消防法施行規則

〔昭和三六年四月一日自治省令第六号〕


施行 昭三六・四・一
改正 昭三七・一二・二一自令二五、昭三八・一二・二八自令三六、昭三九・七・一自令一六、九・一七自令二七、昭四〇・一・一二自令一、九・二七自令二五、昭四一・四・二二自令六、一〇・二四自令二七、昭四二・一一・一四自令三二、昭四三・三・三〇自令七、六・一二自令一六、昭四四・三・二八自令三、昭四五・三・三一自令七、一二・二六自令二七、昭四七・八・二九自令二〇、昭四八・六・一自令一三、昭四九・七・一自令二七、一二・二自令四〇、昭五〇・一一・一八自令二二、一二・二二自令二九、昭五一・六・七自令一六、昭五四・三・二三自令五、九・一三自令一九、昭五六・五・二八自令一三、六・二〇自令一六、一二・一自令二九、昭五七・一・二〇自令二、昭五八・一〇・一七自令二六、昭五九・九・二七自令二四、一二・一五自令三〇、昭六一・八・五自令一七、一〇・一五自令二三、一二・九自令二八、二五自令三一、昭六二・一・二三自令一、三・一八自令七、一〇・二三自令三〇、昭六三・一・二〇自令二、平元・二・二〇自令三、六・五自令二五、平二・五・三〇自令一七、七・二七自令二三、一〇・三〇自令二九、平三・五・二八自令二〇、平四・一・二九自令四、平五・一・二九自令二、平六・一・六自令一、一九自令四、一一・二八自令四四、平八・二・一六自令二、平九・三・三一自令一九、平一〇・三・三〇自令九、七・二四自令三一、一二・一八自令四六、平一一・三・一七自令五、九・二九自令三四、平一二・三・二四自令一三、五・三一自令三六、九・一四自令四四、一一・一七自令五〇、二〇自令五一、平一三・三・二九総務令四三、四・二六総務令六八、平一四・一・二五総務令三、二・二八総務令一九、一〇・七総務令一〇五、平一五・六・一三総務令九〇、七・二四総務令一〇一、平一六・三・二六総務令五四、五・三一総務令九三、七・三〇総務令一一二、平一七・二・一八総務令一五、三・七総務令二〇、二二総務令三三、五・三一総務令九六、八・三一総務令一三六、平一八・三・三一総務令六四、四・二七総務令七七、六・一四総務令九六、九・二九総務令一一六、平一九・六・一三総務令六六、一九総務令六八

 平成一九年六月一三日総務省令第六六号の改正の一部は、平成二一年四月一日から施行のため、附則の次に(参考)として改正文を掲載いたしました。

 消防法及び消防法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、消防法施行規則を次のように定める。
消防法施行規則

目次
第一章 措置命令等を発した場合における公示の方法(第一条)
第一章の二 防火管理者等(第一条の二―第四条の六)
第二章 消防用設備等又は特殊消防用設備等
第一節 防火対象物の用途の指定(第五条)
第二節 設置及び維持の技術上の基準
第一款 消火設備に関する基準(第五条の二―第二十二条)
第二款 警報設備に関する基準(第二十三条―第二十五条の二)
第三款 避難設備に関する基準(第二十六条―第二十八条の三)
第四款 消火活動上必要な施設に関する基準(第二十九条―第三十一条の二の二)
第五款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等(第三十一条の二の三―第三十一条の七)
第六款 雑則(第三十一条の八―第三十三条)
第二章の二 消防設備士(第三十三条の二―第三十三条の十八)
第三章 消防信号(第三十四条)
第三章の二 指定消防水利(第三十四条の二)
第四章 特殊消防用設備等の性能評価等(第三十四条の二の二・第三十四条の二の三)
第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等(第三十四条の三─第四十四条の三)
第四章の三 登録検定機関(第四十四条の四─第四十四条の十二)
第五章 応急消火義務者等(第四十五条―第四十九条)
第六章 救急隊の編成の基準(第五十条─第五十一条の二)
第七章 雑則(第五十二条)
附則

第一章 措置命令等を発した場合における公示の方法
〔本章追加・平一四総務令一〇五〕

 (措置命令等を発した場合における公示の方法)
第一条
 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第五条第三項(法第五条の二第二項、法第五条の三第五項、法第八条第五項、法第八条の二第四項又は法第十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。
〔本条追加・平一四総務令一〇五〕

第一章の二 防火管理者等
〔章名改正・昭四三自令一六、旧一章を繰下・平一四総務令一〇五〕

 (工事中の防火対象物における防火管理)
第一条の二
 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第一条の二第三項第二号の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であつて電気工事等の工事中のものとする。
2 令第一条の二第三項第三号の総務省令で定める旅客船は、進水後の旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。)であつてぎ装中のものとする。
〔本条追加・平一六総務令五四〕

