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(い)
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(ろ)
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(は)
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(に)
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(ほ)
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表示すべき事項
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適用範囲
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表示の方法
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説明する事項
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説明に用いる文字
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1 構造の安定に関すること
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1―1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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等級(1、2又は3)による。
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耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
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地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ
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等級3
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極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
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等級2
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極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
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等級1
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極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度
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1―2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)
|
一戸建ての住宅又は共同住宅等
|
等級(1、2又は3)による。
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耐震等級(構造躯体の損傷防止)
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地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
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等級3
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稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度
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等級2
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稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度
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等級1
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稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
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1―3 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
|
一戸建ての住宅又は共同住宅等
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等級(1又は2)による。
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耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
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暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
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等級2
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極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
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等級1
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極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
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1―4 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
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多雪区域に存する一戸建ての住宅又は共同住宅等
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等級(1又は2)による。
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耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
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屋根の積雪に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
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等級2
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極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
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等級1
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極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
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1―5 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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地盤の許容応力度(単位をkN/m2とし、小数点以下第1位未満の端数を切り捨てる。)又は杭の許容支持力(単位をkN/本とし、小数点以下第1位未満の端数を切り捨てる。)及び地盤調査の方法その他それらの設定の根拠となった方法を明示する。
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地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
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地盤又は杭に見込んでいる常時作用する荷重に対し抵抗し得る力の大きさ及び地盤に見込んでいる抵抗し得る力の設定の根拠となった方法
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1―6 基礎の構造方法及び形式等
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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直接基礎にあっては基礎の構造方法及び形式を、杭基礎にあっては杭種、杭径(単位をcmとし、整数未満の端数を切り捨てる。)及び杭長(単位をmとし、整数未満の端数を切り捨てる。)を明示する。
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基礎の構造方法及び形式等
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直接基礎の構造及び形式又は杭基礎の杭種、杭径及び杭長
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2 火災時の安全に関すること
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2―1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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等級(1、2、3又は4)による。
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感知警報装置設置等級(自住戸火災時)
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評価対象住戸において発生した火災の早期の覚知のしやすさ
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等級4
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評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている
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等級3
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評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するためのの装置が設置されている
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等級2
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評価対象住戸において発生した火災のうち、台所及び1以上の居室で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている
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等級1
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その他
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2―2 感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)
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共同住宅等(避難階に存する住戸及び他住戸等を同一階等に有しない住戸を除く。)
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等級(1、2、3又は4)による。
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感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)
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評価対象住戸の同一階又は直下の階にある他住戸等において発生した火災の早期の覚知のしやすさ
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等級4
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他住戸等において発生した火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に自動で警報を発するための装置が設置されている
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等級3
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他住戸等において発生した火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている
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等級2
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他住戸等において発生した火災について、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている
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等級1
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その他
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2―3 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)
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共同住宅等(避難階に存する住戸及び他住戸等を同一階等に有しない住戸を除く。)
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次のイのaからeまでのうち、該当する一の排煙形式及び次のロのaからcまでのうち、該当する一の平面形状を明示する。この場合において、ロのcを明示するときは、耐火等級(避難経路の隔壁の開口部)を等級(1、2又は3)により併せて明示する。
イ.排煙形式
a.開放型廊下
b.自然排煙
c.機械排煙(一般)
d.機械排煙(加圧式)
e.その他
ロ 平面形状
a.通常の歩行経路による2以上の方向への避難が可能
b.直通階段との間に他住戸等がない
c.その他
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避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)
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評価対象住戸の同一階又は直下の階にある他住戸等における火災発生時の避難を容易とするために共用廊下に講じられた対策
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排煙形式
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共用廊下の排煙の形式
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平面形状
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避難に有効な共用廊下の平面形状
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耐火等級(避難経路の隔壁の開口部)
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避難経路の隔壁の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ
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等級3
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火炎を遮る時間が60分相当以上
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等級2
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火炎を遮る時間が20分相当以上
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等級1
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その他
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2―4 脱出対策(火災時)
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地上階数3以上の一戸建ての住宅又は共同住宅等(避難階に存する住戸を除く。)
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次のイからニまでのうち、該当する脱出対策を明示する。この場合において、ハ又はニを明示するときは、具体的な脱出手段を併せて明示する。
イ.直通階段に直接通ずるバルコニー
ロ.隣戸に通ずるバルコニー
ハ.避難器具
ニ.その他
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脱出対策(火災時)
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通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策
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2―5 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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等級(1、2又は3)による。
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耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))
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延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ
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等級3
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火炎を遮る時間が60分相当以上
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等級2
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火炎を遮る時間が20分相当以上
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等級1
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その他
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2―6 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外))
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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等級(1、2、3又は4)による。
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耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外))
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延焼のおそれのある部分の外壁等(開口部以外)に係る火災による火熱を遮る時間の長さ
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等級4
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火熱を遮る時間が60分相当以上
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等級3
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火熱を遮る時間が45分相当以上
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等級2
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火熱を遮る時間が20分相当以上
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等級1
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その他
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2―7 耐火等級(界壁及び界床)
|
共同住宅等
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等級(1、2、3又は4)による。
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耐火等級(界壁及び界床)
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住戸間の界壁及び界床に係る火災による火熱を遮る時間の長さ
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等級4
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火熱を遮る時間が60分相当以上
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等級3
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火熱を遮る時間が45分相当以上
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等級2
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火熱を遮る時間が20分相当以上
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等級1
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その他
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3 劣化の軽減に関すること
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3―1 劣化対策等級(構造躯体等)
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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等級(1、2又は3)による。
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劣化対策等級(構造躯体等)
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構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度
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等級3
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通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代(おおむね75〜90年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている
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等級2
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通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で2世代(おおむね50〜60年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている
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等級1
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建築基準法に定める対策が講じられている
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4 維持管理への配慮に関すること
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4―1 維持管理対策等級(専用配管)
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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等級(1、2又は3)による。
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維持管理対策等級(専用配管)
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専用の給排水管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度
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等級3
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掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
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等級2
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配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている
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等級1
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その他
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4―2 維持管理対策等級(共用配管)
|
共同住宅等
|
等級(1、2又は3)による。
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維持管理対策等級(共用配管)
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共用の給排水管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度
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等級3
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清掃、点検及び補修ができる開口が住戸外に設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
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等級2
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配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている
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等級1
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その他
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5 温熱環境に関すること
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5―1 省エネルギー対策等級
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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等級(1、2、3又は4)による。この場合においては、住宅に係るエネルギーの使用に関する建築主の判断の基準(平成11年通商産業省・建設省告示第2号)別表第1に掲げる地域区分(I、II、III、IV、V又はVI)を併せて明示する。
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省エネルギー対策等級
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暖冷房に使用するエネルギーの削減のための断熱化等による対策の程度
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等級4
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エネルギーの大きな削減のための対策(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定による建築主の判断の基準に相当する程度)が講じられている
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等級3
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エネルギーの一定程度の削減のための対策が講じられている
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等級2
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エネルギーの小さな削減のための対策が講じられている
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等級1
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その他
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6 空気環境に関すること
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6―1 ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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次のイからハまでのうち、該当するものを明示する。この場合において、ロを明示するときは、居室の内装の仕上げ及び居室に係る天井裏等(平成15年国土交通省告示第274号第一第三号に適合しない場合(同号ロに該当する場合を除く。)のものに限る。)の下地材等のそれぞれについて、ホルムアルデヒド発散等級(居室の内装の仕上げにあっては1、2又は3、居室に係る天井裏等の下地材等にあっては2又は3)を併せて明示する。
イ.製材等(丸太及び単層フローリングを含む。)を使用する
ロ.特定建材を使用する
ハ.その他の建材を使用する
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ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)
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居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等からのホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策
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ホルムアルデヒド発散等級
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居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等に使用される特定建材からのホルムアルデヒドの発散量の少なさ
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等級3
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ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない(日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆☆等級相当以上)
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等級2
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ホルムアルデヒドの発散量が少ない(日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆等級相当以上)
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等級1
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その他
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6―2 換気対策
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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次のイのa又はbのうち、該当する居室の換気対策を明示し、かつ、次のロのaからcまでのうち、便所、浴室及び台所のそれぞれについて、該当する局所換気対策を明示する。この場合において、イのbを明示するときは、具体的な換気対策を併せて明示する。
イ.居室の換気対策
a.機械換気設備
b.その他
ロ.局所換気対策
a.機械換気設備
b.換気のできる窓
c.なし
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換気対策
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室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するための必要な換気対策
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居室の換気対策
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住宅の居室に必要な換気量が確保できる対策
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局所換気対策
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換気上重要な便所、浴室及び台所の換気のための対策
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6―3 室内空気中の化学物質の濃度等
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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特定測定物質(測定の対象となるものに限る。以下同じ。)ごとに、次のイからヘまでに掲げるものを明示する。
イ.特定測定物質の名称
ロ.特定測定物質の濃度(単位をppm、ppb、mg/m3、μg/m3その他一般的に使用されるものとし、平均の値(測定値が一の場合にあっては、その値)又は最高及び最低の値とする。)
ハ.特定測定物質の濃度を測定(空気の採取及び分析を含む。)するために必要とする器具の名称(空気の採取及び分析を行う器具が異なる場合にあっては、それぞれの名称)
ニ.採取を行った年月日、採取を行った時刻又は採取を開始した時刻及び終了した時刻並びに内装仕上げ工事(造付け家具の取付けその他これに類する工事を含む。)の完了した年月日
ホ.採取条件(空気を採取した居室の名称、採取中の室温又は平均の室温、採取中の相対湿度又は平均の相対湿度、採取中の天候及び日照の状況、採取前及び採取中の換気及び冷暖房の実施状況その他特定測定物質の濃度に著しい影響を及ぼすものに限る。)
ヘ.特定測定物質の濃度を分析した者の氏名又は名称(空気の採取及び分析を行った者が異なる場合に限る。)
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室内空気中の化学物質の濃度等
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評価対象住戸の空気中の化学物質の濃度及び測定方法
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7 光・視環境に関すること
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7―1 単純開口率
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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単純開口率(〇%以上と記載する。)を明示する。
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単純開口率
