消防法

〔昭和二三年七月二四日法律第一八六号〕


施行 昭二三・八・一
改正 昭二四・六・四法一九三、昭二五・五・一七法一八六、二四法二〇一、昭二七・七・三一法二五八、八・一法二九三、昭二九・六・八法一六三、昭三一・五・二一法一〇七、六・一一法一四一、昭三四・四・一法八六、二四法一五六、昭三五・六・三〇法一一三、七・二法一一七、昭三六・六・一七法一四五、昭三七・五・一六法一四〇、九・一五法一六一、昭三八・四・一五法八八、法九〇、昭四〇・五・一四法六五、昭四二・七・二五法八〇、昭四三・六・一〇法九五、昭四五・六・一法一一一、昭四六・六・一法九七、二法九八、一二・三一法一三〇、昭四七・六・二三法九四、昭四九・六・一法六四、昭五〇・一二・一七法八四、昭五一・五・二九法三七、昭五三・六・一五法七三、昭五七・七・一六法六六、二三法六九、昭五八・五・二〇法四四、一二・一〇法八三、昭六〇・一二・二四法一〇二、昭六一・四・一五法二〇、一二・二六法一〇九、昭六三・五・二四法五五、平五・一一・一二法八九、平六・六・二二法三七、平一〇・六・一二法一〇〇、法一〇一、平一一・七・一六法八七、一二・二二法一六〇、法一六三、平一三・七・四法九八、平一四・四・二六法三〇、平一五・六・一八法八四、平一六・六・二法六五、九法八四、平一七・三・三一法二一、七・二六法八七、平一八・三・三一法二二、六・七法五三、一四法六四

注1 平成一八年六月二日法律第五〇号の改正は、平成二〇年一二月一日から施行のため、附則の次に(参考)として改正文を掲載いたしました。
注2 平成一九年六月二二日法律第九三号の改正は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行のため、附則の次に(参考)として改正文を掲載いたしました。

 消防法をここに公布する。

消防法目次
第一章 総則〔一条・二条〕
第二章 火災の予防〔三条―九条の四〕
第三章 危険物〔一〇条―一六条の九〕
第三章の二 危険物保安技術協会〔一六条の一〇―一六条の四九〕
第四章 消防の設備等〔一七条―二一条〕
第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等〔二一条の二―二一条の一六の六〕
第四章の三 日本消防検定協会等〔二一条の一七─二一条の五七〕
第五章 火災の警戒〔二二条―二三条の二〕
第六章 消火の活動〔二四条―三〇条の二〕
第七章 火災の調査〔三一条―三五条の四〕
第七章の二 救急業務〔三五条の五―三五条の九〕
第八章 雑則〔三五条の一〇―三七条〕
第九章 罰則〔三八条―四六条の六〕
附則〔四七条―四九条〕

消防法

第一章 総則

 〔目的〕
第一条
 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
〔本条改正・昭二四法一九三〕

 〔用語の定義〕
第二条
 この法律の用語は左の例による。
A 防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
B 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
C 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
D 関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
E 舟車とは、船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。
F 危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
G 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十条第三項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。
H 救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。
〔九項追加・昭三八法八八、改正・昭六一法二〇、七項全改・昭六三法五五、九項改正・平一一法一六〇、七・八項改正・平一五法八四、八項改正・平一八法六四〕

第二章 火災の予防

 〔屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令等〕
第三条
 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五条の三の二を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
二 残火、取灰又は火粉の始末
三 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理
四 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去
A 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、消防団員。第四項(第五条第二項及び第五条の三第五項において準用する場合を含む。)及び第五条の三第二項において同じ。)に、当該物件について前項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。
B 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十四条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。
C 消防長又は消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置をとらせることができる。
〔一項改正・二・三項追加・昭四〇法六五、一・二項改正・四項追加・平一四法三〇、一項改正・平一五法八四〕

 〔資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査〕
第四条
 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
A 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。
B 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。
C 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
〔一・二項改正・三項追加・旧三―五項を四―六項に繰下・昭二五法一八六、一―三・六項改正・昭三八法八八、一項改正・昭四〇法六五・昭四三法九五、二・三項削除・旧四・五項を改正し二・三項に繰上・旧六項を四項に繰上・平一四法三〇、一項改正・平一五法八四〕

 〔消防団員の立入検査〕
第四条の二
 消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第一項の立入及び検査又は質問をさせることができる。
A 前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
〔本条追加・昭二五法一八六、一項改正・昭三八法八八・昭四〇法六五・昭四三法九五、二項改正・平一四法三〇〕

 〔防火対象物の火災予防措置命令〕
第五条
 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。
A 第三条第四項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。
B 消防長又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
C 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
〔本条改正・昭四〇法六五、一項改正・二―四項追加・平一四法三〇〕

 〔防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令〕
第五条の二
 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。
一 前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
二 前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
A 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
〔本条追加・平一四法三〇、一項改正・平一五法八四〕