 (収容人員の算定方法)
第一条の三
 令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。
防火対象物の区分 算定方法
令別表第一(一)項に掲げる防火対象物
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイからハまでによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・四メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・二平方メートルで除して得た数
ハ その他の部分については、当該部分の床面積を〇・五平方メートルで除して得た数
令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物 遊技場
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数
三 観覧、飲食又は休憩の用に供する固定式のいす席が設けられている場合は、当該いす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
その他のもの
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
令別表第一(四)項に掲げる防火対象物
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 主として従業者以外の者の使用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を四平方メートルで除して得た数
令別表第一(五)項に掲げる防火対象物 イに掲げるもの
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 宿泊室ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 洋式の宿泊室については、当該宿泊室にあるベッドの数に対応する数
ロ 和式の宿泊室については、当該宿泊室の床面積を六平方メートル(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものにあつては、三平方メートル)で除して得た数
三 集会、飲食又は休憩の用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
ロに掲げるもの 居住者の数により算定する。
令別表第一(六)項に掲げる防火対象物 イに掲げるもの
次に掲げる数を合算して算定する。
一 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数
二 病室内にある病床の数
三 待合室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数
ロに掲げるもの 従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。
ハに掲げるもの 教職員の数と、幼児、児童又は生徒の数とを合算して算定する。
令別表第一(七)項に掲げる防火対象物 教職員の数と、児童、生徒又は学生の数とを合算して算定する。
令別表第一(八)項に掲げる防火対象物 従業者の数と、閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
令別表第一(九)項に掲げる防火対象物 従業者の数と、浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
令別表第一(十一)項に掲げる防火対象物 神職、僧侶〔りょ〕、牧師その他従業者の数と、礼拝、集会又は休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
令別表第一(十)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物 従業者の数により算定する。
令別表第一(十五)項に掲げる防火対象物 従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
令別表第一(十七)項に掲げる防火対象物 床面積を五平方メートルで除して得た数により算定する。
令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物であつて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条の六第一項第一号及び第十八条第二十二項第一号に規定する仮使用(以下この項及び第三条第一項において「仮使用」という。)の承認を受けたもの
次に掲げる数を合算して算定する。
一 仮使用の承認を受けた部分については、当該仮使用の承認を受けた部分の用途をこの表の上欄に掲げる防火対象物の区分とみなして、同表の下欄に定める方法により算定した数
二 その他の部分については、従業者の数
令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(前項に掲げるものを除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物 従業者の数により算定する。

2 令別表第一(十六)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物については、令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、同表各項の用途と同一の用途に供されている当該防火対象物の部分をそれぞれ一の防火対象物とみなして前項の規定を適用した場合における収容人員を合算して算定する方法とする。
〔一項改正・昭四一自令六・昭四四自令三・昭四七自令二〇・昭四八自令一三、一・二項改正・昭四九自令四〇・昭五九自令二四・平一〇自令四六・平一二自令四四、一項改正・平一四総務令一九、旧一条を繰下・平一四総務令一〇五、一項改正・旧一条の二を繰下・平一六総務令五四、一項改正・平一六総務令九三・総務令一一二・平一九総務令六八〕

 (登録講習機関)
第一条の四
 令第三条第一項第一号イ又は第二号イの規定による総務大臣の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、講習(同項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする法人の申請により行う。
2 登録を受けようとする法人は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した書類
イ 講習の業務の実施の方法、講習の業務を取り扱う事務所の所在地その他実施体制に関する事項
ロ 講師の氏名、職業及び略歴に関する事項
ハ 講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画に関する事項
ニ その他講習の業務の実施に関し必要な事項
三 現に行つている業務の概要を記載した書類
四 第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
3 総務大臣は、前項の規定により登録を申請した法人が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
一 次のいずれかに該当する者が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
イ 令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者で、五年以上その実務経験を有する者
ロ 都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について二年以上の実務経験を有する者
ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 講習の業務の公平を損なうおそれのある業務を行つていないこと。
三 講習の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 講習の業務を行う部門に管理者を置くこと。
ロ 講習の業務の実施日程、実施場所の確保、講師の選任及び解任の要件、教材の作成、別記様式第一号による修了証の交付の方法その他の講習の業務の実施に関して適切な計画が作成されていること。
ハ 全国の講習を受講しようとする者に対して、講習の業務を公正に行うことができる体制を有していること。
4 総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一 その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。
二 第二十一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
三 第二十一項の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
5 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三 講習の業務を取り扱う事務所の所在地
6 登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7 第一項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
8 登録を受けた法人(以下この条において「登録講習機関」という。)は、第五項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
9 登録講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。
10 登録講習機関は、公正に、かつ、第二条の三に定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
11 登録講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
12 登録講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
一 講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項
二 講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項
三 講習の業務の実施の方法に関する事項
四 講習の手数料の収納の方法に関する事項
五 講習の業務に関する秘密の保持に関する事項
六 講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
七 第十五項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
八 その他講習の業務の実施に関し必要な事項
13 総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
14 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次項及び第四十四条の十の二第一項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。
15 講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
16 登録講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを六年間保存しなければならない。
一 講習を行つた年月日
二 講習の実施場所
三 講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
四 別記様式第一号による修了証の交付の有無
五 前号の修了証の交付年月日及び交付番号
17 総務大臣は、登録講習機関が第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18 総務大臣は、登録講習機関が第九項及び第十項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
19 総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。
20 登録講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 休止又は廃止の理由
二 休止又は廃止の時期
三 休止にあつては、その期間
21 総務大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第四項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第八項から第十二項まで、第十四項、第十六項又は第二十項の規定に違反したとき。
四 第十二項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
五 第十三項、第十七項又は第十八項の規定による命令に違反したとき。
六 正当な理由がないのに第十五項各号の規定による請求を拒んだとき。
七 不正な手段により登録を受けたとき。
22 総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 登録をしたとき。
二 第八項の規定による届出があつたとき。
三 第二十項の規定による届出があつたとき。
四 前項の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。
〔本条追加・平一六総務令五四、二項改正・平一七総務令二〇、一四項改正・平一八総務令七七〕

 (防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
第二条
 令第三条第一項第一号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者
二 法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
三 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十二条第三項に規定する保安管理者として選任された者
四 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
五 警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
六 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
七 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
八 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
〔本条改正・昭四一自令六・昭四七自令二〇・昭四八自令一三・昭六二自令一・平元自令三・平六自令四四・平一二自令五〇・平一四総務令一〇五・平一七総務令三三・平一八総務令六四〕

