建築基準法施行規則

〔昭和二五年一一月一六日建設省令第四〇号〕


施行 昭二五・一一・二三
改正 昭二六・八・一〇建令二六、昭二七・四・一建令一〇、昭二九・六・一建令一八、昭三〇・五・一〇建令一一、昭三一・二・二建令一、八・二三建令二七、昭三三・四・二一建令一四、昭三四・一二・二三建令三四、昭三七・一〇・二二建令三一、昭三八・一二・二八建令二六、昭三九・一・一四建令一、四・一建令一五、昭四一・三・三一建令一二、昭四四・六・一四建令四二、一一・一三建令五三、昭四五・一二・二三建令二七、昭四七・一二・二七建令三七、昭五〇・三・一八建令三、一二・二三建令二〇、昭五二・一〇・二六建令九、昭五五・一〇・二五建令一二、昭五六・六・一建令九、一二・一八建令一九、昭五九・三・二九建令二、昭六二・三・二五建令五、一一・六建令二五、平元・三・二七建令三、一一・二一建令一七、平二・一一・一九建令一〇、平五・一・二六建令一、六・二一建令八、三〇建令一四、平六・六・二九建令一九、平七・五・二四建令一五、一二・二五建令二八、平九・六・一三建令九、八・二九建令一三、一一・六建令一六、平一一・四・二六建令一四、平一二・一・三一建令一〇、三・三一建令一九、五・三一建令二六、一一・二〇建令四一、平一三・三・三〇国交令七二、国交令七四、五・一六国交令九〇、九・一四国交令一二八、平一四・五・三一国交令六六、一二・二七国交令一二〇、平一五・二・七国交令一〇、三・一〇国交令一六、一二・一八国交令一一六、平一六・三・三一国交令三四、五・二七国交令六七、六・一八国交令七〇、一二・一五国交令九九、国交令一〇一、平一七・三・七国交令一二、二九国交令二四、五・二五国交令五八、二七国交令五九、平一八・三・二九国交令一七、四・二八国交令五八、五・三〇国交令六七、九・二七国交令九〇、二九国交令九六、平一九・三・一六国交令一三、二八国交令二〇、三〇国交令二七、六・一九国交令六六、八・三国交令七五、九・二八国交令八四

 平成一九年六月一九日国土交通省令第六六号の改正の一部は、平成二二年四月一日から施行のため、附則の次に(参考)として改正文を掲載いたしました。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)を実施するため、建築基準法施行規則を次のように定める。
建築基準法施行規則

 (受検申込書)
第一条
 建築基準適合判定資格者検定(指定資格検定機関が資格検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による受検申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 一級建築士免許証(一級建築士の免許の登録を受けていない者にあつては建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十六条第一項の規定による通知)の写し
二 申請前六ケ月以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で、縦五・五センチメートル、横四センチメートルのもの
2 指定資格検定機関が資格検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に、前項各号に掲げる書類を添え、指定資格検定機関の定めるところにより、これを指定資格検定機関に提出しなければならない。
〔本条追加・平一一建令一四、一項改正・平一二建令四一〕

 (受検者の不正行為に対する報告)
第一条の二
 指定資格検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第五条の二第二項の規定により法第五条第六項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 不正行為者の氏名、住所及び生年月日
二 不正行為に係る検定の年月日及び検定地
三 不正行為の事実
四 処分の内容及び年月日
五 その他参考事項
〔本条追加・平一一建令一四、改正・平一二建令四一〕

 (確認申請書の様式)
第一条の三
 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十四)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(三十)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十七)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
一 別記第二号様式による正本一通及び副本一通(構造計算適合性判定を要する場合にあつては、副本二通)に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
イ 次の表一の各項に掲げる図書(用途変更の場合においては同表の(は)項に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
ロ 申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1) 次の表二の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(用途変更の場合においては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表二の(一)項の(ろ)欄並びに次の表五の(一)項、(四)項及び(五)項の(ろ)欄に掲げる計算書並びに同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したものを除く。)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物 それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合においては、次の表三の各項の(ろ)欄及び次の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に代えて当該認定に係る認定書の写し及び当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書とする。用途変更の場合においては、表三の各項の(ろ)欄及び表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる構造計算の計算書を除く。)。ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第二十条第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)並びに(i)及び(ii)に定める図書のうち国土交通大臣が指定したものをもつて代えることができる。
(i) 次の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあっては(い)欄)に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ii) 建築基準法施行令(以下「令」という。)第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物 次の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
(3) 次の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類
二 別記第三号様式による建築計画概要書
三 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)
四 設計者又は工事監理者が一級建築士、二級建築士又は木造建築士(以下「建築士」という。)である場合にあつては、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証(以下「建築士免許証」という。)の写し
五 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十条第二項に規定する証明書(第四項第六号及び第三条第三項第五号において「証明書」という。)の写し。ただし、法第二十条第一号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物にあつては、証明書の写しの一部である構造計算書を要しないものとする。
  図書の種類 明示すべき事項
(い) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
各階平面図 縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
申請に係る建築物が法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(令第百三十七条の四の二に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第百三十七条の四の三第三号に規定する措置
床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
(ろ) 二面以上の立面図 縮尺
開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第六十二条第一項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造)
二面以上の断面図 縮尺
地盤面
各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ
地盤面算定表 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
地盤面を算定するための算式
(は) 基礎伏図 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
構造詳細図
  (い) (ろ)
図書の書類 明示すべき事項
(一) 法第二十条の規定が適用される建築物 令第三章第二節の規定が適用される建築物 各階平面図
一 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
二 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造詳細図 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取り付け部分の構造方法
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分のうち特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止の措置
基礎・地盤説明書 支持地盤の種別及び位置
基礎の種類
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法
木ぐい及び常水面の位置
施工方法等計画書 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
