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| 防火対象物の区分 | 算定方法 | |
| 令別表第一(一)項に掲げる防火対象物 |
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイからハまでによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・四メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・二平方メートルで除して得た数
ハ その他の部分については、当該部分の床面積を〇・五平方メートルで除して得た数
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| 令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物 | 遊技場 |
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数
三 観覧、飲食又は休憩の用に供する固定式のいす席が設けられている場合は、当該いす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
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| その他のもの |
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
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| 令別表第一(四)項に掲げる防火対象物 |
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 主として従業者以外の者の使用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を四平方メートルで除して得た数
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| 令別表第一(五)項に掲げる防火対象物 | イに掲げるもの |
次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 宿泊室ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 洋式の宿泊室については、当該宿泊室にあるベッドの数に対応する数
ロ 和式の宿泊室については、当該宿泊室の床面積を六平方メートル(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものにあつては、三平方メートル)で除して得た数
三 集会、飲食又は休憩の用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
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| ロに掲げるもの | 居住者の数により算定する。 | |
| 令別表第一(六)項に掲げる防火対象物 | イに掲げるもの |
次に掲げる数を合算して算定する。
一 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数
二 病室内にある病床の数
三 待合室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数
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| ロに掲げるもの | 従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。 | |
| ハに掲げるもの | 教職員の数と、幼児、児童又は生徒の数とを合算して算定する。 | |
| 令別表第一(七)項に掲げる防火対象物 | 教職員の数と、児童、生徒又は学生の数とを合算して算定する。 | |
| 令別表第一(八)項に掲げる防火対象物 | 従業者の数と、閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
| 令別表第一(九)項に掲げる防火対象物 | 従業者の数と、浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
| 令別表第一(十一)項に掲げる防火対象物 | 神職、僧侶〔りょ〕、牧師その他従業者の数と、礼拝、集会又は休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
| 令別表第一(十)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物 | 従業者の数により算定する。 | |
| 令別表第一(十五)項に掲げる防火対象物 | 従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
| 令別表第一(十七)項に掲げる防火対象物 | 床面積を五平方メートルで除して得た数により算定する。 | |
| 令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物であつて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条の六第一項第一号及び第十八条第二十二項第一号に規定する仮使用(以下この項及び第三条第一項において「仮使用」という。)の承認を受けたもの |
次に掲げる数を合算して算定する。
一 仮使用の承認を受けた部分については、当該仮使用の承認を受けた部分の用途をこの表の上欄に掲げる防火対象物の区分とみなして、同表の下欄に定める方法により算定した数
二 その他の部分については、従業者の数
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| 令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(前項に掲げるものを除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物 | 従業者の数により算定する。 | |
| 防火対象物の区分 | 面積 |