 (防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格)
第二条の二
 令第三条第二項の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。
一 複数の防火対象物の管理について権原を有する者が同一の者である場合における当該防火対象物
二 その管理について権原が分かれている防火対象物であつて次に掲げる部分を有するもの
イ 防火対象物の部分で令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第一条の三第一項及び第二項の規定を適用した場合における収容人員が三十人未満のもの
ロ 防火対象物の部分で令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ又は(十七)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第一条の三第一項及び第二項の規定を適用した場合における収容人員が五十人未満のもの
三 特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。)に該当する防火対象物又は不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約をいう。)に係る不動産に該当する防火対象物
2 令第三条第二項の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
一 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。
二 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。
〔本条追加・平一六総務令五四〕

 (乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分)
第二条の二の二
 令第三条第三項の総務省令で定める防火対象物の部分は、前条第一項第二号イ及びロに掲げるものとする。
〔本条追加・昭六二自令一、改正・平一二自令四四・平一四総務令一〇五、旧二条の二を改正し繰下・平一六総務令五四〕

 (防火管理に関する講習)
第二条の三
 令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。)及び甲種防火管理新規講習後に令第四条の二の二第一項第一号の防火対象物の防火管理者(前条の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第四条の二の四第二項第一号において「甲種防火管理再講習」という。)とする。
2 甲種防火管理新規講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十二時間とする。
一 防火管理の重要性に関すること。
二 火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。
三 消防用設備等の点検及び整備並びに避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。
四 消火、通報及び避難の訓練に関すること。
五 防火上必要な教育に関すること。
六 消防計画の作成に関すること。
七 防火管理者の責務に関すること。
八 共同防火管理に関すること。
3 甲種防火管理再講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね三時間とする。
一 防火管理上留意すべきこと。
二 おおむね過去五年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。
三 火災事例等の研究に関すること。
4 乙種防火管理講習は、第二項各号に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね六時間とする。
6 前各項に定めるもののほか、甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。
〔本条追加・昭六二自令一、三項改正・平一二自令四四・平一六総務令五四、一・三項追加・旧一・二─四項を改正し二・四─六項に繰下・平一五総務令九〇〕

 (消防計画)
第三条
 防火管理者は、令第四条第三項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。消防計画を変更するときも、同様とする。
一 令第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物及び同項第二号に掲げる防火対象物(仮使用の承認を受けたもの又はその部分に限る。)
イ 自衛消防の組織に関すること。
ロ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
ハ 消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。
ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ホ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
ヘ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
ト 防火上必要な教育に関すること。
チ 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。
リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
ヌ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
ル 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
二 令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(仮使用の承認を受けたもの又はその部分を除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物
イ 消火器等の点検及び整備に関すること。
ロ 避難経路の維持管理及びその案内に関すること。
ハ 火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ニ 工事中に使用する危険物等の管理に関すること。
ホ 前号イ及びトからヌまでに掲げる事項
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
2 防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。第二十八条の三第四項第二号ハ及び第二十九条第二号において同じ。)以外の者に委託されている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、前項の消防計画に、当該防火管理上必要な業務(法第十七条の三の三の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。以下この項において同じ。)の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならない。
3 その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、第一項の消防計画に、当該防火対象物の当該権原の範囲を定めなければならない。
4 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
一 大規模地震対策特別措置法第二条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。
二 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。
四 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
五 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。
六 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
5 強化地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
6 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条の二第四項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一項に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
一 東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 東南海・南海地震に係る防災訓練の実施に関すること。
三 東南海・南海地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
7 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条の二第六項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。
三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
9 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
10 消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物で防災センター(総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。)その他これに類する設備により、当該防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。)が設置されているものに係る防火管理者が第一項の消防計画に定める同項第一号トに掲げる防火上必要な教育に関する事項のうち、当該防災センターにおいて当該防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者に対するものについては、消防庁長官の定めるところによる。
11 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第四条第三項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。
12 前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。
〔本条改正・昭四四自令三、一項改正・二・三項追加・昭四八自令一三、二項改正・昭四九自令四〇、一項改正・二・三項追加・旧二・三項を四・五項に繰下・昭五四自令一九、二項追加・旧二項を改正し三項に繰下・旧三─五項を四─六項に繰下・昭五八自令二六、三項改正・昭五九自令二四、一項改正・昭六二自令一、五・六項改正・平二自令二三、五項追加・旧五・六項を六・七項に繰下・平六自令四四、五項改正・平九自令一九、二項改正・平一一自令五、一・二項改正・平一一自令三四、五・六項追加・旧五─七項を七─九項に繰下・平一五総務令一〇一、三項追加・旧三─九項を四─一〇項に繰下・平一四総務令一〇五、一・二・四・六・八項改正・平一六総務令五四、八項改正・平一六総務令一一二、六項改正・八・九項追加・旧八─一〇項を一〇─一二項に繰下・平一七総務令一三六〕

 (防火管理者の選任又は解任の届出)
第四条
 法第八条第二項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第一号の二の二による届出書によつてしなければならない。
2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。
〔一項改正・昭四八自令一三・昭六二自令一〕

 (共同防火管理の協議をすべき事項)
第四条の二
 法第八条の二第一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 防火対象物の管理について権原を有する者により組織する共同防火管理協議会の設置及び運用に関すること。
二 前号の共同防火管理協議会の代表者(防火対象物の所有者その他の当該防火対象物の管理について権原を有する者のうち主要な者で、共同防火管理協議会を代表するものをいう。第四条の二の七第三項第二号及び第四条の二の九第二項第二号において同じ。)の選任に関すること。
三 統括防火管理者(当該防火対象物の防火管理者となるべき資格を有する者のうち、当該防火対象物全体にわたる防火管理上必要な業務を統括する者をいう。以下同じ。)の選任及び当該統括防火管理者に付与すべき防火管理上必要な権限に関すること。
四 防火対象物全体にわたる消防計画の作成並びにその計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。
五 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
六 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
七 火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、共同防火管理に関し必要な事項
2 強化地域に所在する法第八条の二第一項に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)を含むものの管理について権原を有する者は、前項第四号の消防計画に第三条第四項各号に掲げる事項を定めなければならない。
3 第三条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
4 推進地域に所在する法第八条の二第一項に規定する防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、第一項第四号の消防計画に第三条第六項各号に掲げる事項を定めなければならない。
5 第三条第七項の規定は、前項の場合について準用する。
6 推進地域に所在する法第八条の二第一項に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、第一項第四号の消防計画に第三条第八項各号に掲げる事項を定めなければならない。
7 第三条第九項の規定は、前項の場合について準用する。
〔本条追加・昭四四自令三、改正・昭四八自令一三、二・三項追加・昭五四自令一九、本条改正・昭五八自令二六、一項改正・昭六二自令一・平一一自令三四・平一二自令四四、二・三項改正・平一五総務令九〇、四・五項追加・平一五総務令一〇一、一・四・五項改正・平一四総務令一〇五、六・七項追加・平一七総務令一三六、一項改正・平一八総務令一一六〕

