防火構造の構造方法を定める件

平成十二年五月二十四日
建設省告示第千三百五十九号
改正
平成一三年一二月五日国土交通省告示第一六八四号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第八号の規定に基づき、防火構造の構造方法を次のように定める。


外壁の構造方法は、次に定めるものとする。
  建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百八条に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次のいずれかに該当するものとする。
    準耐火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
    間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、次に定める防火被覆が設けられた構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。
      (1) 屋内側にあっては、厚さ九・五ミリメートル以上のせっこうボードを張るか、又は厚さ七十五ミリメートル以上のグラスウール若しくはロックウールを充填した上に厚さ四ミリメートル以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは木材を張ったもの
      (2) 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの
        (i)  鉄網モルタル塗で塗厚さが十五ミリメートル以上のもの
        (ii)  木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ十ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
        (iii)  木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
        (iv)  モルタル塗の上にタイルを張ったもので、その厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
        (v)  セメント板張又は瓦張りの上にモルタルを塗ったもので、その厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
        (vi)  厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板又は石綿スレートを張ったもの
        (vii)  厚さが二十五ミリメートル以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板又は石綿スレートを張ったもの
        (viii)  厚さが二十五ミリメートル以上の木毛セメント板張の上に厚さが六ミリメートル以上の石綿スレートを張ったもの
        (ix)  石綿スレート又は石綿パーライト板を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が十五ミリメートル以上のもの
    間柱又は下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、次のいずれかに該当する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。
      (1) 土蔵造
      (2) 土塗真壁造の裏返塗りをしたもので、それぞれの塗厚さが二十ミリメートル以上のもの
      (3) 次に定める防火被覆が設けられた構造とすること。ただし、真壁造とする場合の柱及びはりの部分については、この限りではない。
        (i)  屋内側にあっては、ロ(1)に定めるもの
        (ii)  屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの
          (イ)  鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗りで塗厚さが二十ミリメートル以上のもの
          (ロ)  木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ十五ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
          (ハ)  土塗壁で塗厚さが二十ミリメートル以上のもの(下見板を張ったものを含む。)
          (ニ)  ロ(2)(iv)から(ix)のいずれかに該当するもの
  令第百八条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁の外壁の構造方法にあっては、次のいずれかに該当するものとする。
    準耐火構造とすること。
    前号ロ又はハのいずれかに該当する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。
令第百八条第二号に掲げる技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。)の構造方法にあっては、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  準耐火構造とすること。
  土蔵造(前号に掲げる構造を除く。)
  第一第一号ハ(3)(ii)に定める防火被覆が設けられた構造(前二号に掲げる構造を除く。)とすること。
附 則

1   この告示は、平成十二年六月一日から施行する。

2   昭和三十四年建設省告示第二千五百四十五号は、廃止する。