 〔消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令〕
第五条の三
 消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
A 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第三条第一項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。
B 消防長又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。
C 災害対策基本法第六十四条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。
D 第三条第四項の規定は第一項の規定により必要な措置を命じた場合について、第五条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による命令について、それぞれ準用する。
〔本条追加・平一四法三〇〕

 〔不服申立期間〕
第五条の四
 第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項本文又は第四十五条の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
〔本条追加・昭三七法一六一、旧五条の二を改正し繰下・平一四法三〇〕

 〔訴の提起及び損失補償〕
第六条
 第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項の規定による命令又はその命令についての不服申立てに対する裁決若しくは決定の取消しの訴えは、その命令又は裁決若しくは決定を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
A 第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令を取り消す旨の判決があつた場合においては、当該命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
B 第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
C 前二項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。
〔一・二項全改・三項改正・昭三七法一四〇、四項改正・昭四〇法六五、一・三・四項改正・平一四法三〇、一項改正・二項削除・旧三─五項を二─四項に繰上・平一六法八四〕

 〔建築許可等についての消防長又は消防署長の同意〕
第七条
 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事が建築基準法第八十七条の二において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
A 消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項(同法第八十七条第一項の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築主事又は指定確認検査機関が同法第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕(同法第二条第十四号の大規模の修繕をいう。)、大規模の模様替(同法第二条第十五号の大規模の模様替をいう。)若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第六条第一項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
B 建築基準法第六十八条の二十第一項(同法第六十八条の二十三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。
〔本条全改・昭二五法二〇一、二項改正・昭三四法一五六、一・二項改正・昭五八法四四、一・二項改正・三項追加・平一〇法一〇〇、一項改正・平一一法八七〕

 〔防火管理者〕
第八条
 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
A 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
B 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
C 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
D 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
〔本条改正・昭二五法一八六、全改・昭三五法一一七、一項改正・昭四三法九五、二項改正・三項追加・昭四六法九七、一項改正・四項追加・昭四九法六四、五項追加・平一四法三〇〕

 〔共同防火管理協議〕
第八条の二
 高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならない。
A 前項の権原を有する者は、同項の総務省令で定める事項を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
B 消防長又は消防署長は、第一項の総務省令で定める事項が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により当該事項を定めるべきことを命ずることができる。
C 第五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
〔本条追加・昭四三法九五、三項追加・昭四六法九七、一項改正・昭四九法六四、一―三項改正・平一一法一六〇、一項改正・四項追加・平一四法三〇〕

 〔防火対象物の点検及び報告〕
第八条の二の二
 第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項及び次条第一項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項及び次条第一項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項及び次条第一項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。
A 前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
B 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
C 消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
D 第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。
〔本条追加・平一四法三〇〕

 〔防火対象物の点検及び報告の特例〕
第八条の二の三
 消防長又は消防署長は、前条第一項の防火対象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。
一 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から三年が経過していること。
二 当該防火対象物について、次のいずれにも該当しないこと。
イ 過去三年以内において第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項若しくは第四項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。
ロ 過去三年以内において第六項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。
ハ 過去三年以内において前条第一項の規定にかかわらず同項の規定による点検若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。
ニ 過去三年以内において前条第一項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。
三 前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。
A 申請者は、総務省令で定めるところにより、申請書に前項の規定による認定を受けようとする防火対象物の所在地その他総務省令で定める事項を記載した書類を添えて、消防長又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。
B 消防長又は消防署長は、第一項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。
C 第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。
一 当該認定を受けてから三年が経過したとき(当該認定を受けてから三年が経過する前に当該防火対象物について第二項の規定による申請がされている場合にあつては、前項の規定による通知があつたとき。)。
二 当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたとき。
D 第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
E 消防長又は消防署長は、第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消さなければならない。
一 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。
二 第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項若しくは第四項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたとき。
三 第一項第三号に該当しなくなつたとき。
F 第一項の規定による認定を受けた防火対象物(当該防火対象物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該防火対象物全体が同項の規定による認定を受けたものに限る。)には、総務省令で定めるところにより、同項の規定による認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
G 前条第三項及び第四項の規定は、前項の表示について準用する。
〔本条追加・平一四法三〇、一・六項改正・平一五法八四〕

 〔避難上必要な施設等の管理〕
第八条の二の四
 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
〔本条追加・平一四法三〇〕

 〔防炎対象物品の防炎性能〕
第八条の三
 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
A 防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。
B 何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を附する場合及び工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(以下この条において「指定表示」という。)を附する場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。
C 防炎対象物品又はその材料は、第二項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。
D 第一項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第二項の表示若しくは指定表示が附されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。
〔本条追加・昭四三法九五、一項改正・二―五項追加・昭四七法九四、二・三・五項改正・平一一法一六〇〕