 (避難上有効な開口部)
第四条の二の二
 令第四条の二の二第二号及び令第二十五条第一項第五号の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部とする。
2 前項の開口部は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 床面から開口部の下端までの高さは、十五センチメートル以内であること。
二 開口部は、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないものであること。
三 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
〔本条追加・平一四総務令一〇五〕

 (避難上有効な構造を有する場合)
第四条の二の三
 令第四条の二の二第二号、令第二十一条第一項第六号の二、令第三十五条第一項第三号及び令第三十六条第二項第三号の総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条及び第百二十四条に規定する避難階段(屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段である場合とする。
〔本条追加・平一四総務令一〇五〕

 (防火対象物の点検及び報告)
第四条の二の四
 法第八条の二の二第一項の規定による点検は、一年に一回行うものとする。
2 法第八条の二の二第一項の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行つた結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
一 第二条の三第五項の甲種防火管理再講習の修了証の写し
一の二 第三条第一項、第四条第一項及び法第八条の二第二項の届出に係る書類の写し
二 次項の報告書の写し
三 第四条の二の八第二項の申請書の写し
四 第四条の二の八第五項又は第六項の通知
五 第三十一条の三第一項の届出に係る書類の写し
六 第三十一条の三第四項の検査済証
七 第三十一条の六第三項の報告書の写し
八 消防計画に基づき実施される次のイからリまでに掲げる状況を記載した書類
イ 防火対象物についての火災予防上の自主検査の状況
ロ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の状況
ハ 避難施設の維持管理の状況
ニ 防火上の構造の維持管理の状況
ホ 定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
ヘ 防火上必要な教育の状況
ト 消火、通報及び避難の訓練の状況
チ 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督の状況
リ 大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
九 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表
十 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な書類
3 法第八条の二の二第一項の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
4 法第八条の二の二第一項に規定する防火対象物点検資格者(次条第二項において「防火対象物点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
一 法第十七条の六に規定する消防設備士で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備又は点検について三年以上の実務の経験を有する者
二 第三十一条の六第六項に規定する消防設備点検資格者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検について三年以上の実務の経験を有する者
三 法第八条第一項に規定する防火管理者で、三年以上その実務の経験を有する者
三の二 令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
四 建築基準法第五条第一項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として二年以上の実務の経験を有するもの
五 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第四条の二十第一項に規定する特殊建築物等調査資格者で、特殊建築物等の調査について五年以上の実務の経験を有する者
六 建築基準法施行規則第四条の二十第三項に規定する建築設備検査資格者で、建築設備の検査について五年以上の実務の経験を有する者
七 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について五年以上の実務の経験を有する者
八 建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十八に規定する建築設備士で、五年以上その実務の経験を有する者
九 市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者
十 市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
十一 市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者
十二 建築基準法第二条第三十三号に規定する特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について五年以上の実務の経験を有する者
十三 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
5 防火対象物点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
一 成年被後見人又は被保佐人となつたとき。
二 禁錮〔こ〕以上の刑に処せられたとき。
三 法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
四 防火対象物の火災予防上必要な事項等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。
五 資格、実務の経験等を偽つたことが判明したとき。
六 消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかつたとき。
〔本条追加・平一四総務令一〇五、二項改正・平一五総務令九〇、二・四項改正・平一六総務令五四・平一七総務令九六・平一八総務令一一六・平一九総務令六八〕

 (登録講習機関)
第四条の二の五
 前条第四項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
2 第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第三号ロ中「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「防火対象物点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。
〔本条追加・平一四総務令一〇五、全改・平一六総務令五四〕

 (防火対象物の点検基準)
第四条の二の六
 法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第三条第一項及び第四条第一項の届出がされていること。
二 法第八条第一項に規定する消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
三 法第八条の二第一項に規定する高層建築物又は令第四条の二に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第八条の二第一項に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
四 法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
五 法第八条の二第一項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第四条の三第一項及び第二項の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第八条の三第二項、第三項及び第五項の規定に従つて、表示が付されていること。
六 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十第一項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合(法第九条の二第一項ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
七 消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第十七条第一項及び第三項、法第十七条の二の五並びに法第十七条の三並びにこれらに基づく命令の規定に従つて設置されていること。
八 法第十七条の三の二の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていること。
九 前各号に定めるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。
2 法第八条の二の二第一項の防火対象物であつて、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、同項第一号から第三号までの規定以外の規定を適用しないものとする。
一 令第二条の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの
二 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
〔本条追加・平一四総務令一〇五、一項改正・平一五総務令九〇・平一六総務令五四〕

 (防火対象物点検の表示)
第四条の二の七
 法第八条の二の二第二項の表示は、同条第一項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。
一 第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
二 前条第一項に規定する基準に適合していること。
2 法第八条の二の二第二項の表示は、別表第一に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
3 法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 点検を行つた日から起算して一年後の年月日
二 法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の共同防火管理協議会の代表者の氏名)
三 点検を行つた防火対象物点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項
〔本条追加・平一四総務令一〇五、一項追加・旧一・二項を二・三項に繰下・平一五総務令九〇〕