| 令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び(十七)項に掲げる防火対象物 | 五十平方メートル |
| 令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物 | 百平方メートル |
| 令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物 | 二百平方メートル |
| 区分 | 数量 |
| 少量危険物 | 危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量 |
| 指定可燃物 | 危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍 |
| 種類 | 日本工業規格 | |
| フランジ継手 | ねじ込み式継手 | B二二二〇又はB二二三九 |
| 溶接式継手 | B二二二〇 | |
| フランジ継手以外の継手 | ねじ込み式継手 | B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの |
| 溶接式鋼管用継手 | B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。) | |
| 防火対象物又はその部分 | Xの値 | |
| 令第十二条第一項第六号に掲げる防火対象物 | 〇・七五 | |
| 令第十二条第一項第二号、第三号及び第七号から第九号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。) | 耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物 | 〇・九 |
| 耐火建築物 | 一 | |
| 収納物等の種類 | 等級 | |
| 収納物 | 収納容器、梱包材等 | |
| 危険物の規制に関する政令別表第四(以下この表において「危険物政令別表第四」という。)に定める数量の千倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、三百倍)以上の指定可燃物 | 危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品 | T |
| その他のもの | U | |
| 危険物政令別表第四に定める数量の百倍(高熱量溶融性物品にあつては、三十倍)以上の指定可燃物 | 危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品 | |
| その他のもの | V | |
| その他のもの | 危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品 | |
| その他のもの | W | |
| 等級 | 高さ |
| T、U及びV | 四メートル |
| W | 六メートル |
| 等級 | 高さ |
| T | 四メートル以内 |
| U及びV | 八メートル以内 |
| W | 十二メートル以内 |
| 防火対象物の部分 | 水平距離 |
| 厨〔ちゅう〕房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分 | 一・七メートル(高感度型ヘッド(令第十二条第二項第二号イの表に規定する高感度型ヘッドをいう。以下この条及び次条において同じ。)にあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下 |
| その他の部分 | 二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下 |
| 防火対象物の部分 | 水平距離 | |
| 厨〔ちゅう〕房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分 | 一・七メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下 | |
| その他の部分 | 主要構造部を耐火構造とした防火対象物以外のもの | 二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下 |
| 主要構造部を耐火構造としたもの | 二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、一とする。))以下 | |
| 防火対象物の区分 | 個数 | ||
| 令第十二条第一項第一号から第三号まで、第七号から第九号までに掲げる防火対象物 | 令別表第一(四)項に掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(四)項の用途に供される部分が存するもの(法第八条第一項に規定する百貨店であるものに限る。) | 十五(高感度型ヘッドにあつては、十二) | |
| その他のもの | 地階を除く階数が十以下の防火対象物 | 十(高感度型ヘッドにあつては、八) | |
| 地階を除く階数が十一以上の防火対象物 | 十五(高感度型ヘッドにあつては、十二) | ||
| ラック式倉庫 | 等級がT、U及びVのもの | 三十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、二十四) | |
| 等級がWのもの | 二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六) | ||
| 令第十二条第一項第五号及び第五号の二の防火対象物 | 十五(高感度型ヘッドにあつては、十二) | ||
| 令第十二条第一項第六号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四に定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの | 二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六) | ||
| 防火対象物の区分 | 個数 |
| 地階を除く階数が十以下の防火対象物 | 八 |
| 地階を除く階数が十一以上の防火対象物 | 十二 |
| 防火対象物の区分 | 個数 |
| 地階を除く階数が十以下の防火対象物 | 八 |
| 地階を除く階数が十一以上の防火対象物 | 十二 |