 〔火を使用する設備、器具等に対する規制〕
第九条
 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
〔本条改正・平一三法九八〕

 〔住宅用防災機器〕
第九条の二
 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
A 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
〔本条追加・平一六法六五〕

 〔圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出〕
第九条の三
 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
A 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。
〔本条追加・昭四二法八〇、旧九条の二を繰下・平一六法六五〕

 〔指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いの基準〕
第九条の四
 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
A 指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。
〔本条追加・昭三五法一一七、改正・昭四〇法六五、旧九条の二を繰下・昭四二法八〇、本条改正・昭六一法二〇・昭六三法五五、二項追加・旧九条の三を繰下・平一六法六五〕

第三章 危険物

 〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕
第一〇条
 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
A 別表第一に掲げる品名(第十一条の四第一項において単に「品名」という。)又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
B 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
C 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。
〔一・四項改正・昭二五法一八六、三項全改・四項改正・昭三四法八六、一項改正・昭三五法一一七、一項改正・二項全改・昭四〇法六五、一項改正・昭六一法二〇、二項改正・昭六三法五五・平一五法八四〕

 〔製造所等の設置、変更等〕
第一一条
 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
一 消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第三号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。) 当該市町村長
二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。) 当該区域を管轄する都道府県知事
三 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長
四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(二以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)
A 前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下この章及び次章において「市町村長等」という。)は、同項の規定による許可の申請があつた場合において、その製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が前条第四項の技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。
B 総務大臣は、移送取扱所について第一項第四号の規定による許可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、当該許可に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
C 関係市町村長は、移送取扱所についての第一項第四号の規定による許可に関し、当該都道府県知事又は総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
D 第一項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。
E 製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、第一項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
F 市町村長等は、政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所について第一項の規定による許可(同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。
〔本条改正・昭二五法一八六、全改・昭三四法八六、三項改正・昭四六法九七、一項全改・二項改正・三・四・七項追加・旧三・四項を五・六項に繰下・昭四九法六四、二項改正・昭五〇法八四・昭六一法二〇、一―四・七項改正・平一一法一六〇〕

 〔製造所等の完成検査前検査〕
第一一条の二
 政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第五項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程ごとに、当該製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「特定事項」という。)が第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて、市町村長等が行う検査を受けなければならない。
A 前項に規定する者は、同項の検査において特定事項が第十条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、当該特定事項に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の工事について、前条第五項の完成検査を受けることができない。
B 第一項に規定する者は、同項の検査において第十条第四項の技術上の基準に適合していると認められた特定事項に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の工事につき、前条第五項の完成検査を受けるときは、当該特定事項については、同項の完成検査を受けることを要しない。
〔本条追加・昭五一法三七、一項改正・平一一法八七〕

 〔危険物保安技術協会〕
第一一条の三
 市町村長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会(第十四条の三第三項において「協会」という。)に委託することができる。
一 第十一条第二項の場合において、同条第一項の規定による許可の申請に係る貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所(屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。以下同じ。)であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に適合するかどうかの審査
二 前条第一項の場合において、同項の貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に適合するかどうかの審査
〔本条追加・昭五一法三七〕

 〔貯蔵又は取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出〕
第一一条の四
 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数(当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。)を変更しようとする者は、変更しようとする日の十日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。
A 前項の場合において、別表第一の品名欄に掲げる物品のうち同表第一類の項第十一号、第二類の項第八号、第三類の項第十二号、第五類の項第十一号又は第六類の項第五号の危険物は、当該物品に含有されている当該品名欄の物品が異なるときは、それぞれ異なる品名の危険物とみなす。
B 第十一条第七項の規定は、同項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所につき第一項の届出があつた場合について準用する。
〔本条追加・昭四〇法六五、二項追加・昭四九法六四、二項改正・旧一一条の二を繰下・昭五一法三七、一項改正・二項追加・旧二項を改正し三項に繰下・昭六三法五五、二項改正・平一三法九八・平一五法八四〕

 〔危険物の貯蔵取扱基準適合命令〕
第一一条の五
 市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが第十条第三項の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、同項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。
A 市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第四項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第十条第三項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。
B 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し、総務省令で定めるところにより、速やかに、その旨を通知しなければならない。
C 市町村長等又は市町村長は、それぞれ第一項又は第二項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
D 前項の標識は、第一項又は第二項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所に設置することができる。この場合においては、第一項又は第二項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
〔本条追加・昭四〇法六五、旧一一条の三を繰下・昭五一法三七、一項改正・二・三項追加・昭六一法二〇、三項改正・平一一法一六〇、二項改正・四・五項追加・平一四法三〇〕

 〔製造所等の維持、管理〕
第一二条
 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第十条第四項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
A 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第十条第四項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対し、同項の技術上の基準に適合するように、これらを修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
B 前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
〔一・二項改正・昭二五法一八六、本条全改・昭三四法八六、二項改正・昭四〇法六五・昭五一法三七、三項追加・平一四法三〇〕