令第三十八条第三項若しくは第四項又は令第三十九条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第三節の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図 屋根ふき材の種別
柱の有効細長比
構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地
構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質
令第四十条ただし書、令第四十二条ただし書、令第四十三条第一項ただし書、同条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号イ、同条第二項第一号ハ、同条第三項ただし書、同条第四項、令第四十七条第一項、令第四十八条第一項第二号ただし書又は同条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十三条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第二項第一号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十六条第二項第一号ハの構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十八条第一項第二号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十八条第二項第二号に規定する規格への適合性審査に必要な事項
令第三章第四節の規定が適用される建築物 配置図 組積造の塀の位置
各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書 使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画
令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第四節の二の規定が適用される建築物 配置図 補強コンクリートブロック造の塀の位置
各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図 塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
帳壁の材料の種別及び構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書 コンクリートブロックの組積方法
補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法
令第六十二条の四第一項から第三項まで、令第六十二条の五第二項又は令第六十二条の八ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 令第六十二条の四第一項から第三項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十二条の五第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十二条の八ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第三章第五節の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図 圧縮材の有効細長比
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条又は令第七十条の規定に適合することの確認に必要な図書 令第六十六条に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第三章第六節の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書 コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第七十三条第二項ただし書、令第七十七条第四号、令第七十七条の二第一項ただし書又は令第七十九条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第七十三条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十七条第四号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第六節の二の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図 圧縮材の有効細長比
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書 コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、令第七十七条第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項又は令第七十九条の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十七条第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第七節の規定が適用される建築物 配置図 無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法
各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表 コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書 コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第七節の二の規定が適用される建築物 令第八十条の二又は令第八十条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第八節の規定が適用される建築物 各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別
令第百二十九条の二の四第三号の規定が適用される建築物 令第百二十九条の二の四第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第百二十九条の二の四第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
第八条の三の規定が適用される建築物 第八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 第八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(二) 法第二十一条の規定が適用される建築物 法第二十一条第一項の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第二十一条第一項ただし書の規定が適用される建築物 配置図 外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
建築物の周囲に設けられている通路の位置及び幅員
各階平面図 外壁、開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部、軒裏、ひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第二十一条第二項の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
(三) 法第二十二条の規定が適用される建築物 耐火構造等の構造詳細図 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法
(四) 法第二十三条の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図 延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表 主要構造部の材料の種別
(五) 法第二十四条の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
二面以上の断面図 延焼のおそれのある部分
耐火構造等の構造詳細図 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
(六) 法第二十四条の二の規定が適用される建築物 配置図 法第二十二条第一項の規定による区域の境界線
(七) 法第二十五条の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
二面以上の断面図 延焼のおそれのある部分
耐火構造等の構造詳細図 屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
(八) 法第二十六条の規定が適用される建築物 法第二十六条本文の規定が適用される建築物 各階平面図 防火壁の位置
防火壁による区画の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図 防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第二十六条ただし書の規定が適用される建築物 付近見取図 建築物の周囲の状況
各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
令第百十五条の二第一項第六号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造
令第百十五条の二第一項第七号に規定するスプリンクラー設備等及び令第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備の位置
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部、軒裏、防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百十五条の二第一項第六号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造
令第百十五条の二第一項第八号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造
室内仕上げ表 令第百十五条の二第一項第七号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
令第百十五条の二第一項第九号の規定の内容に適合することの確認に必要な図書 通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造
令第百十三条第二項の規定が適用される建築物 各階平面図 風道の配置
防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別