| 取り付ける場所の最高周囲温度 | 標示温度 |
| 三十九度未満 | 七十九度未満 |
| 三十九度以上六十四度未満 | 七十九度以上百二十一度未満 |
| 六十四度以上百六度未満 | 百二十一度以上百六十二度未満 |
| 百六度以上 | 百六十二度以上 |
| 膨脹比による泡の種別 | 泡放出口の種別 |
| 膨脹比が二十以下の泡(以下この条において「低発泡」という。) | 泡ヘッド |
| 膨脹比が八十以上千未満の泡(以下この条において「高発泡」という。) | 高発泡用泡放出口 |
| 防火対象物又はその部分 | 泡消火薬剤の種別 | 床面積一平方メートル当たりの放射量 |
| 道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分 | たん白泡消火薬剤 | リットル毎分 六・五 |
| 合成界面活性剤泡消火薬剤 | 八・〇 | |
| 水成膜泡消火薬剤 | 三・七 | |
| 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | たん白泡消火薬剤 | 六・五 |
| 合成界面活性剤泡消火薬剤 | 六・五 | |
| 水成膜泡消火薬剤 | 六・五 |
| 防火対象物又はその部分 | 泡放出口の膨脹比による種別 | 毎分一立方メートル当たりの泡水溶液放出量 |
| 令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物 | 膨脹比が八十以上二百五十未満のもの(以下この条において「第一種」という。) | リットル 二・〇〇 |
| 膨脹比が二百五十以上五百未満のもの(以下この条において「第二種」という。) | 〇・五〇 | |
| 膨脹比が五百以上千未満のもの(以下この条において「第三種」という。) | 〇・二九 | |
| 自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分 | 第一種 | 一・一一 |
| 第二種 | 〇・二八 | |
| 第三種 | 〇・一六 | |
| ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 第一種 | 一・二五 |
| 第二種 | 〇・三一 | |
| 第三種 | 〇・一八 | |
| 指定可燃物(ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 第一種 | 一・二五 |
| 防護対象物 | 防護面積一平方メートル当たりの放射量 |
| 指定可燃物 | リットル毎分 三 |
| その他のもの | 二 |
| 泡放出口の種別 | 冠泡体積一立方メートル当たりの泡水溶液の量 |
| 第一種 | 立方メートル 〇・〇四〇 |
| 第二種 | 〇・〇一三 |
| 第三種 | 〇・〇〇八 |
| 防火対象物又はその部分 | 時間 |
| 通信機器室 | 三・五分 |
| 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 七分 |
| その他の防火対象物又はその部分 | 一分 |
| 防火対象物又はその部分 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 | |
| 通信機器室 | キログラム 一・二 |
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| 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)(以下「綿花類等」という。)に係るもの | 二・七 |
| 木材加工品又は木くずに係るもの | 二・〇 | |
| 合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 〇・七五 | |
| 防護区画の体積 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 | 消火剤の総量の最低限度 |
| 五十立方メートル未満 | キログラム 一・〇〇 |
|
| 五十立方メートル以上百五十立方メートル未満 | 〇・九〇 | キログラム 五十 |
| 百五十立方メートル以上千五百立方メートル未満 | 〇・八〇 | 百三十五 |
| 千五百立方メートル以上 | 〇・七五 | 千二百 |
| 防火対象物又はその部分 | 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量 | ||
| (イ)に掲げる防火対象物又はその部分 | 通信機器室 | キログラム 十 |
|
| 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 綿花類等に係るもの | 二十 | |
| 木材加工品又は木くずに係るもの | 十五 | ||
| 合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 五 | ||
| (ロ)に掲げる防火対象物又はその部分 | 五 | ||
| 消火剤の種別 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 |
| 窒素 | 立方メートル(温度二十度で一気圧の状態に換算した体積) 〇・五一六以上〇・七四〇以下 |
| IG─五五 | 〇・四七七以上〇・五六二以下 |
| IG─五四一 | 〇・四七二以上〇・五六二以下 |
| 防火対象物又はその部分 | 消火剤の種別 | |
| 鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分、ガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物若しくはその部分 | 二酸化炭素 | |
| その他の防火対象物又はその部分 | 防護区画の面積が千平方メートル以上又は体積が三千立方メートル以上のもの | |
| その他のもの | 二酸化炭素、窒素、IG─五五又はIG─五四一 | |
| 防火対象物又はその部分 | 消火剤の種別 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 | |
| 自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 | ハロン一三〇一 | キログラム 〇・三二 |
|
