六 |
|
この式において、μb及びβは、それぞれ次の数値を表すものとする。
μb 屋根形状係数
β 屋根勾〔こう〕配(単位 度)
|
|
この式において、q、E及びV0は、それぞれ次の数値を表すものとする。
q 速度圧(単位 一平方メートルにつきニュートン)
E 当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
V0 その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて三十メートル毎秒から四十六メートル毎秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速(単位 メートル毎秒)
|
|
この式において、Ci、Z、Rt、Ai及びCoは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Ci 建築物の地上部分の一定の高さにおける地震層せん断力係数
Z その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて一・〇から〇・七までの範囲内において国土交通大臣が定める数値
Rt 建築物の振動特性を表すものとして、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
Ai 建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表すものとして国土交通大臣が定める方法により算出した数値
Co 標準せん断力係数
|
|
この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。
k 水平震度
H 建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(二十を超えるときは二十とする。)(単位 メートル)
Z 第一項に規定するZの数値
|
| 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | ||||||
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮、引張り、曲げ及びせん断に対する基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 | |||||||
| 種類\許容応力度 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | ||||||||
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |||
| 炭素鋼 | 構造用鋼材 |
|
|
|
|
長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の一・五倍とする。 | ||||
| ボルト | 黒皮 | ― |
|
― | ― | |||||
| 仕上げ | ― |
|
― |
(Fが二四〇を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) |
||||||
| 構造用ケーブル | ― |
|
― | ― | ||||||
| リベット鋼 | ― |
|
― |
|
||||||
| 鋳鋼 |
|
|
|
|
||||||
| ステンレス鋼 | 構造用鋼材 |
|
|
|
|
|||||
| ボルト | ― |
|
― |
|
||||||
| 構造用ケーブル | ― |
|
― | ― | ||||||
| 鋳鋼 |
|
|
|
|
||||||
| 鋳鉄 |
|
― | ― | ― | ||||||
| この表において、Fは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 | ||||||||||
| 種類\許容応力度 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | |||||
| 圧縮 | 引張り | 圧縮 | 引張り | ||||
| せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 | せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 | ||||
| 丸鋼 |
(当該数値が一五五を超える場合には、一五五) |
(当該数値が一五五を超える場合には、一五五) |
(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) |
F | F | F(当該数値が二九五を超える場合には、二九五) | |
| 異形鉄筋 | 径二十八ミリメートル以下のもの |
(当該数値が二一五を超える場合には、二一五) |
(当該数値が二一五を超える場合には、二一五) |
(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) |
F | F | F(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇) |
| 径二十八ミリメートルを超えるもの |
(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) |
(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) |
(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) |
F | F | F(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇) | |
| 鉄線の径が四ミリメートル以上の溶接金網 | ― |
|
|
― | F(ただし、床版に用いる場合に限る。) | F | |
| この表において、Fは、表一に規定する基準強度を表すものとする。 | |||||||
| 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方 ミリメートルにつきニュートン) |
短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方 ミリメートルにつきニュートン) |
||||||
| 圧縮 | 引張り | せん断 | 付着 | 圧縮 | 引張り | せん断 | 付着 |
|
(Fが二一を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) |
〇・七(軽量骨材を使用するものにあつては、〇・六) | 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の二倍(Fが二一を超えるコンクリートの引張り及びせん断について、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)とする。 | ||||