二面以上の断面図 防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図 防火設備の構造、材料の種別及び寸法
(九) 法第二十七条の規定が適用される建築物 法第二十七条第一項本文の規定が適用される建築物 各階平面図 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第二十七条第一項ただし書の規定が適用される建築物 配置図 敷地内における通路の位置及び幅員
各階平面図 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
避難上有効なバルコニーの位置
二面以上の立面図 令第百十五条の二の二第一項第三号に規定する窓その他の開口部の構造
耐火構造等の構造詳細図 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する部分、令第百十五条の二の二第一項第四号ハに規定するひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第二十七条第二項の規定が適用される建築物 各階平面図 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
防火区画の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
(十) 法第二十八条第一項及び第四項の規定が適用される建築物 配置図 敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第二十条第二項第一号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅
令第二十条第二項第一号に規定する水平距離
各階平面図 法第二十八条第一項に規定する開口部の位置及び面積
二面以上の立面図 令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離
二面以上の断面図 令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離
開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書 居室の床面積
開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法
(十一) 法第二十八条の二の規定が適用される建築物 各階平面図 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置
外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造
使用建築材料表 内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び面積
内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第二十条の七第一項第二号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計
有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法
換気回数及び必要有効換気量
(十二) 法第二十九条の規定が適用される建築物 各階平面図 令第二十二条の二第一号イに規定する開口部、令第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置
外壁等の構造詳細図 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別
開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書 居室の床面積
開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法
(十三) 法第三十条の規定が適用される建築物 各階平面図 界壁の位置及び遮音性能
二面以上の断面図 界壁の位置及び構造
(十四) 法第三十五条の規定が適用される建築物 各階平面図 令第百十六条の二第一項に規定する窓その他の開口部の面積
令第百十六条の二第一項第二号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積
消火設備の構造詳細図 消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造
  令第五章第二節の規定が適用される建築物 各階平面図 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
階段の配置及び構造
階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積
歩行距離
廊下の幅
避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅
物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅
令第百十八条に規定する出口の戸
令第百二十五条の二第一項に規定する施錠装置の構造
令第百二十六条第一項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ
二面以上の断面図 直通階段の構造
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表 令第百二十三条第一項第二号及び第三項第三号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
令第五章第五節の規定が適用される建築物 各階平面図 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
二面以上の立面図 非常用進入口又は令第百二十六条の六第二号に規定する窓その他の開口部の構造
赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
令第五章第六節の規定が適用される建築物 配置図 敷地内における通路の幅員
各階平面図 防火設備の位置及び種別
歩行距離
渡り廊下の位置及び幅員
地下道の位置及び幅員
二面以上の断面図 渡り廊下の高さ
使用建築材料表 主要構造部の材料の種別及び厚さ
室内仕上げ表 令第百二十八条の三に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
地下道の床面積求積図 地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
非常用の照明装置の構造詳細図 照度
照明設備の構造
照明器具の材料の位置及び種別
非常用の排煙設備の構造詳細図 地下道の床面積
垂れ壁の材料の種別
排煙設備の構造、材料の配置及び種別
排煙口の手動開放装置の位置及び構造
排煙機の能力
非常用の排水設備の構造詳細図 排水設備の構造及び材料の種別
排水設備の能力
(十五) 法第三十五条の二の規定が適用される建築物 各階平面図 令第百二十八条の三の二第一項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積
令第百二十九条第七項に規定するスプリンクラー設備等及び排煙設備の設置状況
室内仕上げ表 令第百二十九条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
(十六) 法第三十五条の三の規定が適用される建築物 各階平面図 令第百十一条第一項に規定する窓その他の開口部の面積
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
(十七) 法第三十六条の規定が適用される建築物 令第二章第二節の規定が適用される建築物 二面以上の断面図 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法
換気孔の位置
ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況
令第二章第三節の規定が適用される建築物 各階平面図 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造
令第二十七条に規定する階段の設置状況
二面以上の断面図 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造
令第百九条の二の二の規定が適用される建築物 層間変形角計算書 層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
令第百九条の二の二ただし書の規定が適用される建築物 防火上有害な変形、き裂その他の損傷に関する図書 令第百九条の二の二ただし書に規定する計算又は実験による検証内容
令第百十二条第一項から第十三項までの規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
防火設備の位置及び種別
防火区画の位置及び面積
令第百十二条第十二項及び第十三項に規定する区画に用いる壁の構造
二面以上の断面図 令第百十二条第十項に規定する外壁の位置及び構造
令第百十二条第十二項及び第十三項に規定する区画に用いる床の構造
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百十二条第十四項第一号の規定が適用される建築物 各階平面図 防火設備の位置及び種別
耐火構造等の構造詳細図 防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十二条第十四項第二号の規定が適用される建築物 各階平面図 防火設備の位置及び種別
耐火構造等の構造詳細図 防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十二条第十五項及び第十六項の規定が適用される建築物 各階平面図 風道の配置
令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別
二面以上の断面図 令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図 防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十四条の規定が適用される建築物 各階平面図 界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別
二面以上の断面図 小屋組の構造
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十五条の規定が適用される建築物 各階平面図 煙突の位置及び構造
二面以上の立面図 煙突の位置及び高さ
二面以上の断面図 煙突の位置及び構造
(十八) 法第三十七条の規定が適用される建築物 使用建築材料表 建築物の基礎、主要構造部及び令第百四十四条の三に規定する部分に使用する指定建築材料の種別