| 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの | ハロン二四〇二 | 〇・四〇 |
| ハロン一二一一 | 〇・三六 | ||
| ハロン一三〇一 | 〇・三二 | ||
| 木材加工品又は木くずに係るもの | ハロン一二一一 | 〇・六〇 | |
| ハロン一三〇一 | 〇・五二 | ||
| 合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | ハロン一二一一 | 〇・三六 | |
| ハロン一三〇一 | 〇・三二 | ||
| 防火対象物又はその部分 | 消火剤の種別 | 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量 | |
| 自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 | ハロン一三〇一 | キログラム 二・四 |
|
| 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの | ハロン二四〇二 | 三・〇 |
| ハロン一二一一 | 二・七 | ||
| ハロン一三〇一 | 二・四 | ||
| 木材加工品又は木くずに係るもの | ハロン一二一一 | 四・五 | |
| ハロン一三〇一 | 三・九 | ||
| 合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | ハロン一二一一 | 二・七 | |
| ハロン一三〇一 | 二・四 | ||
| 消火剤の種別 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 |
| HFC─二三 | キログラム 〇・五二以上〇・八〇以下 |
| HFC─二二七ea | 〇・五五以上〇・七二以下 |
| 消火剤の種別 | 防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量 |
| ハロン二四〇二 | キログラム 八・八 |
| ハロン一二一一 | 七・六 |
| ハロン一三〇一 | 六・八 |
| 消火剤の種別 | Xの値 | Yの値 |
| ハロン二四〇二 | 五・二 | 三・九 |
| ハロン一二一一 | 四・四 | 三・三 |
| ハロン一三〇一 | 四・〇 | 三・〇 |
| 消火剤の種別 | 消火剤の量 |
| ハロン二四〇二 | キログラム 五十 |
| ハロン一二一一又はハロン一三〇一 | 四十五 |
| 防火対象物又はその部分 | 消火剤の種別 | |
| 鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又はガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分 | ハロン一三〇一 | |
| 自動車の修理の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機(ガスタービンを原動力とするものを除く。)、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分又は通信機器室 | 常時人のいない部分以外の部分又は防護区画の面積が千平方メートル以上若しくは体積が三千立方メートル以上のもの | |
| その他のもの | ハロン一三〇一、HFC─二三又はHFC─二二七ea | |
| 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一 | |
| 消火剤の種別 | 消火剤の量 |
| ハロン二四〇二 | キログラム 四十五 |
| ハロン一二一一 | 四十 |
| ハロン一三〇一 | 三十五 |
| 消火剤の種別 | 防護区画の体積一立方メートル当りの消火剤の量 |
| 炭酸水素ナトリウムを主成分とするもの(以下この条において「第一種粉末」という。) | キログラム 〇・六〇 |
| 炭酸水素カリウムを主成分とするもの(以下この条において「第二種粉末」という。)又はりん酸塩類等を主成分とするもの(以下この条において「第三種粉末」という。) | 〇・三六 |
| 炭酸水素カリウムと尿素との反応物(以下この条において「第四種粉末」という。) | 〇・二四 |
| 消火剤の種別 | 開口部の面積一平方メートル当りの消火剤の量 |
| 第一種粉末 | キログラム 四・五 |
| 第二種粉末又は第三種粉末 | 二・七 |
| 第四種粉末 | 一・八 |
| 消火剤の種別 | 防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量 |
| 第一種粉末 | キログラム 八・八 |
| 第二種粉末又は第三種粉末 | 五・二 |
| 第四種粉末 | 三・六 |
| 消火剤の種別 | Xの値 | Yの値 |
| 第一種粉末 | 五・二 | 三・九 |
| 第二種粉末又は第三種粉末 | 三・二 | 二・四 |
| 第四種粉末 | 二・〇 | 一・五 |
| 消火剤の種別 | 消火剤の量 |
| 第一種粉末 | キログラム 五十 |
| 第二種粉末又は第三種粉末 | 三十 |
| 第四種粉末 | 二十 |
| 消火剤の種別 | 充てん比の範囲 |
| 第一種粉末 | 〇・八五以上一・四五以下 |
| 第二種粉末又は第三種粉末 | 一・〇五以上一・七五以下 |
| 第四種粉末 | 一・五〇以上二・五〇以下 |
| 消火剤の種別 | 消火剤の量 |
| 第一種粉末 | キログラム 四十五 |
| 第二種粉末又は第三種粉末 | 二十七 |
| 第四種粉末 | 十八 |
| 取付け面の高さ | 感知器の種別 |
| 四メートル未満 | 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式、イオン化式スポット型又は光電式スポット型 |
| 四メートル以上八メートル未満 | 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式特種若しくは一種、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種 |
| 八メートル以上十五メートル未満 | 差動式分布型、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種 |
| 十五メートル以上二十メートル未満 | イオン化式スポット型一種又は光電式スポット型一種 |
