準不燃材料を定める件

平成十二年五月三十日
建設省告示第千四百一号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号の規定に基づき、準不燃材料を次のように定める。


通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第百八条の二各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
  不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間令第百八条の二各号に掲げる要件を満たしているもの
  厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・六ミリメートル以下のものに限る。)
  厚さが十五ミリメートル以上の木毛セメント板
  厚さが九ミリメートル以上の硬質木片セメント板(かさ比重が〇・九以上のものに限る。)
  厚さが三十ミリメートル以上の木片セメント板(かさ比重が〇・五以上のものに限る。)
  厚さが六ミリメートル以上のパルプセメント板
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間令第百八条の二第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
  不燃材料
  第一第二号から第六号までに定めるもの
附 則

1   この告示は、平成十二年六月一日から施行する。

2   昭和五十一年建設省告示第千二百三十一号は、廃止する。