床又はその直下の天井の構造方法を定める件


平成十二年五月二十五日
建設省告示第千三百六十八号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百九条の三第二号ハ及び第百十五条の二第一項第四号の規定に基づき、床又はその直下の天井の構造方法を次のように定める。


屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない床又はその直下の天井の構造方法は、次に定めるものとする。
  準耐火構造とすること。
  根太及び下地を不燃材料で造った床又はつり木、受け木その他これらに類するものを不燃材料で造った天井にあっては、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすること。
    鉄網モルタル塗で塗厚さが一・五センチメートル以上のもの
    木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ一センチメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
    木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
  根太若しくは下地を不燃材料以外の材料で造った床にあっては、次のイからヌまでのいずれかに該当するもの
    鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗で塗厚さが二センチメートル以上のもの
    木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ一・五センチメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
    モルタル塗の上にタイルを張ったものでその厚さの合計が二・五センチメートル以上のもの
    セメント板張又は瓦張の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が二・五センチメートル以上のもの
    土蔵造
    土塗真壁造で裏返塗りをしたもの
    厚さが一・二センチメートル以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板又は石綿スレートを張ったもの
    厚さが二・五センチメートル以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板又は石綿スレートを張ったもの
    厚さが二・五センチメートル以上の木毛セメント板張の上に厚さが〇・六センチメートル以上の石綿スレートを張ったもの
    石綿スレート又は石綿パーライト板を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が一・五センチメートル以上のもの
附 則
この告示は、平成十二年六月一日から施行する。