| 取付け面の高さ | 感知器の種別 | |||||||
| 差動式スポット型 | 補償式スポット型 | 定温式スポット型 | ||||||
| 一種 | 二種 | 一種 | 二種 | 特種 | 一種 | 二種 | ||
| 四メートル未満 | 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 | 平方メートル 九十 |
平方メートル 七十 |
平方メートル 九十 |
平方メートル 七十 |
平方メートル 七十 |
平方メートル 六十 |
平方メートル 二十 |
| その他の構造の防火対象物又はその部分 | 五十 | 四十 | 五十 | 四十 | 四十 | 三十 | 十五 | |
| 四メートル以上八メートル未満 | 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 | 四十五 | 三十五 | 四十五 | 三十五 | 三十五 | 三十 | |
| その他の構造の防火対象物又はその部分 | 三十 | 二十五 | 三十 | 二十五 | 二十五 | 十五 | ||
| 取付け面の高さ | 感知器の種別 | ||
| 一種 | 二種 | ||
| 八メートル未満 | 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 | 平方メートル 六十五 |
平方メートル 三十六 |
| その他の構造の防火対象物又はその部分 | 四十 | 二十三 | |
| 八メートル以上十五メートル未満 | 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 | 五十 | |
| その他の構造の防火対象物又はその部分 | 三十 | ||
| 取付け面の高さ | 感知器の種別 | |
| 一種及び二種 | 三種 | |
| 四メートル未満 | 平方メートル 百五十 |
平方メートル 五十 |
| 四メートル以上二十メートル未満 | 七十五 | |
| アナログ式感知器の種別 | 設定表示温度等の範囲 | 感知器の種別 | |
| 熱アナログ式スポット型感知器 | 注意表示に係る設定表示温度 | (正常時における最高周囲温度+20)度以上(設定火災表示温度−10)度以下 | 定温式スポット型特種 |
| 火災表示に係る設定表示温度 | (正常時における最高周囲温度+30)度以上(正常時における最高周囲温度+50)度以下 | ||
| イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器 | 注意表示に係る設定表示濃度 | 2.5パーセントを超え5.0パーセント以下 | 光電式スポット型一種 |
| 火災表示に係る設定表示濃度 | 設定注意表示濃度を超え15パーセント以下 | ||
| 注意表示に係る設定表示濃度 | 5パーセントを超え10パーセント以下 | 光電式スポット型二種 | |
| 火災表示に係る設定表示濃度 | 設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下 | ||
| 注意表示に係る設定表示濃度 | 10パーセントを超え15パーセント以下 | 光電式スポット型三種 | |
| 火災表示に係る設定表示濃度 | 設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下 | ||
| 光電アナログ式分離型感知器(L1が四十五メートル未満のもの) | 注意表示に係る設定表示濃度 | 0.3×L2パーセントを超え (0.8×L1+29)パーセント以下 |
光電式分離型一種 |
| 火災表示に係る設定表示濃度 | 設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下 | ||
| 注意表示に係る設定表示濃度 |
(0.8×L1+29)パーセントを超え (L1+40)パーセント以下 |
光電式分離型二種 | |
| 火災表示に係る設定表示濃度 | 設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下 | ||
| 光電アナログ式分離型感知器(L1が四十五メートル以上のもの) | 注意表示に係る設定表示濃度 | 0.3×L2パーセントを超え43.3パーセント以下 | 光電式分離型一種 |
| 火災表示に係る設定表示濃度 | 設定注意表示濃度を超え85パーセント以下 | ||
| 注意表示に係る設定表示濃度 | 43.3パーセントを超え56.7パーセント以下 | 光電式分離型二種 | |
| 火災表示に係る設定表示濃度 | 設定注意表示濃度を超え85パーセント以下 | ||
| 種類 | 音圧の大きさ |
| L級 | 九十二デシベル以上 |
| M級 | 八十七デシベル以上九十二デシベル未満 |
| S級 | 八十四デシベル以上八十七デシベル未満 |
| 区分 | 表示面の縦寸法(メートル) | 表示面の明るさ(カンデラ) | |
| 避難口誘導灯 | A級 | 〇・四以上 | 五十以上 |
| B級 | 〇・二以上〇・四未満 | 十以上 | |
| C級 | 〇・一以上〇・二未満 | 一・五以上 | |
| 通路誘導灯 | A級 | 〇・四以上 | 六十以上 |
| B級 | 〇・二以上〇・四未満 | 十三以上 | |
| C級 | 〇・一以上〇・二未満 | 五以上 | |
| 区分 | 距離(メートル) | ||
| 避難口誘導灯 | A級 | 避難の方向を示すシンボルのないもの | 六十 |
| 避難の方向を示すシンボルのあるもの | 四十 | ||
| B級 | 避難の方向を示すシンボルのないもの | 三十 | |
| 避難の方向を示すシンボルのあるもの | 二十 | ||
| C級 | 十五 | ||
| 通路誘導灯 | A級 | 二十 | |
| B級 | 十五 | ||
| C級 | 十 | ||
| 区分 | kの値 | |
| 避難口誘導灯 | 避難の方向を示すシンボルのないもの | 百五十 |
| 避難の方向を示すシンボルのあるもの | 百 | |
| 通路誘導灯 | 五十 | |
| 防煙区画の区分 | 性能 | |
| 消火活動拠点 | 二百四十立方メートル毎分(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、三百六十立方メートル毎分)の空気を排出する性能 | |