| この表において、Fは、設計基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 | |||||||
| 継目の形式 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | ||||||
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |
| 突合せ |
|
|
長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の一・五倍とする。 | |||||
| 突合せ以外のもの |
|
|
||||||
| この表において、Fは、溶接される鋼材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める溶接部の基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 | ||||||||
| 種類\許容せん断応力度 | 長期に生ずる力に対する許容せん断応力度 (単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) |
短期に生ずる力に対する許容せん断応力度 (単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) |
| 一面せん断 | 0.3To | 長期に生ずる力に対する許容せん断応力度の数値の一・五倍とする。 |
| 二面せん断 | 0.6To | |
| この表において、Toは、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 | ||
|
この式において、fst、fso、σt及びToは、それぞれ次の数値を表すものとする。
fst この項の規定による許容せん断応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
fso 前項の規定による許容せん断応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
σt 高力ボルトに加わる外力により生ずる引張応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
To 前項の表に規定する基準張力
|
| 地盤 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方メートルにつきキロニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方メートルにつきキロニュートン) |
| 岩盤 | 一、〇〇〇 | 長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の二倍とする。 |
| 固結した砂 | 五〇〇 | |
| 土丹盤 | 三〇〇 | |
| 密実な礫〔れき〕層 | 三〇〇 | |
| 密実な砂質地盤 | 二〇〇 | |
| 砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。) | 五〇 | |
| 堅い粘土質地盤 | 一〇〇 | |
| 粘土質地盤 | 二〇 | |
| 堅いローム層 | 一〇〇 | |
| ローム層 | 五〇 |
| 材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | |||
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 |
| Fc | Ft | Fb | Fs |
| この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ第八十九条第一項の表に規定する基準強度を表すものとする。 | |||
| 種類 | 材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | |||||
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |||
| 炭素鋼 | 構造用鋼材 | F | F | F |
|
|
| 高力ボルト | ― | F | ― |
|
||
| ボルト | 黒皮 | ― | F | ― | ― | |
| 仕上げ | ― | F | ― |
(Fが二四〇を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) |
||
| 構造用ケーブル | ― | F | ― | ― | ||
| リベット鋼 | ― | F | ― |
|
||
| 鋳鋼 | F | F | F |
|
||
| ステンレス鋼 | 構造用鋼材 | F | F | F |
|
|
| 高力ボルト | ― | F | ― |
|
||
| ボルト | ― | F | ― |
|
||
| 構造用ケーブル | ― | F | ― | ― | ||
| 鋳鋼 | F | F | F |
|
||
| 鋳鉄 | F | ― | ― | ― | ||
| この表において、Fは、第九十条の表一に規定する基準強度を表すものとする。 | ||||||
| 種類 | 材料強度 (単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) |
||
| 圧縮 | 引張り | ||
| せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 | ||
| 丸鋼 | F | F | F(当該数値が二九五を超える場合には、二九五) |
| 異形鉄筋 | F | F | F(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇) |
| 鉄線の径が四ミリメートル以上の溶接金網 | ― | F(ただし、床版に用いる場合に限る。) | F |
| この表において、Fは、第九十条の表一に規定する基準強度を表すものとする。 | |||
| 材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | |||
| 圧縮 | 引張り | せん断 | 付着 |
| F |
(Fが二一を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) |
二・一(軽量骨材を使用する場合にあつては、一・八) | |
| この表において、Fは、設計基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 | |||
| 継目の形式 | 材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | |||