 (防火対象物点検の特例)
第四条の二の八
 法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、同条第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。
一 第四条の二の六第一項に規定する基準に適合していること。
二 前号に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていること。
三 法第十七条の三の三の規定を遵守していること。
四 前各号に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準に適合していること。
3 法第八条の二の三第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 防火対象物の管理を開始した日
二 前号に掲げるもののほか、市町村長が定める事項
4 前項第一号の事項については、当該事項を確認できる書類を添えなければならない。
5 法第八条の二の三第三項の規定により認定することを決定した旨の通知には、当該認定が効力を生じる日を記載するものとする。
6 法第八条の二の三第三項の規定により認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を同条第二項の申請者に通知しなければならない。
〔本条追加・平一四総務令一〇五、六項削除・旧七項を改正し六項に繰上・旧八項を七項に繰上・平一五総務令九〇、一項改正・平一六総務令五四〕

 (防火対象物点検の特例認定の表示)
第四条の二の九
 法第八条の二の三第七項の表示は、別表第一の二に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
2 法第八条の二の三第七項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日
二 法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の共同防火管理協議会の代表者の氏名)
三 認定を行つた消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称
〔本条追加・平一四総務令一〇五〕

 (防炎性能の基準の数値等)
第四条の三
 令第四条の三第一項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
一 建築物(都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
二 プラットホームの上屋
三 貯蔵槽〔そう〕
四 化学工業製品製造装置
五 前二号に掲げるものに類する工作物
2 令第四条の三第三項の総務省令で定めるもの(以下「じゆうたん等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
一 じゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)
二 毛せん(フェルトカーペットをいう。)
三 タフテッドカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラッグ、接着カーペット及びニードルパンチカーペット
四 ござ
五 人工芝
六 合成樹脂製床シート
七 前各号に掲げるもののほか、床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通及びこれらに類するもの以外のもの
3 令第四条の三第四項各号の総務省令で定める数値は、次のとおりとする。
一 令第四条の三第四項第一号の時間 薄手〔で〕布(一平方メートル当たりの質量が四百五十グラム以下の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては三秒、厚手〔で〕布(薄手〔で〕布以外の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては五秒、じゆうたん等にあつては二十秒、展示用の合板及び舞台において使用する大道具用の合板(以下この項、次項及び第六項において「合板」と総称する。)にあつては十秒
二 令第四条の三第四項第二号の時間 薄手〔で〕布にあつては五秒、厚手〔で〕布にあつては二十秒、合板にあつては三十秒
三 令第四条の三第四項第三号の面積 薄手〔で〕布にあつては三十平方センチメートル、厚手〔で〕布にあつては四十平方センチメートル、合板にあつては五十平方センチメートル
四 令第四条の三第四項第四号の長さ じゆうたん等にあつては十センチメートル、その他のものにあつては二十センチメートル
五 令第四条の三第四項第五号の回数 三回
4 物品(じゆうたん等及び合板を除く。)の残炎時間、残じん時間、炭化面積及び炭化長に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び薄手〔で〕布の試験にあつては別図第四のミクロバーナー、厚手〔で〕布の試験にあつては別図第五のメッケルバーナーであること。
二 燃料は、日本工業規格(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項の日本工業規格をいう。以下同じ。)K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
三 試験体は、次に定めるところによること。
イ 二平方メートル以上の布から無作為に切り取つた縦三十五センチメートル、横二十五センチメートルのものであること。
ロ 工事用シートその他屋外で使用するものにあつては、ハの処理を施す前に温度五十度プラスマイナス二度の温水中に三十分間浸したものであること。
ハ 温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものであること。ただし、熱による影響を受けるおそれのない試験体にあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に一時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものとすることができる。
四 測定方法は、次に定めるところによること。
イ 試験体は、試験体支持枠にゆるみなく固定すること。ただし、炎を接した場合に溶融する性状の物品の炭化長を測定する場合にあつては、試験体の支持枠の内側の縦二百五十ミリメートル、横百五十ミリメートルの長方形の部分に、試験体の縦二百六十三ミリメートル、横百五十八ミリメートルの長方形の部分が収納され、かつ、縦横それぞれ対応するように固定すること。
ロ 炎の長さは、ミクロバーナーにあつては四十五ミリメートル、メッケルバーナーにあつては六十五ミリメートルとすること。
ハ バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
ニ 炭化長は、試験体の炭化部分についての最大の長さとする。
ホ 三の試験体について、薄手〔で〕布にあつては一分間、厚手〔で〕布にあつては二分間加熱を行うこと。この場合において、加熱中に着炎する試験体については、別の二の試験体について、着炎してから薄手〔で〕布にあつては三秒後、厚手〔で〕布にあつては六秒後にバーナーを取り去ること。
5 じゆうたん等の残炎時間及び炭化長に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の三の試験体押さえ枠及びけい酸カルシウム板(日本工業規格A五四三〇のけい酸カルシウム板をいう。以下同じ。)、別図第三の電気火花発生装置並びに別図第六のエアーミックスバーナーであること。
二 燃料は、日本工業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
三 試験体は、次に定めるところによること。
イ 一平方メートル以上のじゆうたん等から無作為に切り取つた縦四十センチメートル、横二十二センチメートルのものであること。
ロ 温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものであること。ただし、パイルを組成する繊維が毛百パーセントである試験体(パイルのないものにあつては、組成繊維が毛百パーセントであるもの)のうち熱による影響を受けるおそれのないものにあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に一時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものとすることができる。
四 測定方法は、次に定めるところによること。
イ 試験体は、けい酸カルシウム板に試験体押さえ枠で固定すること。
ロ ガス圧力は、四キロパスカル、炎の長さは、二十四ミリメートルとすること。
ハ バーナーは、水平にしてその先端を試験体の表面から一ミリメートル離して置くこと。
ニ 六の試験体について、三十秒間加熱を行うこと。
6 合板の残炎時間、残じん時間及び炭化面積に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び別図第五のメッケルバーナーであること。
二 燃料は、日本工業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
三 試験体は、次に定めるところによること。
イ 一・六平方メートル以上の合板から無作為に切り取つた縦二十九センチメートル、横十九センチメートルのものであること。
ロ 温度四十度プラスマイナス五度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二十四時間以上放置したものであること。
四 測定方法は、次に定めるところによること。
イ 試験体は、試験体支持枠に固定すること。
ロ 炎の長さは、六十五ミリメートルとすること。
ハ バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
ニ 三の試験体について、二分間加熱を行うこと。
7 物品の接炎回数に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第三の電気火花発生装置、別図第四のミクロバーナー及び別図第七の試験体支持コイルであること。
二 試験体支持コイルは、日本工業規格G四三〇九に適合する直径〇・五ミリメートルの硬質ステンレス鋼線で内径十ミリメートル、線相互間隔二ミリメートル、長さ十五センチメートルのものであること。
三 燃料は、日本工業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
四 試験体は、次に定めるところによること。
イ 第四項第三号イの規定に従つて切り取つた残余の布から無作為に切り取つた幅十センチメートル、質量一グラムのものであること。ただし、幅十センチメートル、長さ二十センチメートルで質量が一グラムに満たないものにあつては、当該幅及び長さを有するものとする。
ロ 第四項第三号ロ及びハの規定の例により処理したものであること。
五 試験方法は、次に定めるところによること。
イ 試験体は、幅十センチメートルに丸め、試験体支持コイル内に入れること。
ロ 炎の長さは、四十五ミリメートルとすること。
ハ バーナーは、炎の先端が試験体の下端に接するように固定し、試験体が溶融を停止するまで加熱すること。
ニ 五の試験体について、その下端から九センチメートルのところまで溶融し尽くすまでハの加熱を繰り返すこと。
〔本条追加・昭四四自令三、二・三項改正・四項追加・旧四項を改正し五項に繰下・昭四七自令二〇、二・五項追加・旧二・三・四・五項を改正し三・四・六・七項に繰下・昭五四自令五、七項改正・昭五六自令一六、三─七項改正・昭五九自令三〇、三・四・六項改正・昭六一自令一七、五項改正・平九自令一九、一・二・五項改正・平一〇自令九、三・七項改正・平一一自令三四、一─七項改正・平一二自令四四、五項改正・平一七総務令一三六〕

