特定防火設備の構造方法を定める件


平成十二年五月二十五日
建設省告示第千三百六十九号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項の規定に基づき、特定防火設備の構造方法を次のように定める。


通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。
  骨組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが〇・五ミリメートル以上の鉄板を張った防火戸とすること。
  鉄製で鉄板の厚さが一・五ミリメートル以上の防火戸又は防火ダンパーとすること。
  前二号に該当する防火設備は、周囲の部分(防火戸から内側に十五センチメートル以内の間に設けられた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
  鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが三・五センチメートル以上の戸とすること。
  土蔵造で厚さが十五センチメートル以上の防火戸とすること。
  建築基準法施行令第百九条第二項に規定する防火設備とみなされる外壁、そで壁、塀その他これらに類するものにあっては、防火構造とすること。
  開口面積が百平方センチメートル以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆い又は地面からの高さが一メートル以下の換気孔に設ける網目二ミリメートル以下の金網とすること。
第一(第六号及び第七号を除く。)に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。
附 則

1   この告示は、平成十二年六月一日から施行する。

2   平成二年建設省告示第千百二十五号は、廃止する。