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |
| 突合せ | F |
|
||
| 突合せ以外のもの |
|
|
||
| この表において、Fは、第九十二条の表に規定する基準強度を表すものとする。 | ||||
| 建築物の部分\ 建築物の階 | 最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階 | 最上階から数えた階数が五以上で十四以内の階 | 最上階から数えた階数が十五以上の階 | |
| 壁 | 間仕切壁(耐力壁に限る。) | 一時間 | 二時間 | 二時間 |
| 外壁(耐力壁に限る。) | 一時間 | 二時間 | 二時間 | |
| 柱 | 一時間 | 二時間 | 三時間 | |
| 床 | 一時間 | 二時間 | 二時間 | |
| はり | 一時間 | 二時間 | 三時間 | |
| 屋根 | 三十分間 | |||
| 階段 | 三十分間 | |||
|
一 この表において、第二条第一項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。
二 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。
三 この表における階数の算定については、第二条第一項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するものとする。
|
||||
| 壁 | 間仕切壁(耐力壁に限る。) | 四十五分間 |
| 外壁(耐力壁に限る。) | 四十五分間 | |
| 柱 | 四十五分間 | |
| 床 | 四十五分間 | |
| はり | 四十五分間 | |
| 屋根(軒裏を除く。) | 三十分間 | |
| 階段 | 三十分間 | |
|
この式において、tf、Qr及びqbは、それぞれ次の数値を表すものとする。
tf 当該室における火災の継続時間(単位 分)
Qr 当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の発熱量(単位 メガジュール)
qb 当該室の用途及び床面積の合計並びに当該室の開口部の面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の一秒間当たりの発熱量(単位 メガワット)
|
| 壁 | 間仕切壁(耐力壁に限る。) | 一時間 |
| 外壁(耐力壁に限る。) | 一時間 | |
| 柱 | 一時間 | |
| 床 | 一時間 | |
| はり | 一時間 | |
| 一 (二)項の用途に類するもの |
児童福祉施設等
|
| 二 (三)項の用途に類するもの |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
|
| 三 (四)項の用途に類するもの |
公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)
|
| 四 (六)項の用途に類するもの |
映画スタジオ又はテレビスタジオ
|
| 危険物品の種類 | 数量 | ||
| 常時貯蔵する場合 | 製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合 | ||
| 火薬類(玩〔がん〕具煙火を除く。) | 火薬 | 二十トン | 十トン |
| 爆薬 | 二十トン | 五トン | |
| 工業雷管及び電気雷管 | 三百万個 | 五十万個 | |
| 銃用雷管 | 千万個 | 五百万個 | |
| 信号雷管 | 三百万個 | 五十万個 | |
| 実包 | 千万個 | 五万個 | |
| 空包 | 千万個 | 五万個 | |
| 信管及び火管 | 十万個 | 五万個 | |
| 導爆線 | 五百キロメートル | 五百キロメートル | |
| 導火線 | 二千五百キロメートル | 五百キロメートル | |
| 電気導火線 | 七万個 | 五万個 | |
| 信号炎管及び信号火箭〔せん〕 | 二トン | 二トン | |
| 煙火 | 二トン | 二トン | |
| その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 | 当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。 | ||
| 消防法第二条第七項に規定する危険物 | 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の十倍の数量 | 危険物の規制に関する政令別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の十倍の数量 | |
| マッチ | 三百マッチトン | 三百マッチトン | |
| 可燃性ガス | 七百立方メートル | 二万立方メートル | |
| 圧縮ガス | 七千立方メートル | 二十万立方メートル | |
| 液化ガス | 七十トン | 二千トン | |
| この表において、可燃性ガス及び圧縮ガスの容積の数値は、温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した数値とする。 | |||
| 廊下の用途\廊下の配置 | 両側に居室がある廊下における場合 (単位 メートル) |
その他の廊下における場合 (単位 メートル) |
| 小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの | 二・三 | 一・八 |
| 病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルをこえる階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあつては、百平方メートル)をこえる階におけるもの | 一・六 | 一・二 |
| 居室の種類\構造 | 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合 (単位 メートル) |
上欄に掲げる場合以外の場合
(単位 メートル) |
|
| (一) | 第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 | 三〇 | 三〇 |
| (二) | 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 | 五〇 | 三〇 |
| (三) | (一)又は(二)に掲げる居室以外の居室 | 五〇 | 四〇 |
| 用途\構造 | 耐火建築物 | 準耐火建築物 | その他の建築物 | |
| (一) | 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途 | 客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの | 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの | 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの |
