不燃材料を定める件

平成十二年五月三十日
建設省告示第千四百号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。


壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ロ、第三号ロ及び第五号ハに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
  コンクリート
  れんが
 
  陶磁器質タイル
  石綿スレート
  繊維強化セメント板
  厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
  厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
  鉄鋼
  アルミニウム
  十一 金属板
  十二 ガラス
  十三 モルタル
  十四 しっくい
  十五
  十六 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・六ミリメートル以下のものに限る。)
  十七 ロックウール
  十八 グラスウール板
附 則

1   この告示は、平成十二年六月一日から施行する。

2   昭和四十五年建設省告示第千八百二十八号は、廃止する。