 〔製造所等の許可の取消し等〕
第一二条の二
 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第十一条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
一 第十一条第一項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。
二 第十一条第五項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。
三 前条第二項の規定による命令に違反したとき。
四 第十四条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
五 第十四条の三の二の規定に違反したとき。
A 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
一 第十一条の五第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
二 第十二条の七第一項の規定に違反したとき。
三 第十三条第一項の規定に違反したとき。
四 第十三条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。
B 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
〔本条追加・昭三四法八六、改正・昭四〇法六五・昭四六法九七・昭四九法六四・昭五〇法八四・昭五一法三七・昭六一法二〇、一項改正・二・三項追加・昭六三法五五、三項削除・平五法八九、二項改正・三項追加・平一四法三〇〕

 〔製造所等の緊急使用停止命令等〕
第一二条の三
 市町村長等は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
A 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
〔本条追加・昭四九法六四、二項追加・平一四法三〇〕

 〔関係市町村長の要請等〕
第一二条の四
 関係市町村長は、第十一条第一項第四号の規定による都道府県知事又は総務大臣(以下この条において「知事等」という。)の許可に係る移送取扱所の設置若しくは維持又は当該移送取扱所における危険物の取扱いに関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該知事等に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
A 知事等は、前項の要請があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、第十一条の五第一項、第十二条第二項又は前条第一項の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。
B 知事等は、前項の措置を講じたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
〔本条追加・昭四九法六四、二項改正・昭五一法三七・昭六一法二〇、一項改正・平一一法一六〇、二項改正・平一四法三〇〕

 〔応急措置に関する市町村長との協議〕
第一二条の五
 政令で定める移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該取扱所について危険物の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつた場合において講ずべき応急の措置について、あらかじめ、関係市町村長と協議しておかなければならない。
〔本条追加・昭四九法六四〕

 〔製造所等の廃止の届出〕
第一二条の六
 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
〔本条追加・昭三四法八六、旧一二条の三を繰下・昭四九法六四〕

 〔危険物の保安に関する業務を統括管理する者〕
第一二条の七
 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。
A 製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
〔本条追加・昭五〇法八四、一・二項改正・昭六三法五五〕

 〔危険物の保安を監督する者〕
第一三条
 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
A 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
B 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。
〔一・三項改正・昭二五法一八六、一・二項全改・三項改正・昭三四法八六、一項改正・昭四〇法六五、一―三項改正・昭四六法九七、一・二項改正・昭六三法五五、一項改正・平一一法一六〇〕

 〔危険物取扱者免状〕
第一三条の二
 危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。
A 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。
B 危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
C 都道府県知事は、左の各号の一に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者
二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの
D 危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。
E 都道府県知事は、その管轄する区域において、他の都道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、その旨を当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
F 前各項に規定するもののほか、危険物取扱者免状の書換、再交付その他危険物取扱者免状に関し必要な事項は、政令で定める。
〔本条追加・昭三四法八六、一・二項全改・三―六項改正・昭四六法九七、三項改正・昭五八法八三、五項改正・六項追加・旧六項を改正し七項に繰下・平一一法八七、二項改正・平一一法一六〇〕

 〔危険物取扱者試験〕
第一三条の三
 危険物取扱者試験は、危険物の取扱作業の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
A 危険物取扱者試験の種類は、甲種危険物取扱者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種危険物取扱者試験とする。
B 危険物取扱者試験は、前項に規定する危険物取扱者試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行なう。
C 次の各号のいずれかに該当する者は、甲種危険物取扱者試験を受けることができる。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして総務省令で定める者
二 乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後二年以上危険物取扱の実務経験を有する者
D 前各項に規定するもののほか、危険物取扱者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。
〔本条追加・昭三四法八六、三項改正・昭三六法一四五、一項改正・二項全改・三項追加・旧三―五項を改正し四―六項に繰下・昭四六法九七、四項改正・五項削除・旧六項を五項に繰上・昭六三法五五、四・五項改正・平六法三七・平一一法一六〇、四項改正・平一五法八四〕

 〔危険物取扱者試験委員〕
第一三条の四
 都道府県は、危険物取扱者試験の問題の作成、採点その他の事務を行わせるため、条例で、危険物取扱者試験委員を置くことができる。
A 前項の危険物取扱者試験委員の組織、任期その他危険物取扱者試験委員に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。
〔本条追加・昭四六法九七、一項改正・昭五七法六九・昭五八法八三〕

 〔危険物取扱者試験事務の委任〕
第一三条の五
 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。)を行わせることができる。
A 前項の規定による指定は、危険物取扱者試験事務を行おうとする者の申請により行う。
B 都道府県知事は、第一項の規定により総務大臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。
〔本条追加・昭五八法八三、一・三項改正・平一一法一六〇〕