| (二) | 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途 | 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの | 当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの | 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの |
| (三) | 法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途 | 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの | 当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの | 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの |
|
一 この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。
二 この表において、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物の下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。
|
||||
| (一) | 浮遊粉じんの量 | 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下 |
| (二) | 一酸化炭素の含有率 | 百万分の十以下 |
| (三) | 炭酸ガスの含有率 | 百万分の千以下 |
| (四) | 温度 |
一 十七度以上二十八度以下
二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
|
| (五) | 相対湿度 | 四十パーセント以上七十パーセント以下 |
| (六) | 気流 | 一秒間につき〇・五メートル以下 |
| この表の各項の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各項の上欄に掲げる事項についての測定方法は、国土交通省令で定める。 | ||
| 荷重について想定する状態 | 式 |
| 常時 | G1+α1(G2+P) |
| 安全装置の作動時 | G1+α2(G2+P) |
|
この表において、G1、G2及びPはそれぞれ次の力を、α1及びα2はそれぞれ次の数値を表すものとする。
G1 次条第一項に規定する固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによつて生ずる力
G2 次条第一項に規定する固定荷重のうち昇降する部分に係るものによつて生ずる力
P 次条第二項に規定する積載荷重によつて生ずる力
α1 通常の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
α2 安全装置が作動した場合に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
|
|
| かごの種類 | 積載荷重 (単位 ニュートン) |
|
| 乗用エレベーター(人荷共用エレベーターを含み、寝台用エレベーターを除く。以下この節において同じ。)のかご | 床面積が一・五平方メートル以下のもの | 床面積一平方メートルにつき三、六〇〇として計算した数値 |
| 床面積が一・五平方メートルを超え三平方メートル以下のもの | 床面積の一・五平方メートルを超える面積に対して一平方メートルにつき四、九〇〇として計算した数値に五、四〇〇を加えた数値 | |
| 床面積が三平方メートルを超えるもの | 床面積の三平方メートルを超える面積に対して一平方メートルにつき五、九〇〇として計算した数値に一三、〇〇〇を加えた数値 | |
| 乗用エレベーター以外のエレベーターのかご | 床面積一平方メートルにつき二、五〇〇(自動車運搬用エレベーターにあつては、一、五〇〇)として計算した数値 | |
| 定格速度 | 垂直距離 (単位 メートル) |
| 六十メートル以下の場合 | 二・〇 |
| 六十メートルをこえ、百五十メートル以下の場合 | 二・二 |
| 百五十メートルをこえ、二百十メートル以下の場合 | 二・五 |
| 二百十メートルをこえる場合 | 二・八 |
| 第百二十九条の四の見出し、同条第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項 | エレベーター | エスカレーター |
| 第百二十九条の四 | かご | 踏段 |
| 第百二十九条の四第一項第二号 | 主索でつるエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター | くさりでつるエスカレーターその他国土交通大臣が定めるエスカレーター |
| 第百二十九条の四第一項第二号及び第二項 | エレベーター強度検証法 | エスカレーター強度検証法 |
| 第百二十九条の四第二項第一号 | 次条 | 次条第一項及び第百二十九条の十二第三項 |
| 第百二十九条の四第二項第二号 | 次条第二項に規定する積載荷重 | 第百二十九条の十二第三項に規定する積載荷重 |
|
この式において、P及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
P エスカレーターの積載荷重(単位 ニュートン)
A エスカレーターの踏段面の水平投影面積(単位 平方メートル)
|
| 高さ三十一メートルをこえる部分の床面積が最大の階の床面積 | 非常用エレベーターの数 | |
| (一) | 千五百平方メートル以下の場合 | 一 |
| (二) | 千五百平方メートルをこえる場合 | 三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数 |
| 当該階の床面積 | 当該階で乗降ロビーが屋内と連絡している他の非常用エレベーターの数 | |
| (一) | 千五百平方メートル以下の場合 | 一 |
| (二) | 千五百平方メートルを超える場合 | 三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数 |
|
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び工業専用地域以外の区域内における卸売市場の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第四号に該当するものを除く。)