| 消火活動拠点以外の部分 | 令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物 | 三百立方メートル毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあつては、六百立方メートル毎分)の空気を排出する性能 |
| 令第二十八条第一項第二号及び第三号に掲げる防火対象物 | 百二十立方メートル毎分又は当該防煙区画の床面積に一立方メートル毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあつては、二立方メートル毎分)を乗じて得た量のうちいずれか大なる量の空気を排出する性能 | |
| 防煙区画の区分 | 面積 |
| 消火活動拠点 | 二平方メートル(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、三平方メートル) |
| 消火活動拠点以外の部分 | 当該防煙区画の床面積の五十分の一となる面積 |
| 散水ヘッドの取付け個数 | 一 | 二 | 三 | 四又は五 | 六以上十以下 |
| 管の呼び | ミリメートル 三十二 |
ミリメートル 四十 |
ミリメートル 五十 |
ミリメートル 六十五 |
ミリメートル 八十 |
| 種類 | 日本工業規格 | |
| フランジ継手 | ねじ込み式継手 | B二二二〇又はB二二三九 |
| 溶接式継手 | B二二二〇 | |
| フランジ継手以外の継手 | ねじ込み式継手 | B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの |
| 溶接式鋼管用継手 | B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。) | |
| 消火設備のヘッドの区分 | 放射量又は放出量 |
| 泡消火設備のフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド | リットル毎分 七十五 |
| 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のヘッド(フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを除く。) | 設置されたそれぞれのヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の量 |
| 指定区分 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類 |
| 特類 | 特殊消防用設備等 |
| 第一類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備 |
| 第二類 | 泡消火設備 |
| 第三類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
| 第四類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備 |
| 第五類 | 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機 |
| 指定区分 | 消防用設備等の種類 |
| 第一類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備 |
| 第二類 | 泡消火設備 |
| 第三類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
| 第四類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備 |
| 第五類 | 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機 |
| 第六類 | 消火器 |
| 第七類 | 漏電火災警報器 |
| 技術の部門 | 指定区分 |
| 機械部門 | 第一類 第二類 第三類 第五類 第六類 |
| 電気部門 | 第四類 第七類 |
| 化学部門 | 第二類 第三類 |
| 衛生工学部門 | 第一類 |
| 種類 | 指定区分 |
| 甲種 | 第一類 第二類 第三類 |
| 乙種 | 第一類 第二類 第三類 |
| 第四類 第七類 | |
| 第五類 第六類 |
| 甲種の指定区分 | 乙種の指定区分 |
| 第一類 | 第二類 |
| 第三類 | |
| 第二類 | 第一類 |
| 第三類 | |
| 第三類 | 第一類 |
| 第二類 | |
| 第四類 | 第七類 |
| 第五類 | 第六類 |
| 科目 | 範囲 | 時間数 |
| 救急業務の総論 | 沿革、意義、隊員の責務等 | 時間 四 |
| 応急処置に必要な解剖・生理 | 総論、身体各部の名称及び皮膚系、骨格系、筋系、呼吸系、循環系、消化系、泌尿系、神経系、感覚系、生殖系その他の系 | 八 |
| 応急処置の基礎及び実技 | 観察等(観察・判断及び既往症等の聴取)、心肺そ生(気道確保、異物除去、人工呼吸、胸骨圧迫心マッサージ(人工呼吸との併用を含む。)及び酸素吸入)、止血(直接圧迫及び間接圧迫による止血)、被覆、固定、保温、体位管理及び搬送等(各種搬送、救出及び車内看護) | 四十二 |
| 傷病別応急処置 | 外傷(出血、ショック、創傷、頭部外傷、顔面外傷、眼外傷、頸〔けい〕部外傷、胸部外傷、腹部外傷、性器外傷、脊椎〔せきつい〕(脊〔せき〕髄)外傷、四肢外傷及び多発外傷)、特殊傷病(熱傷、日(熱)射病、寒冷損傷、電撃傷、爆傷、酸欠、溺〔でき〕水、潜函〔かん〕病、急性中毒、気道等の異物、急性放射線障害及び動物による咬〔こう〕傷・刺傷)及び疾病(心発作、意識障害、けいれん、高熱、呼吸困難、腹痛、性器出血、精神障害及び老人・小児の疾患)の応急処置並びに分娩〔べん〕及び新生児の取扱い | 四十三 |
| 救急用器具・材料の取扱い | 救急用器具・材料の操作法、保管・管理及び消毒 | 七 |
| 救急実務及び関係法規 | 多数傷病者発生事故及び死亡事故の取扱い、救急活動の通信システム及びその運用、救急現場における活動要領及び注意事項、救急活動の記録並びに救急業務の関係機関及び関係法規 | 十 |
| 実地研修、教育効果測定及び行事 | 医療機関及び現場における実地研修、実技試験及び学科試験並びに開講式、閉講式その他の行事 | 二十一 |
| 合計 | 百三十五 | |