 〔指定の要件〕
第一三条の六
 総務大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、危険物取扱者試験事務の実施の方法その他の事項についての危険物取扱者試験事務の実施に関する計画が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の危険物取扱者試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、危険物取扱者試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて危険物取扱者試験事務が不公正になるおそれがないこと。
A 総務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第十三条の十八第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第十三条の九第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
〔本条追加・昭五八法八三、一・二項改正・平一一法一六〇〕

 〔指定の公示等〕
第一三条の七
 総務大臣は、第十三条の五第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
A 第十三条の五第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
B 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
〔本条追加・昭五八法八三、一―三項改正・平一一法一六〇〕

 〔委任の公示等〕
第一三条の八
 第十三条の五第一項の規定により指定試験機関にその危険物取扱者試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を総務大臣に報告するとともに、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
A 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
B 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
〔本条追加・昭五八法八三、一項改正・平一一法一六〇〕

 〔役員の選任及び解任〕
第一三条の九
 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
A 総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十三条の十二第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は危険物取扱者試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
〔本条追加・昭五八法八三、一・二項改正・平一一法一六〇〕

 〔指定試験機関の危険物取扱者試験委員〕
第一三条の一〇
 指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから危険物取扱者試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
A 指定試験機関は、前項の危険物取扱者試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
B 前条第二項の規定は、第一項の危険物取扱者試験委員の解任について準用する。
〔本条追加・昭五八法八三、一・二項改正・平一一法一六〇〕

 〔秘密保持義務〕
第一三条の一一
 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の危険物取扱者試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、危険物取扱者試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
A 危険物取扱者試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
〔本条追加・昭五八法八三〕

 〔試験事務規程〕
第一三条の一二
 指定試験機関は、総務省令で定める危険物取扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
B 総務大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
〔本条追加・昭五八法八三、一・三項改正・平一一法一六〇〕

 〔事業計画、収支予算〕
第一三条の一三
 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十三条の五第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
B 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
〔本条追加・昭五八法八三、一・三項改正・平一一法一六〇〕

 〔帳簿の保存義務〕
第一三条の一四
 指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、危険物取扱者試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
〔本条追加・昭五八法八三、改正・平一一法一六〇〕

 〔監督命令等〕
第一三条の一五
 総務大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
A 委任都道府県知事は、その行わせることとした危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該危険物取扱者試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
〔本条追加・昭五八法八三、一項改正・平一一法一六〇〕

 〔報告の徴収、立入検査〕
第一三条の一六
 総務大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
A 委任都道府県知事は、その行わせることとした危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該危険物取扱者試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
B 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
C 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
〔本条追加・昭五八法八三、一項改正・平一一法一六〇〕

 〔指定試験機関の試験事務の休廃止〕
第一三条の一七
 指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、危険物取扱者試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
A 総務大臣は、指定試験機関の危険物取扱者試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
B 総務大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
C 総務大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
〔本条追加・昭五八法八三、一―四項改正・平一一法一六〇〕

 〔指定の取消、停止〕
第一三条の一八
 総務大臣は、指定試験機関が第十三条の六第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
A 総務大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十三条の六第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第十三条の十第一項、第十三条の十三第一項若しくは第三項、第十三条の十四又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第十三条の九第二項(第十三条の十第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十二第三項又は第十三条の十五第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第十三条の十二第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで危険物取扱者試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第十三条の五第一項の規定による指定を受けたとき。
B 総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
〔本条追加・昭五八法八三、三項削除・旧四項を改正し三項に繰上・平五法八九、一―三項改正・平一一法一六〇〕

 〔指定の取消等に伴う通知等〕
第一三条の一九
 委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
A 委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、総務大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
〔本条追加・昭五八法八三、二項改正・平一一法一六〇〕

 〔委任都道府県知事による試験事務の実施〕
第一三条の二〇
 委任都道府県知事は、指定試験機関が第十三条の十七第一項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第十三条の十八第二項の規定により指定試験機関に対し危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第十三条の五第三項の規定にかかわらず、当該危険物取扱者試験事務の全部又は一部を行うものとする。
A 総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により危険物取扱者試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により危険物取扱者試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
B 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
〔本条追加・昭五八法八三、一・二項改正・平一一法一六〇〕

 〔委任都道府県知事への事務の引継ぎ〕
第一三条の二一
 前条第一項の規定により委任都道府県知事が危険物取扱者試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第十三条の十七第一項の規定により危険物取扱者試験事務の廃止を許可し、若しくは第十三条の十八第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととした場合における危険物取扱者試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
〔本条追加・昭五八法八三、改正・平一一法一六〇〕

 〔処分等に係る不服申立て〕
第一三条の二二
 指定試験機関が行う危険物取扱者試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
〔本条追加・昭五八法八三、改正・平一一法一六〇〕