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居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合の大きさ
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7―2 方位別開口比
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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東面、南面、西面、北面及び真上の各方位について、方位別開口比(〇%以上と記載し、当該方位の開口部の面積が0の場合にあっては0%とする。)を明示する。
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方位別開口比
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居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率の大きさ
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8 音環境に関すること
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8―1 重量床衝撃音対策
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共同住宅等
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上階の住戸及び下階の住戸との間の界床のそれぞれについて、次のいずれかの方法により明示する。
イ.重量床衝撃音対策等級
重量床衝撃音対策等級が最も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その等級(1、2、3、4又は5)を明示する。
ロ.相当スラブ厚(重量床衝撃音)
次に掲げる相当スラブ厚(重量床衝撃音)の数値が最も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その相当スラブ厚(重量床衝撃音)を明示する。
a.27cm以上
b.20cm以上
c.15cm以上
d.11cm以上
e.その他
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重量床衝撃音対策
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居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音(重量のあるものの落下や足音の衝撃音)を遮断する対策
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重量床衝撃音対策等級
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居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音(重量のあるものの落下や足音の衝撃音)を遮断するため必要な対策の程度
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等級5
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特に優れた重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本工業規格のLi,r,H―50等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
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等級4
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優れた重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本工業規格のLi,r,H―55等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
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等級3
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基本的な重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本工業規格のLi,r,H―60等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
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等級2
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やや低い重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本工業規格のLi,r,H―65等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
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等級1
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その他
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相当スラブ厚(重量床衝撃音)
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居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音(重量のあるものの落下や足音の衝撃音)の遮断の程度をコンクリート単板スラブの厚さに換算した場合のその厚さ
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8―2 軽量床衝撃音対策
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共同住宅等
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上階の住戸及び下階の住戸との間の界床のそれぞれについて、次のいずれかの方法により明示する。
イ.軽量床衝撃音対策等級
軽量床衝撃音対策等級が最も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その等級(1、2、3、4又は5)を明示する。
ロ.軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)
次に掲げる軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)の数値が最も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その軽量床衝撃音レベル低減量(床仕げ構造)を明示する。
a.30dB以上
b.25dB以上
c.20dB以上
d.15dB以上
e.その他
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軽量床衝撃音対策
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居室に係る上下階との界床の軽量床衝撃音(軽量のものの落下の衝撃音)を遮断する対策
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軽量床衝撃音対策等級
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居室に係る上下階との界床の軽量床衝撃音(軽量のものの落下の衝撃音)を遮断するため必要な対策の程度
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等級5
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特に優れた軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本工業規格のLi,r,L―45等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
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等級4
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優れた軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本工業規格のLi,r,L―50等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
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等級3
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基本的な軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本工業規格のLi,r,L―55等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
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等級2
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やや低い軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本工業規格のLi,r,L―60等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
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等級1
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その他
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軽量床衝撃音レベル低減量(床仕げ構造)
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居室に係る上下階との界床の仕上げ構造に関する軽量床衝撃音(軽量のものの落下の衝撃音)の低減の程度
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8―3 透過損失等級(界壁)
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共同住宅等
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等級(1、2、3又は4)による。
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透過損失等級(界壁)
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居室の界壁の構造による空気伝搬音の遮断の程度
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等級4
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特に優れた空気伝搬音の遮断性能(特定の条件下で日本工業規格のRr―55等級相当以上)が確保されている程度
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等級3
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優れた空気伝搬音の遮断性能(特定の条件下で日本工業規格のRr―50等級相当以上)が確保されている程度
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等級2
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基本的な空気伝搬音の遮断性能(特定の条件下で日本工業規格のRr―45等級相当以上)が確保されている程度
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等級1
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建築基準法に定める空気伝搬音の遮断の程度が確保されている程度
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8―4 透過損失等級(外壁開口部)
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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東面、南面、西面及び北面の各方位について、等級(1、2又は3)による。
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透過損失等級(外壁開口部)
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居室の外壁に設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度
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等級3
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特に優れた空気伝搬音の遮断性能(日本工業規格のRm(1/3)―25相当以上)が確保されている程度
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等級2
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優れた空気伝搬音の遮断性能(日本工業規格のRm(1/3)―20相当以上)が確保されている程度
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等級1
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その他
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9 高齢者等への配慮に関すること
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9―1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)
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一戸建ての住宅又は共同住宅等
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等級(1、2、3、4又は5)による。
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高齢者等配慮対策等級(専用部分)
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住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度
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等級5
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高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
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等級4
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高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている
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等級3
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高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている
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等級2
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高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている
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等級1
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住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている
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9―2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)
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共同住宅等
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等級(1、2、3、4又は5)による。
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高齢者等配慮対策等級(共用部分)
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共同住宅等の主に建物出入口から住戸の玄関までの間における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度
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等級5
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高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達することに特に配慮した措置が講じられている
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等級4
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高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達することに配慮した措置が講じられている
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等級3
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高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで到達するための基本的な措置が講じられている
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等級2
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高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている
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等級1
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建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている
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