 (防炎表示等)
第四条の四
 法第八条の三第二項の規定により防炎物品に付する防炎性能を有するものである旨の表示(以下この条及び次条において「防炎表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付することができる。
一 防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であること。
二 防炎表示は、別表第一の二の二に定める様式により行うこと。
三 防炎表示は、縫付、ちよう付、下げ札等の方法により、防炎物品ごとに、見やすい箇所に行なうこと。
2 前項第一号の登録を受けようとする者は、別記様式第一号の二の二の四の申請書に第四項の基準に適合するものである旨を証する書類を添付して、消防庁長官に申請しなければならない。
3 消防庁長官は、第一項第一号の登録をしようとするときは、当該登録を受けようとする者の所在地を管轄する消防長にその旨を通知するものとする。この場合において、当該消防長は、当該登録について意見を述べることができる。
4 第一項第一号の登録の基準は、消防庁長官が定める。
5 第一項第一号の登録を受けた者(次項及び次条第一項において「登録表示者」という。)は、第二項の申請書又は添付書類(次条第二項の申込みをしたことを証する書類を含む。)に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を消防庁長官に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
6 消防庁長官は、登録表示者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
一 第四項の登録の基準に適合しなくなつたとき。
二 不正な手段により登録を受けたとき。
三 防炎表示を適正に行なつていないとき。
7 消防庁長官は、第一項第一号の登録又は前項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を公示する。
8 法第八条の三第三項の指定表示は、防炎性能を有する旨の表示で、同条第一項に規定する防炎性能の基準と同等以上の防炎性能を有する防炎対象物品又はその材料に付される表示として消防庁長官が指定したものとする。
9 法第八条の三第一項の防火対象物の関係者は、同条第五項に規定する防炎性能を与えるための処理又は防炎対象物品の作製を行なわせたときは、防炎物品ごとに、見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を明らかにし、又は当該防炎性能を与えるための処理をし、若しくは防炎対象物品を作製した者をして防炎表示を付させるようにしなければならない。
一 「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字
二 処理をし、又は作製した者の氏名又は名称
三 処理をし、又は作製した年月
〔本条追加・昭四八自令一三、二項改正・昭六二自令一、一・二項改正・三・七項追加・旧三―五・六・七項を改正し四・六・八・九項に繰下・平一二自令五一、一・二項改正・平一四総務令一〇五〕

 (防炎性能の確認)
第四条の五
 登録表示者は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有することについて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)であつて総務大臣の登録を受けたもの又は公益法人以外の法人であつて消防庁長官の登録を受けたもの(以下「登録確認機関」という。)による確認を受けた場合は、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に当該登録確認機関の名称を記載するものとし、登録確認機関の確認を受けていない場合は、防炎物品に付する防炎表示に自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載するものとする。ただし、防炎性能を有することについて登録確認機関による確認を受けた登録表示者が、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に、当該登録確認機関の名称に代えて、自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載することを妨げない。
2 前条第一項第一号の登録を受けようとする者は、防炎物品に防炎表示を付そうとするときに登録確認機関の確認を受けることとしている場合には、同条第二項の添付書類のうち消防庁長官が定めるものに代えて、前項の確認を受ける旨の申込みを登録確認機関にしたことを証する書類を提出することができる。
〔本条追加・平一二自令五一、一項改正・平一三総務令六八、一・二項改正・平一六総務令五四〕

