| 第 |
一 |
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百九条の二に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。 |
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一 |
建築基準法施行令第百十四条第五項において準用する建築基準法施行令第百十二条第十六項に規定する構造とすること。 |
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二 |
次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすること。 |
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イ |
鉄製で鉄板の厚さが〇・八ミリメートル以上一・五ミリメートル未満のもの |
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ロ |
鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが三・五センチメートル未満のもの |
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ハ |
土蔵造の戸で厚さが十五センチメートル未満のもの |
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ニ |
鉄及び網入ガラスで造られたもの |
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ホ |
骨組を防火塗料を塗布した木材製とし、屋内面に厚さが一・二センチメートル以上の木毛セメント板又は厚さが〇・九センチメートル以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの |
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三 |
前号イ又はニに該当するものは、周囲の部分(防火戸から内側に十五センチメートル以内の間に設けられた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。 |
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四 |
開口面積が〇・五平方メートル以内の開口部に設ける戸で、防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで造られたもの |
| 第 |
二 |
第一に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。 |