|
延べ面積の合計(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の延べ面積の合計)が五百平方メートル以下のもの
|
|
二 汚物処理場又はごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第五号に該当するものを除く。)
|
処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が三千人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団地内においてする場合にあつては、一万人)以下のもの
|
|
三 工業地域又は工業専用地域内における産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第六号に該当するものを除く。)
|
一日当たりの処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が当該処理施設の種類に応じてそれぞれ次に定める数値以下のもの
イ 汚泥の脱水施設 三十立方メートル
ロ 汚泥の乾燥施設(ハに掲げるものを除く。) 二十立方メートル
ハ 汚泥の天日乾燥施設 百二十立方メートル
ニ 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理法施行令第二条の四第五号イに掲げる廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル汚染物(同号ロに掲げるポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下この号において同じ。)を処分するために処理したものをいう。以下この号において同じ。)であるものを除く。)の焼却施設 十立方メートル
ホ 廃油の油水分離施設 三十立方メートル
ヘ 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設 四立方メートル
ト 廃酸又は廃アルカリの中和施設 六十立方メートル
チ 廃プラスチック類の破砕施設 六トン
リ 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設 一トン
ヌ 廃棄物処理法施行令第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 百トン
ル 廃棄物処理法施行令別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 四立方メートル
ヲ 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 六立方メートル
ワ 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 八立方メートル
カ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 〇・二トン
ヨ 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 〇・二トン
タ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 〇・二トン
レ 焼却施設(ニ、ヘ、リ及びカに掲げるものを除く。) 六トン
|
|
四 法第五十一条ただし書の規定による許可を受けた卸売市場、と畜場若しくは火葬場の用途に供する建築物又は法第三条第二項の規定により法第五十一条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更
|
増築又は用途変更後の延べ面積の合計がそれぞれイ若しくはロに掲げる延べ面積の合計の一・五倍以下又は七百五十平方メートル以下のもの
イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の延べ面積の合計
ロ 初めて法第五十一条の規定の適用を受けるに至つた際の延べ面積の合計
|
|
五 法第五十一条ただし書の規定による許可を受けた汚物処理場若しくはごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物又は法第三条第二項の規定により法第五十一条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更
|
増築又は用途変更後の処理能力がそれぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の一・五倍以下又は四千五百人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団地内においてする場合にあつては、一万五千人)以下のもの
イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理能力
ロ 初めて法第五十一条の規定の適用を受けるに至つた際の処理能力
|
|
六 法第五十一条ただし書の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物又は法第三条第二項の規定により法第五十一条の規定の適用を受けない当該用途に供する建築物に係る増築又は用途変更
|
増築又は用途変更後の処理能力が、それぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の一・五倍以下又は産業廃棄物処理施設の種類に応じてそれぞれ第三号に掲げる処理能力の一・五倍以下のもの
イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理能力
ロ 初めて法第五十一条の規定の適用を受けるに至つた際の処理能力
|
| 危険物\用途地域 | 準住居地域 | 商業地域 | 準工業地域 | ||
| (一) | 火薬類(玩〔がん〕具煙火を除く。) | 火薬 | 二十キログラム | 五十キログラム | 二十トン |
| 爆薬 | 二十五キログラム | 十トン | |||
| 工業雷管、電気雷管及び信号雷管 | 一万個 | 二百五十万個 | |||
| 銃用雷管 | 三万個 | 十万個 | 二千五百万個 | ||
| 実包及び空包 | 二千個 | 三万個 | 千万個 | ||
| 信管及び火管 | 三万個 | 五十万個 | |||
| 導爆線 | 一・五キロメートル | 五百キロメートル | |||
| 導火線 | 一キロメートル | 五キロメートル | 二千五百キロメートル | ||
| 電気導火線 | 三万個 | 十万個 | |||
| 信号炎管、信号火箭〔せん〕及び煙火 | 二十五キログラム | 二トン | |||
| その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 | 当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。 | ||||
