耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の主要構造部の構造方法を定める件

平成十二年五月二十六日
建設省告示第千三百八十号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十五条の二の二第一項第一号の規定に基づき、耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の主要構造部の構造方法を次のように定める。


壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ロ及び第三号ロに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
  建築基準法施行令(以下「令」という。)第百十五条の二の二第一項第一号イ及びロに掲げる技術的基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
    耐火構造(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とすること。
    間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること。
      (1) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)の上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
      (2) 厚さが八ミリメートル以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
      (3) 厚さが十六ミリメートル以上の強化せっこうボード
      (4) 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
      (5) 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードを張ったもの
  令第百十五条の二の二第一項第一号ロに掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
    耐火構造とすること。
    前号ロに定める構造とすること。
  令第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
    耐火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
    間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
      (1) 厚さが十八ミリメートル以上の硬質木片セメント板
      (2) 塗厚さが二十ミリメートル以上の鉄網モルタル
  令第百十五条の二の二第一項第一号ロ及びハに掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
    耐火構造とすること。
    前号ロに定める構造とすること。
令第百十五条の二の二第一項第一号イに掲げる技術的基準に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。
  耐火構造とすること。
  第一第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
    令第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
    当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和六十二年建設省告示第千九百一号に定める基準(同告示第一号の規定にあっては、「二・五センチメートル」とあるのは「四・五センチメートル」と読み替えるものとする。第四第二号ロにおいて同じ。)に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
    当該柱を有する建築物全体が、昭和六十二年建設省告示第千九百二号に定める基準(同告示第二号の規定にあっては、「二・五センチメートル」とあるのは「四・五センチメートル」と読み替えるものとする。第四第二号ハにおいて同じ。)に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
    防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
令第百十五条の二の二第一項第一号イ及びロに掲げる技術的基準に適合する床の構造方法は、次に定めるものとする。
  耐火構造とすること。
  根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
    表側の部分に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
      (1) 厚さが十二ミリメートル以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの(以下「合板等」という。)の上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード、硬質木片セメント板又は軽量気泡コンクリートを張ったもの
      (2) 厚さが十二ミリメートル以上の合板等の上に厚さ十二ミリメートル以上モルタル、コンクリート(軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む。以下同じ。)又はせっこうを塗ったもの
      (3) 厚さ四十ミリメートル以上の木材
      (4) 畳(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。)
    裏側の部分又は直下の天井に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
      (1) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードを張り、その上に厚さが五十ミリメートル以上のロックウール(かさ比重が〇・〇四以上のものに限る。以下同じ。)又はグラスウール(かさ比重が〇・〇二四以上のものに限る。以下同じ。)を張ったもの
      (2) 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードを張ったもの
      (3) 厚さが十五ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが五十ミリメートル以上のロックウール又はグラスウールを張ったもの
      (4) 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のロックウール吸音板を張ったもの
    防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
令第百十五条の二の二第一項第一号イに掲げる技術的基準に適合するはりの構造方法は、次に定めるものとする。
  耐火構造とすること。
  第三第二号ロ(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
    令第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
    当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和六十二年建設省告示第千九百一号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
    当該はりを有する建築物全体が、昭和六十二年建設省告示第千九百二号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
    防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
令第百十五条の二の二第一項第一号ロに掲げる技術的基準に適合する軒裏の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する防火被覆を設け、かつ、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすることとする。
    厚さが十五ミリメートルの強化せっこうボードの上に金属板を張ったもの
    繊維混入ケイ酸カルシウム板を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が十六ミリメートル以上のもの
    第一第三号ロ(1)又は(2)に該当するもの
附 則
この告示は、平成十二年六月一日から施行する。