 〔危険物取扱者講習〕
第一三条の二三
 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。
〔本条追加・昭四六法九七、旧一三条の五を繰下・昭五八法八三、本条改正・平一一法一六〇〕

 〔危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任〕
第一三条の二四
 市町村長等は、危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第十二条の七第一項又は第十三条第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずることができる。
A 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
〔本条追加・昭六三法五五、二項追加・平一四法三〇〕

 〔危険物施設保安員〕
第一四条
 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。
〔一・二項改正・三・四項追加・昭三四法八六、二項削除・三・四項を改正し二・三項に繰上・昭三八法八八、本条全改・昭四〇法六五、改正・平一一法一六〇〕

 〔予防規程〕
第一四条の二
 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
A 市町村長等は、予防規程が、第十条第三項の技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
B 市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。
C 第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。
D 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、第三項の規定による命令について準用する。
〔本条追加・昭四〇法六五、一項改正・昭四九法六四、四項追加・昭六三法五五、一項改正・平一一法一六〇、五項追加・平一四法三〇〕

 〔保安検査及びその審査の委託〕
第一四条の三
 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
A 政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所について、不等沈下その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
B 第一項(屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。)又は前項の場合には、市町村長等は、これらの規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を協会に委託することができる。
〔本条追加・昭四九法六四、全改・昭五一法三七〕

 〔製造所等の定期点検等〕
第一四条の三の二
 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
〔本条追加・昭五〇法八四、改正・平一一法一六〇〕

 〔自衛消防組織の設置〕
第一四条の四
 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。
〔本条追加・昭四〇法六五、旧一四条の三を繰下・昭四九法六四〕

 〔映写室の構造及び設備の基準〕
第一五条
 常時映画を上映する建築物その他の工作物に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。
〔一項改正・二項追加・旧二項を改正し三項に繰下・昭三四法八六、一項改正・二項削除・旧三項を改正し二項に繰上・昭三八法八八、二項削除・昭四五法一一一〕

 〔危険物の運搬基準〕
第一六条
 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
〔本条全改・昭三四法八六〕

 〔危険物の移送〕
第一六条の二
 移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。
A 前項の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準を遵守し、かつ、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。
B 危険物取扱者は、第一項の規定により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。
〔本条追加・昭三四法八六、一・二項改正・昭四〇法六五、本条全改・昭四六法九七、一項改正・昭六一法二〇〕

 〔製造所等についての応急措置及びその通報並びに措置命令〕
第一六条の三
 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
A 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報しなければならない。
B 市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が第一項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
C 市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第六項において準用する第十一条の五第四項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第一項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
D 市町村長等又は市町村長は、それぞれ第三項又は前項の規定により応急の措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防事務に従事する職員又は第三者にその措置をとらせることができる。
E 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、第三項又は第四項の規定による命令について準用する。
〔本条追加・昭四九法六四、一項改正・三項追加・昭五〇法八四、三項改正・四項追加・昭六一法二〇、四項改正・五・六項追加・平一四法三〇〕

 〔手数料〕
第一六条の四
 総務大臣が行う移送取扱所の設置若しくは変更の許可、完成検査(第十一条第五項ただし書の承認を含む。)又は保安に関する検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納めなければならない。
A 第十三条の二十三の規定により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。
B 前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。
C 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき危険物取扱者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十三条の五第一項の規定により指定試験機関が行う危険物取扱者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
〔本条追加・昭三四法八六、改正・昭四〇法六五・昭四六法九七、旧一六条の三を改正し繰下・昭四九法六四、本条改正・昭五一法三七、一項改正・二項追加・昭五八法八三、一項全改・二・四項追加・旧二項を改正し三項に繰下・平一一法八七、一・二項改正・平一一法一六〇〕

 〔質問、検査等〕
第一六条の五
 市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱に伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所(以下この項において「貯蔵所等」という。)の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、貯蔵所等に立ち入り、これらの場所の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。
A 消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。
B 第四条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合にこれを準用する。
〔本条追加・昭三四法八六、一項改正・昭四〇法六五、二項追加・旧二項を改正し三項に繰下・昭四六法九七、旧一六条の四を繰下・昭四九法六四、三項改正・平一四法三〇〕

 〔無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令〕
第一六条の六
 市町村長等は、第十条第一項ただし書の承認又は第十一条第一項前段の規定による許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つている者に対して、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
A 第十一条の五第四項及び第五項の規定は前項の規定による命令について、第十六条の三第五項の規定は前項の規定による必要な措置を命じた場合について、それぞれ準用する。
〔本条追加・昭四〇法六五、旧一六条の五を繰下・昭四九法六四、二項追加・平一四法三〇〕

