難燃材料を定める件

平成十二年五月三十日
建設省告示第千四百二号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。


通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第百八条の二各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
  準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間令第百八条の二各号に掲げる要件を満たしているもの
  難燃合板で厚さが五・五ミリメートル以上のもの
  厚さが七ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・五ミリメートル以下のものに限る。)
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間令第百八条の二第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
  準不燃材料
  第一第二号及び第三号に定めるもの
附 則
この告示は、平成十二年六月一日から施行する。