指定建築材料を使用する部分
使用する指定建築材料の品質が適合する日本工業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項
日本工業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項
使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号
(十九) 法第四十三条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
隣地にある建築物の位置及び用途
配置図 敷地の道路に接する部分及びその長さ
  法第四十三条第一項ただし書の規定が適用される建築物 法第四十三条第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十) 法第四十四条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
隣地にある建築物の位置及び用途
二面以上の断面図 敷地境界線
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
  法第四十四条第一項第二号から第四号までの規定が適用される建築物 法第四十四条第一項第二号若しくは第四号の許可又は第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十一) 法第四十七条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
隣地にある建築物の位置及び用途
配置図 壁面線
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
門又は塀の位置及び高さ
二面以上の断面図 敷地境界線
壁面線
門又は塀の位置及び高さ
  法第四十七条ただし書の規定が適用される建築物 法第四十七条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十二) 法第四十八条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
隣地にある建築物の位置及び用途
配置図 用途地域の境界線
危険物の数量表 危険物の種類及び数量
工場・事業調書 事業の種類
  法第四十八条第一項から第十二項までのただし書の規定が適用される建築物 法第四十八条第一項から第十二項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十三) 法第五十一条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
隣地にある建築物の位置及び用途
配置図 都市計画において定められた法第五十一条に規定する建築物の敷地の位置
用途地域の境界線
都市計画区域の境界線
卸売市場等の用途に供する建築物調書 法第五十一条に規定する建築物の用途及び規模
  法第五十一条ただし書の規定が適用される建築物 法第五十一条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十四) 法第五十二条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
隣地にある建築物の位置及び用途
配置図 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線
法第五十二条第十二項の壁面線等
令第百三十五条の十八に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造
敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
  法第五十二条第八項の規定が適用される建築物 法第五十二条第八項第二号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図 敷地境界線
法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
敷地内における工作物の位置
敷地の接する道路の位置
令第百三十五条の十六第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
法第五十二条第九項の規定が適用される建築物 法第五十二条第九項に規定する特定道路(以下単に「特定道路」という。)の配置図 敷地境界線
前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定が適用される建築物 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十五) 法第五十三条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
隣地にある建築物の位置及び用途
配置図 用途地域の境界線
防火地域の境界線
敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
  法第五十三条第四項又は第五項第三号の規定が適用される建築物 法第五十三条第四項又は第五項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十六) 法第五十三条の二の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
隣地にある建築物の位置及び用途
敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
配置図 用途地域の境界線
防火地域の境界線
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
  法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の規定が適用される建築物 法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第五十三条の二第三項の規定が適用される建築物 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(二十七) 法第五十四条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
隣地にある建築物の位置及び用途
配置図 用途地域の境界線
都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線
申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置
令第百三十五条の二十に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積
申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ
(二十八) 法第五十五条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
隣地にある建築物の位置及び用途
配置図 用途地域の境界線
二面以上の断面図 用途地域の境界線
土地の高低
  法第五十五条第二項又は第三項第一号若しくは第二号の規定が適用される建築物 法第五十五条第二項の認定又は第三項第一号若しくは第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十九) 法第五十六条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置
隣地にある建築物の位置及び用途
令第百三十一条の二第一項に規定する街区の位置
配置図 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第五十六条第二項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
二面以上の断面図 前面道路の路面の中心の高さ
地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の二第二項、令第百三十五条の三第二項又は令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置
法第五十六条第一項から第六項までの規定による建築物の各部分の高さの限度
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の中心線
擁壁の位置
土地の高低
地盤面の異なる区域の境界線
令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
法第五十六条第二項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
  法第五十六条第七項の規定が適用される建築物 令第百三十五条の六第一項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図 縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾〔こう〕配が異なる地域等の境界線
令第百三十二条又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率(令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下同じ。)
道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 縮尺
前面道路の路面の中心の高さ
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。) 水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第百三十五条の七第一項第一号の規定により想定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図 縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限勾〔こう〕配が異なる地域等の境界線
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。) 水平投影面
天空率
隣地高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第百三十五条の八第一項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図 縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側制限高さが異なる地域の境界線
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率
北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