 (登録確認機関)
第四条の六
 前条第一項の規定による総務大臣又は消防庁長官の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認(以下この条において単に「確認」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
2 前項の規定により登録を申請した法人(以下この項において「登録申請者」という。)が公益法人である場合にあつては総務大臣(第四項において単に「総務大臣」という。)又は登録申請者が公益法人以外の法人である場合にあつては消防庁長官(第四項において単に「消防庁長官」という。)は、登録申請者が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
一 次のいずれかに該当する者が確認の業務を実施し、その人数が確認の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において工業化学又は応用化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者であつて、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 次に掲げる機械器具その他の設備を保有していること。
イ 燃焼試験箱
ロ 試験体支持枠
ハ 試験体押さえ枠
ニ けい酸カルシウム板
ホ 電気火花発生装置
ヘ ミクロバーナー
ト メッケルバーナー
チ エアーミックスバーナー
リ 試験体支持コイル
ヌ デシケーター
ル 恒温乾燥器
ヲ 水洗い洗たく機
ワ ドライクリーニング機
カ 脱水機
ヨ 脱液機
タ 乾燥機
三 登録申請者が、法第八条の三第二項の規定により同項の表示を付することができることとされる防炎対象物品又はその材料を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第四項において単に「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第三十一条の五第二項第三号イにおいて同じ。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
四 確認の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 確認の業務を行う部門に管理者を置くこと。
ロ 確認の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い確認の業務の管理及び精度の確保を行う部門又は組織を置くこと。
ニ 全国の確認を受けることを希望する者に対して、確認の業務を公正に行うことができる体制を有していること。
3 登録確認機関は、確認の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、確認を行つた日からこれを十年間保存しなければならない。
一 確認の申し込みをした者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 確認の申し込みを受けた年月日
三 確認の申し込みをした者の第四条の四第一項第一号の消防庁長官の登録を受けた際の登録者番号
四 防炎対象物品又はその材料の形状、構造、材質、成分及び性能の概要
五 防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることを検査した日
六 前号の検査をした者の氏名
七 確認の有無(確認をしない場合にあつては、その理由を含む。)
八 確認の有無を通知した日
4 第一条の四第二項及び第四項から第七項までの規定は第一項の申請について、第八項から第十五項まで及び第十七項から第二十二項までの規定は登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は消防庁長官」と、第一条の四第二項中「講師」とあるのは「確認の業務を行う者」と、「講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「確認の業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、同項及び第五項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに確認を行おうとする防炎対象物品又はその材料」と、同条第七項中「第一項から第五項まで」とあるのは「第二項、第四項及び第五項並びに第四条の六第一項及び第二項」と、同条第九項中「毎年一回以上」とあるのは「確認を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「令第四条の三第四項及び第五項、第四条の三第三項から第七項までに定める基準並びに別表第一の二の二の消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗たく性能の基準」と、同条第十五項中「講習を受講しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第十七項及び第二十一項第一号中「第三項」とあるのは「第四条の六第二項」と、同条第二十一項第三号中「第十六項又は第二十項」とあるのは「第二十項又は第四条の六第三項」と読み替えるものとする。
〔本条追加・平一二自令五一、一・二・四―九項改正・平一三総務令六八、見出し・一項改正・二─四項全改・五─九項削除・平一六総務令五四、二・四項改正・平一六総務令九三、二項改正・平一七総務令一三六・平一八総務令七七〕

第二章 消防用設備等又は特殊消防用設備等
〔章名改正・平一六総務令九三〕

第一節 防火対象物の用途の指定
〔節名改正・平一四総務令一〇五〕

 (防火対象物の用途の指定)
第五条
 令別表第一(二)項ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 もつぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通信に関連する機器による交際の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第九項に規定する営業を営むものを除く。)
二 個室を設け、当該個室において客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む店舗(風営法第二条第六項第二号に規定する営業を営むものを除く。)
2 令別表第一(二十)項の総務省令で定める舟車は、法第二条第六項に規定する舟車のうち、次の各号に掲げる舟及び車両とする。
一 総トン数五トン以上の舟で、推進機関を有するもの
二 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)若しくは道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)又はこれらに基づく命令の規定により消火器具を設置することとされる車両
〔本条改正・平一二自令四四、見出し改正・一項追加・旧一項を二項に繰下・平一四総務令一〇五〕

第二節 設置及び維持の技術上の基準

第一款 消火設備に関する基準

 (避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階)
第五条の二
 令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
2 前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
一 床面から開口部の下端までの高さは、一・二メートル以内であること。
二 開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
三 開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
四 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
〔本条追加・昭四九自令四〇、一項改正・平一二自令四四〕

 (大型消火器以外の消火器具の設置)
第六条
 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物(第五条第二号に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条又は第四条に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(第五条第一号に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
防火対象物の区分 面積
令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び(十七)項に掲げる防火対象物 五十平方メートル
令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物 百平方メートル
令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物 二百平方メートル

2 前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあつては、当該数値の二倍の数値とする。
3 第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
区分 数量
少量危険物 危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量
指定可燃物 危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍

4 第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。
5 第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前四項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
6 前五項の規定により設ける消火器具は、防火対象物の階ごとに、第一項及び第五項に規定するものにあつては防火対象物の各部分から、第三項に規定するものにあつては危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から、第四項に規定するものにあつては電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
7 前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又はその部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。
〔一項改正・昭三八自令三六・昭三九自令二七、七項改正・昭四五自令二七、一・七項改正・昭四七自令二〇、一項改正・昭四九自令四〇・昭五六自令一六、一・四―七項改正・三項全改・平元自令三、一項改正・平五自令二、二項改正・平一二自令三六、二・三項改正・平一四総務令一〇五〕