 〔行政庁の変更と行政処分等の効力〕
第一六条の七
 消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたことにより、新たに消防本部及び消防署が置かれることとなつた市町村若しくは消防本部及び消防署が置かれないこととなつた市町村の区域又は当該廃置分合若しくは境界変更に係る市町村の区域に係る第十一条、第十一条の二、第十一条の四、第十一条の五第一項及び第二項、第十二条第二項、第十二条の二から第十二条の四まで、第十二条の六、第十二条の七第二項、第十三条第二項、第十四条の二第一項及び第三項、第十四条の三、第十六条の三第三項及び第四項並びに前条の規定による権限を有する行政庁に変更があつた場合における変更前の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出の効力その他この章の規定の適用に係る特例については、政令で定める。
〔本条追加・昭三四法八六、改正・昭三八法八八、旧一六条の五を改正し繰下・昭四〇法六五、旧一六条の六を改正し繰下・昭四九法六四、本条改正・昭五一法三七・昭六一法二〇〕

 〔地方公共団体が処理する事務〕
第一六条の八
 この章に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。
〔本条追加・昭四九法六四、全改・平一一法八七、改正・平一一法一六〇〕

 〔緊急時における総務大臣の指示〕
第一六条の八の二
 総務大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この章又は前条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものの処理について指示することができる。
〔本条追加・平一一法八七、改正・平一一法一六〇〕

 〔適用除外〕
第一六条の九
 この章の規定は、航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い又は運搬には、これを適用しない。
〔本条追加・昭三四法八六、旧一六条の六を繰下・昭四〇法六五、旧一六条の七を繰下・昭四九法六四、本条改正・昭五一法三七〕

第三章の二 危険物保安技術協会
〔本章追加・昭五一法三七〕

第一節 総則
〔本節追加・昭五一法三七〕

 〔危険物保安技術協会の目的〕
第一六条の一〇
 危険物保安技術協会は、第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物又は指定可燃物(以下この章において「危険物等」という。)の貯蔵、取扱い又は運搬(航空機、船舶、鉄道又は軌道によるものを除く。以下この章において同じ。)の安全に関する試験、調査及び技術援助等を行い、もつて危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保を図ることを目的とする。
〔本条追加・昭五一法三七、改正・昭六一法二〇・昭六三法五五〕

 〔協会の組織〕
第一六条の一一
 危険物保安技術協会(以下この章において「協会」という。)は、法人とする。
〔本条追加・昭五一法三七〕

 〔設立の制限〕
第一六条の一二
 協会は、一を限り、設立されるものとする。
〔本条追加・昭五一法三七〕

 〔名称の使用義務及び使用制限〕
第一六条の一三
 協会は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いなければならない。
A 協会でない者は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いてはならない。
〔本条追加・昭五一法三七〕

 〔登記〕
第一六条の一四
 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
A 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
〔本条追加・昭五一法三七〕

 〔民法の規定の準用〕
第一六条の一五
 民法第四十四条及び第五十条の規定は、協会について準用する。
〔本条追加・昭五一法三七、改正・昭五八法八三〕

第二節 設立
〔本節追加・昭五一法三七〕

 〔設立の要件〕
第一六条の一六
 協会を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。
〔本条追加・昭五一法三七、改正・昭六一法二〇〕

 〔設立の認可申請〕
第一六条の一七
 発起人は、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
A 協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
B 第一項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
〔本条追加・昭五一法三七、二項追加・旧二項を改正し三項に繰下・昭六一法二〇、一・三項改正・平一一法一六〇〕

 〔設立の認可〕
第一六条の一八
 総務大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保に資することが確実であると認められること。
〔本条追加・昭五一法三七、改正・昭六一法二〇・平一一法一六〇〕

第一六条の一九 削除
〔昭六一法二〇〕

 〔事務の引継〕
第一六条の二〇
 第十六条の十八の規定による設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
〔本条追加・昭五一法三七、改正・昭六一法二〇〕

 〔設立登記〕
第一六条の二一
 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
A 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
〔本条追加・昭五一法三七〕

第三節 管理
〔本節追加・昭五一法三七〕

 〔定款〕
第一六条の二二
 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
五 評議員会に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 財務及び会計に関する事項
八 定款の変更に関する事項
九 公告の方法
A 協会の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
〔本条追加・昭五一法三七、一項改正・昭六一法二〇、二項改正・平一一法一六〇〕

 〔役員〕
第一六条の二三
 協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
〔本条追加・昭五一法三七、全改・昭六一法二〇〕

 〔役員の職務〕
第一六条の二四
 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
A 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
B 監事は、協会の業務を監査する。
C 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
〔本条追加・昭五一法三七、四項改正・平一一法一六〇〕

 〔役員の選任及び解任の効力〕
第一六条の二五
 役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
〔本条追加・昭五一法三七、全改・昭六一法二〇、改正・平一一法一六〇〕

 〔役員の欠格事項〕
第一六条の二六
 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 製造所、貯蔵所若しくは取扱所の所有者、管理者若しくは占有者若しくは製造所、貯蔵所若しくは取扱所の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
〔本条追加・昭五一法三七、旧一六条の二七を繰上・昭六一法二〇〕

