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| ○不燃材料 |
(法2条9号、令108条の2) |
通常の火災による火熱を加えられた場合に、加熱開始後20分間燃焼せず、防火上有害な、変形、溶融、き裂その他の損傷を生じずかつ避難上有害な煙又はガスを発生しない材料です。
20分間とは、室内の家具等が燃焼したと想定した場合の加熱時間として設定されています。 |
| ○準不燃材料 |
(令1条5号) |
通常の火災による火熱を加えられた場合に、加熱開始後10分間燃焼せず、防火上有害な、変形、溶融、き裂その他の損傷を生じずかつ避難上有害な煙又はガスを発生しない材料です。 10分間とは、火災発生時に10分程度内装材の燃焼拡大を防ぐことで、通常階から避難を終了するまでの間、火炎、煙、ガスによる危険な状態となることを防ぐ事ができる時間として設定されています。 |
| ○難燃材料 |
(令1条6号) |
通常の火災による火熱を加えられた場合に、加熱開始後5分間燃焼せず、防火上有害な、変形、溶融、き裂その他の損傷を生じずかつ避難上有害な煙又はガスを発生しない材料です。 5分間とは、火災発生初期に5分程度内装材の燃焼を防ぐことで、居室から避難する間、火災拡大による火炎、煙、ガスによる危険な状態となることを防ぐ事ができる時間として設定されています。 |
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| 該当製品 |
| <不燃材料(平12建告1400号)> |
| 一 |
コンクリート |
| 二 |
れんが |
| 三 |
瓦 |
| 四 |
陶磁器質タイル |
| 五 |
繊維強化セメント板 |
| 六 |
ガラス繊維混入セメント板(厚3o以上) |
| 七 |
繊維混入けい酸カルシウム板(厚5o以上) |
| 八 |
鉄鋼 |
| 九 |
アルミニウム |
| 十 |
金属板 |
| 十一 |
ガラス |
| 十二 |
モルタル |
| 十三 |
しっくい |
| 十四 |
石 |
| 十五 |
せっこうボード(厚12o以上) |
| 十六 |
ロックウール |
| 十七 |
グラスウール板 |
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| <準不燃材料(平12建告1401号)> |
| 一 |
不燃材料 |
| 二 |
せっこうボード(厚9o以上) |
| 三 |
木毛セメント板(厚15o以上) |
| 四 |
硬質木片セメント板(厚9o以上) |
| 五 |
木片セメント板(厚30o以上) |
| 六 |
パルプセメント板(厚6o以上) |
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| <難燃材料(平12建告1402号)> |
| 一 |
準不燃材料(不燃材料を含む) |
| 二 |
難燃合板(厚5.5o以上) |
| 三 |
せっこうボード(厚7o以上) |
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| ○耐火構造 |
(法2条7号) |
通常の火災が終了するまで、火災によって建築物が倒壊しないことおよび屋外に火炎を出さず、他の建築物を延焼させない構造です。また、火災終了後においても耐火性能を確保する必要があります。 耐火構造には、部位によって異なりますが、火災に耐える性能として、30分、1時間、2時間、3時間の4種類があります。 |
| ○準耐火構造 |
(法2条7号の2) |
通常の火災による延焼を抑制する構造で、耐火構造に準ずる構造です。準耐火構造については、耐火構造とは異なり、加熱開始後一定時間(30分、45分、1時間)までの性能が要求されます。 |
| ○防火構造 |
(法2条8号) |
建物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制する外壁又は軒裏の構造です。防火構造の火災に耐える性能は、30分です。 |
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