| (二) | マッチ、圧縮ガス、液化ガス又は可燃性ガス |
|
|
|
|
| (三) | 第一石油類、第二石油類、第三石油類又は第四石油類 |
(危険物の規制に関する政令第二条第一号に規定する屋内貯蔵所のうち位置、構造及び設備について国土交通大臣が定める基準に適合するもの(以下この表において「特定屋内貯蔵所」という。)又は同令第三条第二号イに規定する第一種販売取扱所(以下この表において「第一種販売取扱所」という。)にあつては、 ) |
A(特定屋内貯蔵所、第一種販売取扱所又は危険物の規制に関する政令第三条第二号ロに規定する第二種販売取扱所(以下この表において「第二種販売取扱所」という。)にあつては、3A) | 5A | |
| (四) | (一)から(三)までに掲げる危険物以外のもの |
(特定屋内貯蔵所又は第一種販売取扱所にあつては、 ) |
(特定屋内貯蔵所又は第一種販売取扱所にあつては、 ) |
2A(特定屋内貯蔵所、第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所にあつては、5A) | |
| この表において、Aは、(二)に掲げるものについては第百十六条第一項の表中「常時貯蔵する場合」の欄に掲げる数量、(三)及び(四)に掲げるものについては同項の表中「製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合」の欄に掲げる数量を表わすものとする。 | |||||
|
この式において、Rs、As及びAbは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 天空率
As 地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する半球(以下この章において「想定半球」という。)の水平投影面積
Ab 建築物及びその敷地の地盤をAsの想定半球と同一の想定半球に投影した投影面の水平投影面積
|
|
この式において、Vr、Vc及びRは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr 法第五十二条第一項第五号又は第八項の政令で定める方法により算出した数値
Vc 建築物がある用途地域に関する都市計画において定められた容積率の数値
R 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合
|
| (い) | (ろ) | (は) | |
| (一) | 法第五十三条の規定による建ぺい率の最高限度(以下この表において「建ぺい率限度」という。)が十分の四・五以下の場合 | 一から建ぺい率限度を減じた数値に十分の一・五を加えた数値 | 一から建ぺい率限度を減じた数値に十分の一・五を加えた数値を超え、十分の八・五以下の範囲 |
| (二) | 建ぺい率限度が十分の四・五を超え、十分の五以下の場合 | 一から建ぺい率限度を減じた数値に十分の一・五を加えた数値を超え、当該減じた数値に十分の三を加えた数値以下の範囲 | |
| (三) | 建ぺい率限度が十分の五を超え、十分の五・五以下の場合 | 十分の六・五 | 十分の六・五を超え、一から建ぺい率限度を減じた数値に十分の三を加えた数値以下の範囲 |
| (四) | 建ぺい率限度が十分の五・五を超える場合 | 一から建ぺい率限度を減じた数値に十分の二を加えた数値 | 一から建ぺい率限度を減じた数値に十分の二を加えた数値を超え、当該減じた数値に十分の三を加えた数値以下の範囲 |
| (五) | 建ぺい率限度が定められていない場合 | 十分の二 | 十分の二を超え、十分の三以下の範囲 |
| (い) | (ろ) | (は) | |
| 地域 | 敷地面積の規模 (単位 平方メートル) |
条例で定めることができる敷地面積の規模 (単位 平方メートル) |
|
| (一) | 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域(高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域(以下この表において「高層住居誘導地区等」という。)を除く。) | 二、〇〇〇 | 五〇〇以上 四、〇〇〇未満 |
| (二) | 近隣商業地域(高層住居誘導地区等を除く。)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。) | 一、〇〇〇 | 五〇〇以上 二、〇〇〇未満 |
|
備考
一 建築物の敷地がこの表(い)欄各項に掲げる地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部について、同欄各項に掲げる地域に関する同表の規定を適用する。
二 建築物の敷地がこの表(い)欄(一)の項に掲げる地域と同欄(二)の項に掲げる地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域に関する同表の規定を適用する。
|
|||
|
この式において、Wa、Wr及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Wa 法第五十二条第九項の政令で定める数値(単位 メートル)
Wr 前面道路の幅員(単位 メートル)
L 法第五十二条第九項の特定道路からその建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(単位 メートル)
|
| 法第五十三条の規定による建ぺい率の最高限度 | 空地の面積の敷地面積に対する割合 | |
| (一) | 十分の五以下の場合 | 一から法第五十三条の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値に十分の一・五を加えた数値 |
| (二) | 十分の五を超え、十分の五・五以下の場合 | 十分の六・五 |
| (三) | 十分の五・五を超える場合 | 一から法第五十三条の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値に十分の二を加えた数値 |
| (い) | (ろ) | (は) | |
| 地域又は区域 | 敷地面積の規模 (単位 平方メートル) |
規則で定めることができる敷地面積の規模 (単位 平方メートル) |
|
| (一) | 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 | 三、〇〇〇 | 一、〇〇〇以上 三、〇〇〇未満 |
| (二) | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 | 二、〇〇〇 | 五〇〇以上 二、〇〇〇未満 |
| (三) | 近隣商業地域又は商業地域 | 一、〇〇〇 | 五〇〇以上 一、〇〇〇未満 |
| (四) | 用途地域の指定のない区域 | 二、〇〇〇 | 一、〇〇〇以上 二、〇〇〇未満 |