 〔役員の解任〕
第一六条の二七
 協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
〔本条追加・昭六一法二〇〕

 〔役員の解任命令〕
第一六条の二八
 総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款、業務方法書若しくは第十六条の三十七第一項に規定する審査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
A 総務大臣は、役員が第十六条の二十六各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
〔本条追加・昭五一法三七、全改・昭六一法二〇、三項削除・平五法八九、一・二項改正・平一一法一六〇〕

 〔営利団体からの隔離等〕
第一六条の二九
 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
〔本条追加・昭五一法三七、改正・平一一法一六〇〕

 〔理事長の代表権の制限〕
第一六条の三〇
 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
〔本条追加・昭五一法三七〕

 〔評議員会〕
第一六条の三〇の二
 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
A 評議員会は、評議員十人以内で組織する。
B 評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
〔本条追加・昭六一法二〇、三項改正・平一一法一六〇〕

 〔職員の任命〕
第一六条の三一
 協会の職員は、理事長が任命する。
〔本条追加・昭五一法三七〕

 〔役職員の守秘義務等〕
第一六条の三二
 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
〔本条追加・昭五一法三七〕

 〔処罰を適用される役職員の身分〕
第一六条の三三
 協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
〔本条追加・昭五一法三七、改正・昭五八法八三〕

第四節 業務
〔本節追加・昭五一法三七〕

 〔協会の業務〕
第一六条の三四
 協会は、第十六条の十の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。
二 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供を行うこと。
三 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する教育を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、第十六条の十の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
A 協会は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
B 協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う審査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
〔本条追加・昭五一法三七、一項改正・三項追加・昭六一法二〇、二・三項改正・平一一法一六〇〕

 〔業務方法書〕
第一六条の三五
 協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
〔本条追加・昭五一法三七、一・二項改正・平一一法一六〇〕

 〔審査委託の契約〕
第一六条の三六
 協会は、市町村長等から第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
A 協会は、前項の契約が成立したときは、遅滞なく、当該契約に係る同項の審査を行わなければならない。
〔本条追加・昭五一法三七〕

 〔審査事務規程〕
第一六条の三七
 協会は、第十六条の三十四第一項第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「審査事務規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 総務大臣は、前項の認可をした審査事務規程が、審査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、協会に対し、その審査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
B 審査事務規程で定めるべき事項は、総務省令で定める。
〔本条追加・昭五一法三七、一―三項改正・平一一法一六〇〕

 〔検査員〕
第一六条の三八
 協会は、審査事務を行うときは、政令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
A 審査事務を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。
B 総務大臣は、検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは審査事務規程に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが審査事務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。
〔本条追加・昭五一法三七、三項改正・平一一法一六〇〕

 〔協会の業務に対する人的・技術的援助〕
第一六条の三九
 国及び地方公共団体は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
〔本条追加・昭五一法三七〕

第五節 財務及び会計
〔本節追加・昭五一法三七〕

 〔協会の事業年度〕
第一六条の四〇
 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
〔本条追加・昭五一法三七〕

 〔予算、事業計画の作成・変更の認可〕
第一六条の四一
 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
〔本条追加・昭五一法三七、改正・昭六一法二〇・平一一法一六〇〕

 〔財務諸表の提出等〕
第一六条の四二
 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
A 協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
〔本条追加・昭五一法三七、一項改正・昭六一法二〇、一・二項改正・平一一法一六〇〕

第一六条の四三から第一六条の四五まで 削除
〔昭六一法二〇〕

 〔総務省令への委任〕
第一六条の四六
 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
〔本条追加・昭五一法三七、改正・平一一法一六〇〕

第六節 監督
〔本節追加・昭五一法三七〕

 〔総務大臣の業務監督命令〕
第一六条の四七
 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
〔本条追加・昭五一法三七、改正・平一一法一六〇〕

 〔報告の徴収、立入検査〕
第一六条の四八
 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
A 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
B 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
〔本条追加・昭五一法三七、一項改正・平一一法一六〇〕

第七節 解散
〔本節追加・昭五一法三七〕

 〔協会の解散〕
第一六条の四九
 協会の解散については、別に法律で定める。
〔本条追加・昭五一法三七〕

第四章 消防の設備等
〔章名改正・昭四〇法六五〕

 〔消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外〕
第一七条
 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
A 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。
B 第一項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前二項の規定は、適用しない。
〔本条全改・昭三五法一一七、一項改正・昭四九法六四、一項改正・三項追加・平一五法八四〕

 〔性能評価〕
第一七条の二
 前条第三項の認定を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この章において「協会」という。)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価(設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関する評価をいう。以下この条及び第十七条の二の四において同じ。)を受けなければならない。
A 性能評価を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添えて、協会又は前項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。
B 協会又は第一項の規定による登録を受