 (大型消火器の設置)
第七条
 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、令別表第二において指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる大型消火器を、防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。
2 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に大型消火器を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該大型消火器の対象物に対する適応性が前条の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該大型消火器の有効範囲内の部分について前条で定める能力単位の数値の合計数の二分の一までを減少した数値とすることができる。
〔一項改正・平元自令三〕

 (消火器具の設置個数の減少)
第八条
 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓〔せん〕設備又はスプリンクラー設備を令第十一条若しくは令第十二条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が第六条第一項、第二項、第三項、第四項又は第五項の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の三分の一までを減少した数値とすることができる。
2 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡〔あわ〕消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を令第十三条、令第十四条、令第十五条、令第十六条、令第十七条若しくは令第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が第六条第三項、第四項又は第五項の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の三分の一までを減少した数値とすることができる。
3 前二項の場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が前条第一項の規定により設置すべき大型消火器の適応性と同一であるときは、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該大型消火器を設置しないことができる。
4 第一項及び第二項の規定は、消火器具で防火対象物の十一階以上の部分に設置するものには、適用しない。
〔四項追加・昭三九自令一六、二項改正・昭四九自令四〇・平一三総務令四三〕

 (消火器具に関する基準の細目)
第九条
 消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一 消火器具は、床面からの高さが一・五メートル以下の箇所に設けること。
二 消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
三 消火器には、地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。ただし、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあつては、この限りでない。
四 消火器具を設置した箇所には、消火器にあつては「消火器」と、水バケツにあつては「消火バケツ」と、水槽〔そう〕にあつては「消火水槽」と、乾燥砂にあつては「消火砂」と、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつては「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けること。
〔本条改正・昭四七自令二〇・昭五〇自令二二〕

 (車両に係る消火器具に関する基準)
第一〇条
 第五条第二項第二号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の定めるところによる。
〔本条改正・平一六総務令九三〕

 (地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等)
第一一条
 令第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。
2 令第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気について有効な開口部の面積が床面積の三十分の一以下で、かつ、当該床面積が二十平方メートル以下の地階、無窓階又は居室とする。
〔本条改正・昭三九自令一六、全改・昭四九自令四〇、一・二項改正・平一二自令四四〕

 (屋内消火栓設備に関する基準の細目)
第一二条
 屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号イからホまでに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一 屋内消火栓は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置に設けること。
ロ 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
二 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次号ロの規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。
三 屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
ロ 屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
三の二 水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。
イ 呼水装置には専用の呼水槽を設けること。
ロ 呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。
ハ 呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。
四 屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のものにあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。
(イ) 点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(ロ) 他の電気回路の開閉器又は遮断器によつて遮断されないこと。
(ハ) 開閉器には屋内消火栓設備用である旨を表示すること。
(ニ) 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあつては、不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた専用の室に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(1) 消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合
(2) 屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)から三メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき
(ホ) 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、消防庁長官が定める基準に適合する第一種配電盤又は第一種分電盤を用いること。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場所に設ける場合には、第一種配電盤又は第一種分電盤以外の配電盤又は分電盤を、次の(3)に掲げる場所に設ける場合には、消防庁長官が定める基準に適合する第二種配電盤又は第二種分電盤を用いることができる。
(1) 不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室
(2) 屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する建築物等から三メートル以上の距離を有する場合又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合に限る。)
(3) 不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)、ポンプ室その他これらに類する室
(ヘ) キュービクル式非常電源専用受電設備は、当該受電設備の前面に一メートル以上の幅の空地を有し、かつ、他のキュービクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備又は建築物等(当該受電設備を屋外に設ける場合に限る。)から一メートル以上離れているものであること。
(ト) 非常電源専用受電設備(キュービクル式のものを除く。)は、操作面の前面に一メートル(操作面が相互に面する場合にあつては、一・二メートル)以上の幅の空地を有すること。
ロ 自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ) 容量は、屋内消火栓設備を有効に三十分間以上作動できるものであること。
(ロ) 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ハ) キュービクル式以外の自家発電設備にあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。
(1) 自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、〇・六メートル以上の幅の空地を有するものであること。
(2) 燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあつては二メートル以上、その他の方式の原動機にあつては〇・六メートル以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造つた防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りでない。
(3) 運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(ニ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ハ 蓄電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)及びロ(イ)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ) 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ロ) 直交変換装置を有しない蓄電池設備にあつては、常用電源が停電した後、常用電源が復旧したときは、自動的に非常電源から常用電源に切り替えられるものであること。
(ハ) キュービクル式以外の蓄電池設備にあつては、次の(1)から(5)までに定めるところによること。
(1) 蓄電池設備は、設置する室の壁から〇・一メートル以上離れているものであること。
(2) 蓄電池設備を同一の室に二以上設ける場合には、蓄電池設備の相互の間は、〇・六メートル(架台等を設けることによりそれらの高さが一・六メートルを超える場合にあつては、一・〇メートル)以上離れていること。
(3) 蓄電池設備は、水が浸入し、又は浸透するおそれのない場所に設けること。
(4) 蓄電池設備を設置する室には屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(5) 充電装置と蓄電池とを同一の室に設ける場合は、充電装置を鋼製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(ニ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ニ 燃料電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)並びにロ(イ)及び(ロ)の規定の例によるほか、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ) キュービクル式のものであること。
(ロ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ホ 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
(ロ) 電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。ただし、MIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
(ハ) 開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。
五 操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
ロ 金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設けること。ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
六 配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
イ 専用とすること。ただし、屋内消火栓の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
ロ 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ハ ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 吸水管は、ポンプごとに専用とすること。
(ロ) 吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。
(ハ) フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。
ニ 配管には、次の(イ)又は(ロ)に掲げるものを使用すること。
(イ) 日本工業規格G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管
(ロ) 気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合す